警察法 第33条(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
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- 警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
- 2.東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
- 3.東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部とは何ですか?
定義東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部とは、警察法第33条に定められた規定で、「警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第33条(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第33条の条文原文は「警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情…」で始まります。
- 警察法第33条は第四節 地方機関に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第33条の前の条は警察法第32条です。
- 警察法第33条の次の条は警察法第34条です。
- 警察法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法33条は、東京都と北海道に警察庁の地方機関として情報通信部を置き、警察通信と情報技術の解析の事務を分掌させる規定である。部長を置き、組織は内閣府令で定める。
Q · 東京都警察情報通信部って警視庁の部署なの?
いいえ、警察庁の地方機関で国の組織です
警察法33条1項により、東京都警察情報通信部と北海道警察情報通信部は警察庁の「地方機関」として置かれています。警視庁や北海道警察の一部署ではありません。担当は警察通信(無線・専用回線など)と情報技術の解析(同法5条4項19号・20号の事務)です。他の地域では管区警察局(同法30条)がこの役割を担いますが、東京都と北海道には管区警察局の管轄が及ばないため、本条で独立した地方機関が置かれています。
解説
警視庁と北海道警察の建物の中には、実は「都道府県の職員ではない」人たちが働く部署が入り込んでいる。警察法33条が置く東京都警察情報通信部と北海道警察情報通信部は、国の機関である警察庁の出先(地方機関)だ。所属は警視庁でも道警でもない。担当は二つある。一つは警察無線や警察専用回線などの警察通信、もう一つは犯罪捜査のための情報技術の解析である。全国の他の地域では、この仕事を管区警察局の情報通信部が受け持つ。しかし東京都と北海道にはそもそも管区警察局が置かれていない。その空白を埋めるために、この二つの部だけが特別に置かれている。日本の警察は都道府県ごとの自治体警察だと思われがちだ。だが、事件の連絡に使う無線網や、押収したスマホの中身を読み解く技術の土台は国が握っている。自治と国の関与が交わる継ぎ目の一つが、この条文なのである。部長を置くこと、位置と内部組織を内閣府令で定めることも、本条が決めている。
法的な位置づけ
警察法33条は、警察庁の所掌事務のうち東京都及び北海道の区域における警察通信及び情報技術の解析に係る事務を分掌させるため、地方機関として東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く旨を定める規定である。各部に部長を置き、その位置及び内部組織は内閣府令で定めるものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1東京都警察情報通信部とは?
警察法33条に基づき警察庁が東京都に置く地方機関です。警察通信と情報技術の解析を担い、警視庁とは別系統の国の組織です。
Q2北海道警察情報通信部とは何をする組織?
北海道の区域で警察無線や専用回線などの警察通信と、犯罪捜査に関わる情報技術の解析を担う警察庁の地方機関です。
Q3情報通信部の職員は国家公務員?
警察庁の地方機関に所属するため、職員は国の職員です。警視庁や北海道警察に所属する都道府県の職員とは身分の系統が異なります。
Q4なぜ東京と北海道に管区警察局がない?
管区警察局(警察法30条)の管轄区域に東京都と北海道が含まれていないためです。その穴埋めとして33条で独立した情報通信部が置かれています。
Q5情報通信部の内部組織はどこで決まる?
警察法33条3項により、位置と内部組織は内閣府令で定めます。具体的な課の構成は最新の内閣府令を確認する必要があります。
Q6警察のスマホ解析は誰がやる?
捜査の主体は都道府県警察ですが、高度な情報技術の解析では警察庁の情報通信部が技術支援を行う場面があります。東京・北海道では33条の各部が担います。
Q7情報通信部の部長は誰が置く?
警察法33条2項が各部に部長を置くと定めています。警察庁の地方機関の長であり、都知事や道知事の任命ではありません。
Q8警察通信の情報公開請求はどこに出す?
東京・北海道の警察通信や解析体制に関する文書は国の機関が保有するため、警視庁や道ではなく警察庁宛てに請求するのが基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1東京都警察情報通信部って、警視庁の中の部署じゃないんですか?
違う。警察法33条1項で警察庁の「地方機関」として置かれた国の組織であり、警視庁(警察法47条参照)とは系統が別である。職員も警察庁に属する。実務のポイント:庁舎や現場で警視庁と一体的に動く場面が多いため、内部の人でなければ見分けにくい。行政文書を請求するなら、宛先を国にするか都にするかで結果が変わる
Q2大阪や福岡には、同じような情報通信部はないんですか?
ある。ただし名前と位置づけが違う。他の地域では管区警察局(警察法30条)の内部に情報通信部が置かれ、府県警察の通信や解析を支えている。東京都と北海道はどの管区警察局の管轄にも入っていないため、33条で独立した地方機関として置かれている。実務のポイント:各府県には管区警察局の情報通信部の下に府県情報通信部が置かれる体制がある。どの地域でも国の技術部隊が常駐している点は同じである(組織の細部は最新の内閣府令をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「東京の警察の組織はすべて警視庁」と思われがちだが、東京都警察情報通信部は警察庁の地方機関であり、警視庁の一部署ではない。同じ庁舎や現場で一緒に動いていても、組織の系統は国と都で別である
- なぜ東京と北海道だけ特別扱いなのかと聞かれることがある。問いの立て方が逆で、特別なのは管区警察局の側である。管区警察局の管轄区域に東京都と北海道が含まれていないため、その所掌のうち通信と解析の部分だけをこの二つの部が引き受けている。これら二地域に特権があるわけではなく、欠けている部分を補う仕組みにすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置される組織 | 警察法33条:東京都・北海道警察情報通信部(警察庁の地方機関) | 警察法30条:管区警察局(警察庁の地方機関) 警察法47条:警視庁・道府県警察本部(都道府県警察) |
| 所属 | 国(警察庁) | 国(警察庁) 都道府県 |
| 担当範囲 | 東京都・北海道の区域の警察通信と情報技術の解析に限定 | 管轄区域内の府県について、警察庁所掌事務の一部を広く分掌 当該都道府県の警察事務全般(捜査・警備・交通など) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は警察を中央の警政署が統括する体制で、警察通信も中央機関が一元的に担う。日本のように自治体警察と国の地方機関が併存する構造とは異なる
韓国は2021年から自治警察制度を導入したが、組織の中心は国家警察である。自治と国の分担という論点では日本と比較可能
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし東京で事件に巻き込まれ、あなたのスマホが証拠として押収されたら、中身は誰が解析するのか? 捜査するのは警視庁だが、高度な解析については国の機関である情報通信部が技術面で支援する場面がある。つまり解析の現場は、捜査部門とは別の組織と重なっていることがある
- 札幌で大地震が起き、携帯電話網が混み合って電話がつながらない。それでも警察同士の連絡が途切れないのは、専用の通信網を平時から維持管理している部署があるからだ。北海道でその役割を担うのが、道警ではなく警察庁の北海道警察情報通信部である
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