警察法 第31条の2(警察支局)
クイックジャンプ
- 管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。
- 2.警察支局に、支局長を置く。
- 3.警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
- 4.警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
警察支局とは何ですか?
定義警察支局とは、警察法第31条の2に定められた規定で、「管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第31条の2(警察支局)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第31条の2の条文原文は「管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。」で始まります。
- 警察法第31条の2は第四節 地方機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第31条の2の前の条は警察法第31条です。
- 警察法第31条の2の次の条は警察法第32条です。
- 警察法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/31_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法第31条の2は、管区警察局の所掌事務を分掌させるため、地方機関として警察支局を置くことができると定める。名称・位置・管轄区域は政令で定める。
Q · 警察支局って何をするところ?県警とは違うの?
管区警察局の仕事を現地で分担する国の出先です
警察法31条の2に基づき、管区警察局の所掌事務を分掌させるために置かれる国の地方機関が警察支局です。県警(都道府県警察)は各都道府県の公安委員会が管理する組織で、支局はその上に立つ別組織ではなく、警察庁の所掌事務のうち広域調整や支援などを現地で受け持ちます。名称・位置・管轄区域は政令で定められ、代表例は中国四国管区警察局の四国警察支局(高松)です。
解説
四国4県の県警を上から束ねる国の機関は、四国にはない。平成31年(2019年)4月、四国管区警察局は中国管区警察局と統合されて中国四国管区警察局(広島)になり、四国には「四国警察支局」(高松)だけが残った。その支局を法律上置けるようにしているのが本条である。管区警察局(警察庁の地方の出先で、府県をまたぐ広域捜査の調整、通信、教養などを担う)の仕事を、離れた土地で分けて受け持たせるため、支局を置くことができる。支局の長は支局長である。名称・位置・管轄区域は政令(内閣が定める命令)で決め、内部の組織は内閣府令(内閣府の大臣が定める命令)で決める。要するに、国の警察の出先を「どこに、どの広さで」置くかは国会の法改正を経ずに政府が調整できる。あなたの県で起きた事件の捜査で県をまたぐ応援や調整が要るとき、その司令塔が県内にあるのか、海を越えた広島にあるのかは、この一条と政令で決まっている。
法的な位置づけ
警察支局とは、警察法第31条の2に基づき、管区警察局の所掌事務を分掌させるため所要の地に置かれる警察庁の地方機関である。長として支局長が置かれ、名称・位置・管轄区域は政令で、内部組織は内閣府令で定められる。都道府県警察とは別個の国の機関である。
よくある質問 AI による整理
Q1警察支局とは何ですか?
管区警察局の所掌事務を分担するために置かれる国の地方機関です。警察法31条の2が根拠で、長は支局長です。
Q2四国警察支局はどこにありますか?
香川県高松市にあります。平成31年(2019年)の中国・四国管区警察局の統合後、中国四国管区警察局の支局として置かれています。
Q3四国管区警察局はなぜなくなった?
平成31年(2019年)4月、中国管区警察局と統合され中国四国管区警察局(広島)になりました。四国には現地拠点として支局が残されています。
Q4警察支局の管轄区域は何で決まる?
警察法31条の2第3項により政令で定めます。法律本文には具体的な名称・位置・管轄区域は書かれておらず、警察法施行令を確認する必要があります。
Q5管区警察局と警察支局の違いは?
管区警察局は警察庁の地方機関そのもので、警察支局はその所掌事務の一部を所要の地で分掌する下位の地方機関です。設置の根拠条文と決め方も異なります。
Q6警察支局の支局長は誰が務める?
警察法31条の2第2項が支局長を置くと定めています。支局長は警察庁の職員(国家公務員)で、都道府県警察の本部長とは別の職です。
Q7警察支局の内部組織はどう決まる?
警察法31条の2第4項により内閣府令で定めます。課の構成などは法律ではなく府令レベルで決まるため、組織改編が比較的機動的に行えます。
Q8警察支局は国の機関?県の機関?
国の機関です。警察庁の地方機関である管区警察局の事務を分掌する組織で、都道府県公安委員会が管理する都道府県警察とは別組織です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察支局って、日本にいくつあるんですか?
本条は支局を「置くことができる」と定めるだけで、具体的な数・名称・位置は警察法施行令で決まります。現在の代表例は、平成31年(2019年)の統合でできた中国四国管区警察局の四国警察支局(高松)です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:出先機関の配置は法律改正を経ずに政令で動かせるため、再編の報道は法案審議より閣議決定の段階で出ることが多い
Q2四国の事件で県警に不満があったら、支局に相談すればいいんですか?
都道府県警察の職務執行に対する苦情は、原則として各都道府県の公安委員会に申し出ます(警察法79条の苦情申出制度)。支局は国の機関として広域調整などを受け持つ組織で、個別事件の苦情窓口ではありません。実務のポイント:苦情申出は文書で出すと、公安委員会は処理の結果を文書で通知することになっている。口頭で済ませると記録が残らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「支局は県警の上司で、県警に命令する組織」というイメージは不正確である。都道府県警察は各都道府県の公安委員会が管理しており、管区警察局や支局は警察庁の所掌事務のうち指導・調整などを分担する国の機関である。命令系統ではなく、広域調整と支援の役割として見るべきだ
- 支局の置き場所や管轄は法律を読めば分かると考えがちだが、本条は「置くことができる」と定めるだけで、具体的な名称・位置・管轄区域は政令に委ねている。調べるべき問いそのものが違う。答えは法律ではなく政令にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 組織の位置づけ | 警察法31条の2:管区警察局の事務を分掌する地方機関(警察支局) | 警察法30条:警察庁の地方機関(管区警察局) 警察法31条:管区警察局の所掌事務 |
| 名称・位置・管轄区域の決め方 | 政令で定める(法律改正不要) | 法律(別表)で定める 所掌事務の範囲を法律で規定 |
| 内部組織の決め方 | 内閣府令で定める | 法令で定める(詳細は政令・府令) — |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は中央の内政部警政署と直轄市・県(市)政府警察局の二層構造で、日本の管区警察局や支局に相当する中間的な地方機関は置かれていない
韓国は警察庁の下に市・道警察庁を置く構造で、地域単位の分掌機関を法律で規律する点で比較対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 四国の県警が、本州の県警と合同で広域窃盗団を追う事件で、調整役はどこになる? 県境をまたぐ連携の窓口は管区警察局で、四国については中国四国管区警察局の下にある四国警察支局が現地で分担する。報道で「四国警察支局」の名前が出てきたら、その裏にはこの支局の仕組みがある
- 行政の組織再編を調べている地方議員の秘書が、国の出先機関の統合事例を探している。四国管区警察局の支局化は、「統合しても現地拠点は残す」という典型的な設計例である。根拠を一次資料で確認するなら、法律(本条)ではなく警察法施行令のほうを読む必要がある
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