警察法 第21条(長官官房の所掌事務)
- 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二長官の官印及び庁印の管守に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
- 五第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 六所管行政に関する政策の評価に関すること。
- 七法令案の審査に関すること。
- 八所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
- 九広報に関すること。
- 十情報の公開に関すること。
- 十一個人情報の保護に関すること。
- 十二留置施設に関すること。
- 十三警察職員の人事及び定員に関すること。
- 十四監察に関すること。
- 十五予算、決算及び会計に関すること。
- 十六国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
- 十七会計の監査に関すること。
- 十八警察教養に関すること。
- 十九警察職員の福利厚生に関すること。
- 二十警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
- 二十一犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
- 二十二犯罪被害者等給付金に関すること。
- 二十三オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
- 二十四国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
- 二十五警察通信に関すること。
- 二十六所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究に関すること。
- 二十七所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十八警察装備に関すること。
- 二十九所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 三十前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
長官官房の所掌事務とは何ですか?
定義長官官房の所掌事務とは、警察法第21条に定められた規定で、「長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第21条(長官官房の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第21条の条文原文は「長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法第21条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第21条の前の条は警察法第20条です。
- 警察法第21条の次の条は警察法第22条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/21