受講中の講座ブックマーク無料で登録

警察法 第20条(官房長、局長及び部長)

  1. 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。
  2. 2.官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。
  3. 3.各部に、部長を置く。
  4. 4.部長は、命を受け、部務を掌理する。

この条文の基本情報

官房長、局長及び部長とは何ですか?

定義官房長、局長及び部長とは、警察法第20条に定められた規定で、「長官官房に官房長を、各局に局長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第20条(官房長、局長及び部長)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第20条の条文原文は「長官官房に官房長を、各局に局長を置く。」で始まります。
  3. 警察法第20条は第二節 内部部局に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第20条の前の条は警察法第19条です。
  7. 警察法第20条の次の条は警察法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›