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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第36条(設置及び責務)

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  1. 都道府県に、都道府県警察を置く。
  2. 2.都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。

この条文の基本情報

設置及び責務とは何ですか?

定義設置及び責務とは、警察法第36条に定められた規定で、「都道府県に、都道府県警察を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第36条(設置及び責務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第36条の条文原文は「都道府県に、都道府県警察を置く。」で始まります。
  3. 警察法第36条は第一節 総則に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第36条の前の条は警察法第35条です。
  7. 警察法第36条の次の条は警察法第37条です。
  8. 警察法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/36
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法36条は、各都道府県に都道府県警察を置き、その区域内で個人の生命・身体・財産の保護や犯罪の予防・捜査などの責務を担わせる規定である。

Q · 交番のお巡りさんは国の警察なの?それとも県の警察なの?

県の警察。警察法36条で都道府県ごとに置かれる

警察法36条1項は「都道府県に、都道府県警察を置く」と定め、2項で都道府県警察が当該都道府県の区域について第2条の責務を担うとしています。交番や警察署、パトカーはこの都道府県警察に属し、東京都では警視庁がこれにあたります。国の警察庁は原則として個別事件の捜査を行わず、制度の企画や調整、所掌事務の範囲での指揮監督を担います。

解説

交番のお巡りさんを「国の警察官」だと思っている人は多いが、法律上の答えは違う。日本に「日本警察」という一つの実働組織はない。警察法36条は、47の都道府県それぞれに都道府県警察を置き、その区域内で第2条の責務(個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、交通の取締りなど)を担わせている。東京の警視庁も、条文上は都道府県警察の一つである。国の警察庁は、原則として自分では捜査や逮捕をしない。調整・指導を担う司令塔に近い立場だ。この構造を知っていると、行動が変わる。警察官の違法な対応で損害を受けたとき、国家賠償の相手は多くの場合「国」ではなく「〇〇県」になる。苦情を申し出る先も、警察庁ではなくその県の公安委員会だ。宛先を間違えるだけで、数か月を失うことがある。

法的な位置づけ

都道府県警察とは、警察法36条1項に基づき各都道府県に置かれる警察組織であり、同条2項により当該都道府県の区域について同法2条の責務を担う。都道府県公安委員会の管理に服し、東京都では警視庁が、道府県では道府県警察本部がその事務をつかさどる。

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県警察とは何ですか?

警察法36条に基づき47の都道府県ごとに置かれる警察組織です。区域内の犯罪捜査や交通取締りなどを担い、東京都では警視庁がこれにあたります。

Q2警察官は国家公務員ですか?地方公務員ですか?

都道府県警察の警察官の大半は地方公務員です。警視正以上の階級は地方警務官として国家公務員の身分を持ちます(警察法56条)。

Q3警察官の違法行為で損害を受けたら誰に賠償請求する?

国家賠償法1条に基づく請求で、都道府県警察の警察官の職務行為であれば、多くの場合その都道府県が被告になります。国ではない点に注意が必要です。

Q4警察の対応への苦情はどこに出せばいい?

その警察を管理する都道府県公安委員会に文書で申し出ます(警察法79条)。文書による申出には原則として処理結果が通知されます。

Q5都道府県警察の予算は誰が負担している?

都道府県警察の経費は原則として都道府県が支弁し、一部は国庫が負担します(警察法37条)。そのため警察予算は県議会で審議されます。

Q6警察本部長は誰が任命する?

道府県警察本部長は国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任命します(警察法50条)。警視総監は内閣総理大臣の承認も必要です(49条)。

Q7県警は他の県で捜査できますか?

原則として自県の区域内で権限を行使します。境界周辺や、自県の事件の捜査に必要な場合など、警察法60条の2・61条が定める場合に区域外でも権限を行使できます。

Q8都道府県警察の責務は何ですか?

警察法2条の責務で、個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りなど公共の安全と秩序の維持です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警視庁と警察庁って、結局何が違うんですか?

