警察法 第47条(警視庁及び道府県警察本部)
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- 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
- 2.警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。
- 3.警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
- 4.警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
この条文の基本情報
警視庁及び道府県警察本部とは何ですか?
定義警視庁及び道府県警察本部とは、警察法第47条に定められた規定で、「都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第47条(警視庁及び道府県警察本部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第47条の条文原文は「都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。」で始まります。
- 警察法第47条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第47条の前の条は警察法第46条の2です。
- 警察法第47条の次の条は警察法第48条です。
- 警察法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法第47条は、警視庁と道府県警察本部を都道府県警察の本部として置き、都道府県公安委員会の管理の下で警察事務をつかさどると定める。内部組織は条例で定める。
Q · 警視庁って国の組織なの?それとも東京都の組織なの?
国ではなく東京都の組織で、都警察の本部です
警察法第47条1項により、警視庁は都警察の本部として置かれており、東京都の組織です。国の機関である警察庁とは別組織で、東京都公安委員会の管理の下で都警察の事務をつかさどります(同条2項)。大阪府警察本部などの道府県警察本部も同じ構造です。ただし警視総監の任免には国家公安委員会が関与し(同法49条)、警視正以上の警察官は国家公務員とされるなど(同法56条)、国の関与も組み込まれています。
解説
「警視庁」という名前の「庁」の字に惑わされる人は多い。消防庁や警察庁と同じく国の機関に見えるが、法律上は都警察の本部であり、東京都という自治体の組織である。大阪府警察本部や北海道警察本部も同じつくりだ。しかも本部は単独で動いているわけではない。都道府県公安委員会(民間出身の委員で構成され、警察を外から管理する合議体)の「管理の下」に置かれている。だから警察の対応に不満があるとき、声を届ける先は交番や本部の広報課だけではない。公安委員会という別の窓口がある(警察法79条の苦情申出)。また第4項により、本部の内部組織は政令の基準に従いながら、各都道府県の条例で決まる。生活安全部や組織犯罪対策部の構成が県ごとに少しずつ違うのはこのためだ。警察という巨大な組織の住所録が、これであなたの手元にそろう。
法的な位置づけ
警察法第47条は、都道府県警察の本部組織を定める規定であり、都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。両本部は都道府県公安委員会の管理の下で警察事務をつかさどり、同委員会を補佐する。所在地は特別区の区域内または道府県庁所在地とされ、内部組織は政令の基準に従い条例で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1警視庁とは何ですか?
東京都の警察である「都警察」の本部です。警察法47条1項が根拠で、東京都公安委員会の管理の下で都内の警察事務をつかさどります。
Q2県警本部はどこに置かれますか?
警察法47条3項により、道府県警察本部は道府県庁所在地に置かれます。警視庁は特別区(東京23区)の区域内に置かれます。
Q3警視庁と県警の違いは?
法律上の役割は同じで、名称が違うだけです。東京都の警察本部だけが「警視庁」と呼ばれ、他の道府県は「○○県警察本部」となります。
Q4県警本部の部の構成が県ごとに違うのはなぜ?
警察法47条4項により、本部の内部組織は政令の基準に従いつつ各都道府県の条例で定めるためです。基準の範囲で地域差が生じます。
Q5都道府県公安委員会は警察本部の上司ですか?
公安委員会は本部を「管理」する立場にあり(47条2項)、大枠の方針を示します。日々の個別の捜査を直接指揮するわけではありません。
Q6警察の情報公開請求はどこにする?
都道府県警察の文書は、国の情報公開法ではなく、その都道府県の情報公開条例に基づいて請求します。実施機関は条例で確認しましょう。
Q7県警の警察官は地方公務員ですか?
警視以下は都道府県の地方公務員です。一方、警視正以上は「地方警務官」として国家公務員とされます(警察法56条)。
Q8警察本部の所在地は法律で決まっている?
決まっています。警察法47条3項が、警視庁は特別区の区域内、道府県警察本部は道府県庁所在地に置くと定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警視庁と警察庁って、結局どっちが偉いんですか?
