警察法 第21条(長官官房の所掌事務)
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- 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二長官の官印及び庁印の管守に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
- 五第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 六所管行政に関する政策の評価に関すること。
- 七法令案の審査に関すること。
- 八所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
- 九広報に関すること。
- 十情報の公開に関すること。
- 十一個人情報の保護に関すること。
- 十二留置施設に関すること。
- 十三警察職員の人事及び定員に関すること。
- 十四監察に関すること。
- 十五予算、決算及び会計に関すること。
- 十六国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
- 十七会計の監査に関すること。
- 十八警察教養に関すること。
- 十九警察職員の福利厚生に関すること。
- 二十警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
- 二十一犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
- 二十二犯罪被害者等給付金に関すること。
- 二十三オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
- 二十四国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
- 二十五警察通信に関すること。
- 二十六所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。
- 二十七所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十八警察装備に関すること。
- 二十九所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 三十前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
長官官房の所掌事務とは何ですか?
定義長官官房の所掌事務とは、警察法第21条に定められた規定で、「長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第21条(長官官房の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第21条の条文原文は「長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法第21条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第21条の前の条は警察法第20条です。
- 警察法第21条の次の条は警察法第22条です。
- 警察法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法21条は、警察庁長官官房がつかさどる30号の事務を定める。機密・人事・予算・監察・留置施設・犯罪被害者給付金・警察通信などを所管し、他局に属さない事務も担う。
Q · 警察庁の長官官房って、具体的に何をしているところ?
人事・予算・監察・留置場・被害者給付金など30の事務です
警察法21条は、警察庁長官官房の所掌事務を30号にわたり定めています。機密や文書管理といった総務的な事務に加え、人事・定員、監察、予算・会計、留置施設、犯罪被害者等給付金、情報公開、個人情報保護、警察通信、情報システム、警察装備、国際協力の総括などが含まれます。最後の号により、生活安全局・刑事局などの各局に属さない事務もすべて長官官房が受け持ちます。
解説
警察の留置場を所管しているのは、捜査を担う刑事局ではない。予算・人事・広報と同じ「長官官房」である。30号にわたる事務の羅列は退屈に見えるが、並び方には意図がある。留置施設(逮捕された人を収容する警察署内の施設)が捜査部門から切り離されているのは、取調べの圧力と身柄の管理を同じ手に握らせないためだ。犯罪被害者等給付金(犯罪で亡くなった人の遺族や重い障害を負った人に国が支払う給付金)も、警察の情報公開も個人情報保護も、ここに集められている。つまり、あなたが警察という組織に「捜査以外の用件」で接するとき、その窓口の大元は多くの場合この条文にたどり着く。刑事ドラマに出てくる警察とは違う、組織の配電盤がここにある
法的な位置づけ
警察法21条は、警察庁に置かれる長官官房の所掌事務を列挙する規定である。機密、公文書管理、企画立案及び総合調整、情報公開、個人情報保護、留置施設、人事、監察、予算・会計、警察教養、犯罪被害者等給付金、警察通信、警察装備等を掲げ、他の局又は機関の所掌に属しない事務を包括的に長官官房へ帰属させる。
よくある質問 AI による整理
Q1警察庁 長官官房とは
警察庁に置かれる総括部門で、人事・予算・監察・広報・情報公開・留置施設などを所管します。根拠は警察法21条で、各局に属さない事務も受け持ちます。
Q2留置場を管理しているのはどこ?
警察庁レベルでは長官官房が留置施設に関する事務を所管します(警察法21条12号)。捜査を担う刑事局から切り離し、取調べと身柄管理を分ける配置です。
Q3警察の不祥事は誰が調べる?
警察庁では長官官房が監察を担当します(警察法21条14号)。都道府県警察にも監察部門があり、公安委員会が監察の指示をできる仕組みもあります。
Q4警察庁に情報公開請求はできる?
できます。警察庁の行政文書は情報公開法に基づく開示請求の対象で、情報公開に関する事務は長官官房が総括します(警察法21条10号)。
Q5犯罪被害者等給付金の申請先はどこ?
住所地を管轄する都道府県公安委員会です。申請窓口は警察署や警察本部の担当部署で、制度全体の事務は警察庁長官官房が所管しています。
Q6警察庁にはいくつの局がある?
長官官房のほか、生活安全局・刑事局・交通局・警備局・サイバー警察局の五局が置かれています。サイバー警察局は2022年に新設されました。
Q7警察官に協力してけがをしたら補償はある?
