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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第37条(経費)

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  1. 都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
  2. 一警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
  3. 二警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
  4. 三警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
  5. 四犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
  6. 五犯罪統計に要する経費
  7. 六警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
  8. 七警衛及び警備に要する経費
  9. 八国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
  10. 九武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
  11. 十国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費
  12. 十一犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
  13. 十二第二十一条第二十三号に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費
  14. 十三第二十一条第二十四号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費
  15. 2.前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
  16. 3.都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。

この条文の基本情報

経費とは何ですか?

定義経費とは、警察法第37条に定められた規定で、「都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第37条(経費)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第37条の条文原文は「都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。」で始まります。
  3. 警察法第37条は第一節 総則に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第37条の前の条は警察法第36条です。
  7. 警察法第37条の次の条は警察法第38条です。
  8. 警察法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/37
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法37条は、都道府県警察の経費のうち警視正以上の給与や通信・鑑識・警備など政令で定めるものを国庫が支弁し、残りを都道府県が支弁すると定める。

Q · 県警のお金って、県と国のどっちが払っているの?

警視正以上の給与などは国、それ以外は県が払う

警察法37条1項により、警視正以上の警察官の給与、警察学校での教育訓練、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計、警察用車両・警備装備品の整備、警衛・警備、国の公安に係る犯罪の捜査などの経費のうち政令で定めるものは国庫が支弁します。同条2項により、それ以外の経費(警視以下の警察官の給与など)は都道府県が支弁します。同条3項により、都道府県の負担分にも国が予算の範囲内で一部を補助します。

解説

交番の警察官の給料と県警本部長の給料は、同じ財布から出ていない。警察法37条は、都道府県警察の経費を「国が払う分」と「都道府県が払う分」に切り分ける配線図である。国が払うのは、警視正以上の幹部の給与、警察学校での教育、警察通信、犯罪鑑識、警備装備品と警察車両の整備、皇族の警衛や大規模警備、国の公安に関わる犯罪の捜査、犯罪被害者等給付金の事務などである。その範囲は政令で具体的に絞られる(第1項)。それ以外、たとえば警視以下の警察官の給与や交番の運営費は都道府県が払う(第2項)。その都道府県負担分にも、国が予算の範囲内で一部を補助する(第3項)。この線引きを知ると、見え方が変わる。都道府県警察は地方の組織である。それでも幹部の人事と財布の一部は国に握られている。自治体警察と国家警察の妥協点は、お金の流れの中に刻まれている。不祥事や裏金の報道に接したとき、その金が国費か県費かで、追及の窓口も監査の主体もまったく違ってくる。

法的な位置づけ

警察法37条は、都道府県警察に要する経費の負担区分を定める規定である。警視正以上の警察官の給与、警察教養、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計、警察用車両・警備装備品、警衛・警備、国の公安に係る犯罪の捜査等の経費で政令で定めるものは国庫が支弁する。それ以外は当該都道府県が支弁し、国が予算の範囲内でその一部を補助する。

よくある質問 AI による整理

Q1国庫支弁とはどういう意味ですか?

国が自分の予算から直接その経費を支払うことです。警察法37条1項は、都道府県警察の経費のうち幹部の給与や通信・鑑識などを国庫支弁としています。

Q2県警の予算は誰が決めるの?

県が支弁する部分は、知事が編成した予算を都道府県議会が議決します。国庫支弁の部分は国の予算(警察庁予算)として国会で議決されます。

Q3地方警務官とは何ですか?

都道府県警察に勤める警視正以上の警察官のことです。警察法56条により一般職の国家公務員とされ、給与は37条1項により国庫が支弁します。

Q4パトカーは国と県どっちが買うの?

両方あります。警察用車両の整備に要する経費で政令で定めるものは国庫が支弁し(37条1項)、それ以外は県費で調達されます。

Q5交番のお巡りさんの給料は誰が払う?

警視以下の警察官は地方公務員であり、その給与は警察法37条2項により都道府県が支弁します。国の補助が入る部分もあります(同条3項)。

Q6警察の国費は会計検査院が調べられる?

国庫が支弁する経費は会計検査院の検査対象です。県費でも国庫補助を受けた部分は、会計検査院の検査対象になり得ます。

Q7県警への国庫補助の割合は決まってる?