警視庁は東京都の都道府県警察であり、警察法36条・47条にもとづいて東京都の区域を担当する実働部隊です。警察庁は国の行政機関で、全国の警察に関する制度の企画や調整を行います。実務のポイント:警視庁のトップである警視総監も、各道府県警察本部長も、その多くは警察庁から出向したキャリア官僚です。組織は地方にありながら、幹部人事は国が握っているという二重構造を理解すると、報道で見る不祥事対応の見え方が変わります

Q2他県で起きた事件でも、地元の警察に相談していいんですか?

相談自体は可能です。ただ、捜査を担当するのは原則として発生地の都道府県警察です(警察法36条2項)。管轄区域外での権限行使は、同法60条の2・61条などに定められた場合に限られます。実務のポイント:地元の警察署で相談記録を残してもらい、担当部署名と受理番号を控えておくと、発生地の県警へ引き継ぐときに状況を一から説明し直す手間が減ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察官は国家公務員」というのが、よくある思い込みである。実際には、都道府県警察の警察官の大半は都道府県職員、つまり地方公務員だ。例外は警視正以上の階級で、地方警務官として国家公務員の身分を持つ(警察法56条)。同じ制服を着ていても、身分は階級によって分かれている
  • 「警察庁に言えば全国の警察を動かせる」と考える人は、問いの立て方から誤っている。個別事件の捜査を担うのは都道府県警察で、警察庁は所掌事務の範囲で指揮監督するにとどまる。実務では、担当する県警、またはその県の公安委員会へ直接働きかける方が早い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象警察法36条:都道府県警察の設置と責務を担う区域警察法47条:警視庁・道府県警察本部の設置
警察法38条:都道府県公安委員会の設置と管理
役割都道府県警察という組織の存在と担当区域を定める都道府県警察の事務をつかさどる本部組織を定める
都道府県警察を管理する合議制の機関を定める
市民との接点どの県警が事件を担当するかの判断基準警視庁・〇〇県警察本部という窓口の名称
苦情申出(79条)の宛先となる公安委員会

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
警察法(中華民國)

中央の内政部警政署のもとで直轄市・県(市)に警察局を置く。地方警察も中央の強い統制下にある点で、日本の都道府県警察と構造が近い

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

韓国は2021年に自治警察制度を導入し、시·도자치경찰위원회が自治警察事務を指揮監督する。組織自体は国家警察に一元化されたままの点が日本と異なる

ドイツ
Grundgesetz Art. 30・Art. 70

ドイツでは警察は原則として州の権限であり、各州が独自の警察法を持つ。連邦警察は国境警備などに限定される

アメリカ
合衆国憲法修正第10条

警察権は州に留保され、州警察・郡保安官・市警察が並立する。日本よりはるかに分散的な構造である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、旅行先の県で当て逃げに遭い、自宅に戻ってから被害届を出そうとしたらどうなる? 事件を担当するのは原則として発生地の県警であり、地元の警察署では「現場の管轄に連絡してください」と案内されることが多い。現場を離れる前に、その場で通報しておくことが一番確実だ
  • 職務質問で荷物を乱暴に扱われ、スマホの画面が割れた。怒りに任せて「国を訴える」と息巻く友人に、あなたは言う。被告は〇〇県だ、と。都道府県警察の警察官の職務行為による賠償は、原則としてその都道府県が負うというのが実務の扱いである

学説

通説:現行の都道府県警察は、都道府県の機関として自治体警察の性格を基本としつつ、警察庁の指揮監督や地方警務官制度を通じて国家警察的要素を併せ持つ、両者の折衷的な制度と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和29年(1954年) 現行警察法の制定に伴って置かれた規定。旧警察法の国家地方警察と自治体警察の二本立て体制を廃止し、都道府県警察へ一元化した。制定後の文言改正の有無は人的な検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定に伴い新設。旧警察法の国家地方警察と市町村自治体警察の二本立て体制を廃止し、都道府県警察に一元化した

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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