警察官の職務に協力援助した者の災害給付の制度があり、その事務は長官官房が所管します(警察法21条20号)。詳細は個別の給付法令を確認してください。
Q8警察装備や警察通信の担当部署は?
警察庁では長官官房です。警察通信、情報システムの整備・管理、警察装備に関する事務が21条25号から28号に掲げられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1留置場の扱いがひどいと思ったら、取調べの刑事に文句を言えばいいんですか?
言うべき相手が違う。留置業務は捜査部門から分離され、警察庁では長官官房が所管している(警察法21条)。処遇への不服は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づく審査の申請や苦情の申出の対象になりうる。実務のポイント:弁護人は処遇の問題を取調べとは切り離して、留置主任官に申し入れる。相手を間違えないことで記録にも残りやすくなる
Q2警察の不祥事って、結局だれが調べてるんですか?
警察庁レベルでは、長官官房が監察(21条14号)を担う。都道府県警察にも監察部門があり、国家公安委員会や都道府県公安委員会が管理する立場にある。実務のポイント:公安委員会には、職員の非違行為について警察本部長等に監察を指示できる仕組みがある(警察法43条の2)。苦情を警察本部だけに送るのではなく、公安委員会宛ての文書による苦情申出制度(同法79条)を使うと、処理結果の通知を求められる
間違えやすい点 AI による整理
- 「官房は雑用係」と思われがちだが、監察(警察職員の不祥事を内部で調べる機能)、人事、予算を一手に握る部署である。警察不祥事の処分がどう決まるかを追うなら、各局ではなく官房の監察機能を見る必要がある
- 警察と聞いて捜査や取締りしか思い浮かべないと、犯罪被害者等給付金や犯罪被害者等基本計画も警察庁(長官官房)の仕事だという点を見落とす。被害者支援は「法務省か自治体の仕事」と考える人が多いが、給付金の申請先は住所地を管轄する都道府県公安委員会であり、警察が入口になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 警察法21条:長官官房の所掌事務を30号で具体的に列挙 | 警察法17条:警察庁全体の所掌事務の総則 警察法19条:長官官房及び各局の設置 |
| 読むべき場面 | どの事務がどの部署の担当かを特定したいとき | 警察庁が国家公安委員会の管理下で何をする組織か知りたいとき 警察庁の組織の骨格(官房と五局)を把握したいとき |
| 市民との接点 | 留置、被害者給付金、情報公開、監察など窓口事務の大元 | 抽象的な任務規定で直接の窓口にはならない 組織の設置規定で直接の窓口にはならない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では警政署の組織法と処務規程で業務分掌が定められる。留置(拘留)管理と捜査の分離を組織法の号で明示する形ではない点が異なる
韓国では警察庁の内部組織が大統領令の職制で定められ、日本のように法律本体で官房の事務を列挙する形式とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が逮捕され、警察署の留置場に入った。面会時間や差入れのルールについて取調べ担当の刑事に聞いても、「それは留置の担当に」と返される。留置業務は捜査部門から切り離され、警察庁レベルでは長官官房の所管になっている。捜査と身柄管理を分ける仕組みは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律で定められている
- もし、ある警察施策の根拠資料を見たくなったら、どこに請求すればいい? 警察庁の行政文書には情報公開法に基づく開示請求ができ、その事務の総括は長官官房が担う。不開示決定には審査請求で争う道もある
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)ごろ 犯罪被害者等施策の所管が内閣府から国家公安委員会・警察庁へ移ったことに伴い、犯罪被害者等基本計画の作成と推進に関する事務が加えられたとみられる(人的検証要)
- 令和4年(2022年)改正 サイバー警察局の新設と情報通信局の廃止に伴い、警察通信・情報システム等の事務が長官官房に移されたとみられる(人的検証要)
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により警察庁が設置され、長官官房の所掌事務に関する規定が置かれた
- 2.令和4年(2022年) 改正:サイバー警察局の新設と情報通信局の廃止に伴い、警察通信や情報システム等の事務が長官官房の所掌に整理されたとされる(号構成の詳細は原典で要確認)
- 警察法 第5条国家公安委員会の任務、第5号の参照元
- 警察法 第17条警察庁の所掌事務の総則
- 警察法 第19条長官官房及び各局の設置(現行効力を要確認)
- 警察法 第79条公安委員会への苦情の申出制度
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第14条留置施設の設置根拠(現行効力を要確認)
- 犯罪被害者等基本法 第8条犯罪被害者等基本計画の策定根拠
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第1条給付金制度の目的規定
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