警察法 第32条(管区警察学校)
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- 管区警察局に、管区警察学校を附置する。
- 2.管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
- 3.管区警察学校に、校長を置く。
- 4.管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
管区警察学校とは何ですか?
定義管区警察学校とは、警察法第32条に定められた規定で、「管区警察局に、管区警察学校を附置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第32条(管区警察学校)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第32条の条文原文は「管区警察局に、管区警察学校を附置する。」で始まります。
- 警察法第32条は第四節 地方機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第32条の前の条は警察法第31条の2です。
- 警察法第32条の次の条は警察法第33条です。
- 警察法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法32条は、管区警察局に管区警察学校を附置し、警察職員に幹部として必要な教育訓練を行わせる規定。学校の位置と内部組織は内閣府令で定める。
Q · 管区警察学校ってどんな学校で、誰が入るの?
国の管区警察局に附置され、幹部の教育訓練を行う学校
警察法32条により、管区警察学校は国の地方機関である管区警察局に附置されます。対象は警察官に限らず一般職員を含む「警察職員」で、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行います。新任者向けの都道府県警察学校(54条)と、上位幹部向けの警察大学校(27条)の中間に位置づけられます。学校には校長が置かれ、位置と内部組織は法律ではなく内閣府令で定められます。
解説
警察官が昇任するとき、辞令一枚で職務が変わるわけではない。多くの場合、その前後に数週間から数か月の「入校」がある。警察の教育機関は三段になっている。新しく採用された人は各都道府県の警察学校(警察法54条)、警部補などの幹部に上がる人はこの条文が定める管区警察学校、さらに上の幹部は警察大学校(同27条)で学ぶ。押さえておきたいのは、管区警察学校が都道府県ではなく国の機関である管区警察局に附置されている点だ。都道府県警察の警察官(地方公務員)でも、現場の指揮をとる立場になる段階では、国が設けた学校で教育を受ける仕組みになっている。第2項の対象は「警察職員」であり、警察官だけでなく一般職員も含まれる。学校の位置と内部組織は、法律ではなく内閣府令(内閣府の大臣が出す命令)で定める。交番や警察署で事件の処理を指揮している係長クラスの判断基準は、この段で形づくられている。
法的な位置づけ
管区警察学校とは、警察法32条に基づき管区警察局に附置される国の教育機関であり、警察職員に対して幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。校長が置かれ、位置および内部組織は内閣府令で定められる。都道府県警察学校と警察大学校の中間段階の教育を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1管区警察学校とは何ですか?
警察法32条に基づき国の管区警察局に附置される学校で、警察職員に幹部として必要な教育訓練を行います。校長が置かれます。
Q2管区警察学校の根拠法は何条ですか?
警察法32条です。1項が附置、2項が教育訓練の内容、3項が校長、4項が位置・内部組織の府令委任を定めています。
Q3警察学校の種類はいくつありますか?
法律上は都道府県警察学校(54条)、管区警察学校(32条)、警察大学校(27条)の三段構成です。階級に応じて段階的に入校します。
Q4管区警察学校に入校するのはどんなとき?
主に昇任して幹部の立場に就く段階です。本条は「幹部として必要な教育訓練」を掲げ、その他所要の教育訓練も行えるとしています。
Q5警察の一般職員も管区警察学校で研修を受けますか?
受け得ます。本条2項の対象は「警察職員」で、警察官に限らず一般職員も含まれます。
Q6管区警察学校は国の機関ですか?
国の機関です。警察庁の地方機関である管区警察局に附置されるため、都道府県警察の学校とは設置主体が異なります。
Q7管区警察学校の場所はどこで決まりますか?
法律ではなく内閣府令で定めます(本条4項)。そのため統廃合や移転を法改正なしで行える作りになっています。
Q8管区警察学校の校長は誰が務めますか?
本条3項は校長を置くことだけを定め、任用の詳細は定めていません。具体的な人選や職位は警察内部の人事で決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管区警察学校と普通の警察学校って何が違うんですか?
都道府県警察学校(警察法54条)は各都道府県警察に置かれ、主に採用直後の初任教育を担う。管区警察学校(本条)は国の機関である管区警察局に附置され、幹部として必要な教育訓練を行う。実務のポイント:同じ管区内の複数の県から幹部候補が集まるため、ここで他県警の同期との人脈ができる。県境をまたぐ事件の連携で、この人脈が非公式に効くこともあると言われる
Q2管区警察学校がどこにあるかは法律に書いてないんですか?
書いていない。本条4項により、位置と内部組織は内閣府令で定めることになっている。法律で決めるのは「附置する」「幹部教育を行う」「校長を置く」という骨格だけである。実務のポイント:統廃合や移転を国会で法改正せずに府令の改正で行えるよう、あえてこうした作りにしている。2019年の中国・四国両管区警察局の統合のような再編にも柔軟に対応できる(最新の組織状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察学校は一つ」と思われがちだが、実際は都道府県警察学校、管区警察学校、警察大学校の三段である。ドラマで描かれる警察学校はほぼ新人向けの都道府県警察学校で、幹部教育を担う管区警察学校は一般にはほとんど知られていない
- 「県警の警察官は県の職員だから、教育も県だけで完結している」という見方は、組織の見取り図としてずれている。都道府県警察という形をとりながら、幹部教育や通信などの要所には国の機関が関わる。警察組織は地方自治と国家的な統一性を重ねた二層構造であり、その二層が交わる場所の一つが管区警察学校である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置の根拠 | 警察法32条:管区警察局に附置 | 警察法27条:警察大学校(警察庁の附属機関) 警察法54条:都道府県警察学校(都道府県警察に設置) |
| 設置主体 | 国(管区警察局) | 国(警察庁) 都道府県 |
| 主な教育対象 | 警察職員の幹部として必要な教育訓練 | 上位の幹部に対する教育訓練 採用直後の初任教育など |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央警察大學と臺灣警察專科學校を中心に、国が警察教育を一元的に担う。日本のような管区単位の中間教育機関は置かれていない
韓国は国家警察を基本とし、警察大学などの国の教育機関が幹部養成を担う。地方と国の二層で幹部教育を分ける日本型とは構造が異なる
ドイツは警察が州の権限だが、上級幹部は連邦と各州が共同運営するドイツ警察大学で養成される。州自治と全国統一の接点という点で日本と発想が近い
米国は自治体警察が中心で、訓練基準は州ごとの POST が定める。国が幹部教育を横並びにする仕組みは限定的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の警察署で相談を担当していた巡査部長が、ある月から急に不在になり、後任がつかない。昇任に伴う入校のために職場を離れることもある。担当者の交代を知らされた日から、それまでの相談経過を書面で渡し直すまでに使える時間は数日しかない
- もし警察官採用試験を受けようとしている家族に「採用されたら何年勉強するの?」と聞かれたら、どう答える? 教育は採用時の一度で終わらない。階級が上がるたびに段階的に続き、幹部の入口の教育は管区警察学校が担う
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定に伴い、管区警察局とあわせて管区警察学校の規定が設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、位置及び内部組織を定める命令の形式が総理府令から内閣府令に改められた(現行効力を要確認)
- 警察法 第30条管区警察局の設置、附置の前提
- 警察法 第27条警察大学校、上位の幹部教育機関(現行効力を要確認)
- 警察法 第54条都道府県警察学校、初任教育を担う(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第39条地方公務員の研修に関する一般規定
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