(管区警察局の設置)
第30条
別タブ ↗警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
(管区警察局の設置)
警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
(関東管区警察局の所掌事務の特例)
前条の規定にかかわらず、関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを分掌する。
(管区警察局長等)
管区警察局に、局長を置く。
2管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務(前条の規定により関東管区警察局が分掌する事務を除く。)について、府県警察を指揮監督する。
3管区警察局の内部組織は、政令で定める。
(警察支局)
管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。
2警察支局に、支局長を置く。
3警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。
(管区警察学校)
管区警察局に、管区警察学校を附置する。
2管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3管区警察学校に、校長を置く。
4管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
2東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
3東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)