警察法 第47条(警視庁及び道府県警察本部)
- 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
- 2.警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。
- 3.警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
- 4.警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
この条文の基本情報
警視庁及び道府県警察本部とは何ですか?
定義警視庁及び道府県警察本部とは、警察法第47条に定められた規定で、「都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第47条(警視庁及び道府県警察本部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第47条の条文原文は「都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。」で始まります。
- 警察法第47条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第47条の前の条は警察法第46条の2です。
- 警察法第47条の次の条は警察法第48条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/47