上下関係ではなく、国と自治体という別の組織だ。警察庁は国家公安委員会の管理下にある国の機関で、警視庁は東京都公安委員会の管理下にある都警察の本部である(本条1項・2項)。ただし警視総監は、国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得て、内閣総理大臣の承認を受けて任免する(警察法49条)。実務のポイント:組織は都のものでも、トップ人事と一部の経費(国庫支弁、同法37条)は国が握っている。「自治体警察なのに国の影響が強い」と言われる理由はここにある
Q2警察への苦情って、どこに出すと一番効きますか?
警察署や本部の相談窓口でも受け付けるが、法律上の手続として確実なのは、都道府県公安委員会に文書で申し出る方法だ(警察法79条)。公安委員会は誠実に処理し、原則として結果を文書で通知する義務を負う。実務のポイント:口頭の苦情は「相談」として処理され、記録が残りにくい。書面の写しを手元に保管し、日時・場所・警察官の特徴・具体的な言動を時系列で書く。抽象的な不満より、事実の列挙のほうが処理の質を引き上げる
間違えやすい点 AI による整理
- 警視庁は警察庁の東京支部だと思われがちだが、実際は東京都の警察である「都警察」の本部であり、警察庁とは別の組織だ。警察庁は国家公安委員会の管理下にある国の機関で、所掌事務の範囲で都道府県警察を指揮監督するにとどまる。「本社と支店」の関係ではなく、「国と自治体」の関係である
- 市民から見ると、公安委員会は存在感の薄い名誉職に映る。しかし法律上は警察本部を「管理」する立場にある。一方で、委員会の事務を実際に支えているのは警察本部自身であり、本条2項も本部が公安委員会を「補佐する」と定めている。監督する側が、監督される側に支えられている構造だ。この落差を知らずに「公安委員会なら完全に独立して調べてくれる」と期待しすぎると、結果に拍子抜けすることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 警察法47条:警察本部として都道府県警察の事務をつかさどり、公安委員会を補佐 | 警察法38条:都道府県警察を管理する合議体(都道府県公安委員会) 警察法53条:本部の下で各地域を管轄する警察署 |
| 置かれる場所 | 特別区の区域内(警視庁)/道府県庁所在地(道府県警察本部) | 都道府県知事の所轄の下に置く 都道府県の区域を分けた各地域(位置・管轄区域は条例) |
| 組織の決め方 | 内部組織は政令の基準に従い条例で定める | 委員は知事が議会の同意を得て任命 名称・位置・管轄区域は条例で定める |
| 市民との主な接点 | 本部の相談窓口・広報・情報公開 | 文書による苦情申出の宛先(警察法79条) 交番・駐在所・各種届出の窓口 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は内政部警政署が全国の警察行政を統括し、直轄市・県市に警察局を置く。日本と比べて国の指揮系統が強い構造
ドイツでは警察は原則として州の権限で、州ごとに組織法を定める。都道府県警察を基本とする日本と発想が近い
米国は州警察、郡保安官、市警察が並立する多層的な分権構造で、日本の都道府県単位への一本化とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 職務質問でスマホの中身を見せろと迫られ、警察官に暴言を吐かれた。どこに言えば、握りつぶされずに記録に残るのか? 警察署の窓口とは別に、都道府県公安委員会へ文書で苦情を申し出る道がある(警察法79条)。公安委員会は法令等に従って誠実に処理し、原則として結果を文書で申出者に通知しなければならない。
- 違法な捜索で自宅の物を壊され、国家賠償請求の訴状を準備している。被告欄に「国」と書きかけていないか。道府県警察の警察官による捜査活動の損害については、原則としてその都道府県が賠償責任を負う。時効は損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)。書き直す時間はまだ残っている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:旧警察法が制定され、国家地方警察と市町村の自治体警察の二本立て体制が導入された
- 2.昭和29年(1954年) 改正:警察法の全部改正により自治体警察と国家地方警察を廃止し、都道府県警察に一本化。警視庁と道府県警察本部を本部とする現行の枠組みが成立した
- 警察法 第36条都道府県警察の設置と責務
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の設置と管理権限
- 警察法 第48条警視総監・道府県警察本部長の職責
- 警察法 第53条本部の下に置く警察署の設置
- 警察法 第79条公安委員会への苦情申出と処理通知
- 地方自治法 第180条の9公安委員会の都道府県警察管理権限(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第1条警察官の違法行為に対する都道府県の賠償責任
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