警察法37条3項は「予算の範囲内において、政令で定めるところにより」補助すると定めます。具体的な基準は警察法施行令で定められています。

Q8警察法37条の「政令」とは何ですか?

警察法施行令を指します。37条1項の国庫支弁の具体的範囲と、3項の国庫補助の基準は、この政令で具体化されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県警の捜査費が不正に使われてたら、県民として何かできますか?

県費部分であれば、地方自治法242条の住民監査請求ができます。原則として支出から1年以内に行う必要があり、その後は住民訴訟へ進めます。警察法37条2項により、都道府県警察の経費は国庫支弁分を除いて県が負担するからです。実務のポイント:捜査費には国費と県費の両方があります。過去の裏金事件でも、返還をめぐる議論は両者を分けて進みました。請求書には費目を特定して書くことが決め手になります

Q2県警のトップって県知事が決めてるんじゃないの?

違います。警視正以上の警察官は国家公務員(警察法56条)であり、その給与は37条1項により国庫が支弁します。任免も国家公安委員会が行います(同法55条、都道府県公安委員会の同意が必要)。実務のポイント:本部長クラスは警察庁キャリアが数年ごとに異動してくるのが通例です。県の組織なのに頭脳は国とつながっているという構造が、県議会での答弁の歯切れにも表れます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県警は県の組織だから、お金も全部県が出している」と思われがちだが、第1項により警視正以上の幹部の給与や警察通信・鑑識・警備装備などは国庫が支弁する。しかも警視正以上の警察官は国家公務員(警察法56条の地方警務官)である。県警のトップ層は、身分も給料も国側にある
  • 視角のずれが大きい論点がある。納税者から見れば「警察の予算は一つの塊」である。しかし法律上は国費と県費で監査ルートが分かれる。国費は会計検査院の検査、県費は監査委員と住民監査請求・住民訴訟の対象になる。この落差を知らずに追及すると、請求を向ける相手を取り違えて空振りに終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象警察法37条:都道府県警察の経費を国費と県費に区分警察法36条:都道府県に都道府県警察を置き、区域内の治安の責務を負わせる
警察法56条:警視正以上の警察官を国家公務員(地方警務官)とする
国の関与の形財政面:国庫支弁と国庫補助組織面:警察は都道府県の組織として置かれる
人事・身分面:幹部を国家公務員とする
住民から見た意味支出が国費か県費かで監査・追及のルートが分かれる県警は県の機関として、県の予算・議会の関与を受ける
県警幹部は国の人事で異動し、県の職員ではない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
警察法第16条

台湾も警察経費を中央と地方(直轄市・県市)に分けて負担する構造をとる。日本と同じく、中央と地方の二層で財政を担う

中国
中華人民共和国人民警察法 第37条

事権区分に従い、中央と地方の財政予算に分けて計上する。日本のように階級で線を引く方式ではない

ドイツ
Grundgesetz Art. 104a

警察は原則として州の所管であり、経費も州が負担する。連邦は連邦警察・連邦刑事庁の分を負担する

アメリカ
34 U.S.C. § 10151 et seq.

地方警察は自治体の財源で運営され、連邦は Byrne JAG などの補助金で支援する。日本の37条3項の国庫補助に近い機能を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県警の捜査費の不正流用がニュースになった。住民として監査を求めたいが、問題の金が国費の捜査費なのか県費の捜査費なのかで、住民監査請求(地方自治法242条)が効く範囲は変わる。まず報道の中から「国費」「県費」の区別を探すことになる
  • もし、あなたの県の議会で「パトカーが足りない」と質問が出たら、誰が買うのか? 警察用車両の整備には国庫支弁の対象となるものがあり、現場では「国費車両」と「県費車両」が並んで走っている。県の予算だけ見て台数を語ると、話が半分ずれる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:旧警察法(昭和22年法律第196号)を全部改正し、国家地方警察と自治体警察を都道府県警察に一本化。あわせて経費の国庫支弁・都道府県支弁・国庫補助の三層構造を定めた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:国際テロリストの財産凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)の制定に伴い、同法第3章の措置に要する経費を国庫支弁の対象に加えた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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