警察法 第36条(設置及び責務)
- 都道府県に、都道府県警察を置く。
- 2.都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。
この条文の基本情報
設置及び責務とは何ですか?
定義設置及び責務とは、警察法第36条に定められた規定で、「都道府県に、都道府県警察を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第36条(設置及び責務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第36条の条文原文は「都道府県に、都道府県警察を置く。」で始まります。
- 警察法第36条は第一節 総則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第36条の前の条は警察法第35条です。
- 警察法第36条の次の条は警察法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/36