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警察法 第37条(経費)

  1. 都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
  2. 一警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
  3. 二警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
  4. 三警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
  5. 四犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
  6. 五犯罪統計に要する経費
  7. 六警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
  8. 七警衛及び警備に要する経費
  9. 八国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
  10. 九武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
  11. 十国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費
  12. 十一犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
  13. 十二第二十一条第二十三号に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費
  14. 十三第二十一条第二十四号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費
  15. 2.前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
  16. 3.都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。

この条文の基本情報

経費とは何ですか?

定義経費とは、警察法第37条に定められた規定で、「都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第37条(経費)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第37条の条文原文は「都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。」で始まります。
  3. 警察法第37条は第一節 総則に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第37条の前の条は警察法第36条です。
  7. 警察法第37条の次の条は警察法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/37
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