警察法 第20条(官房長、局長及び部長)
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- 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。
- 2.官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。
- 3.各部に、部長を置く。
- 4.部長は、命を受け、部務を掌理する。
この条文の基本情報
官房長、局長及び部長とは何ですか?
定義官房長、局長及び部長とは、警察法第20条に定められた規定で、「長官官房に官房長を、各局に局長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第20条(官房長、局長及び部長)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第20条の条文原文は「長官官房に官房長を、各局に局長を置く。」で始まります。
- 警察法第20条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第20条の前の条は警察法第19条です。
- 警察法第20条の次の条は警察法第21条です。
- 警察法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法20条は、警察庁の長官官房に官房長、各局に局長、各部に部長を置き、それぞれ命を受けて担当事務を掌理すると定める。各職は長官の指揮下にある。
Q · 警察庁の局長って、自分の判断で何でも決められるの?
いいえ。長官の命を受けて担当局の事務を統括する職です
警察法20条2項は、官房長または局長が「命を受け」て長官官房の事務または局務を掌理すると定めています。局長は担当分野の実務責任者ですが、独立の決定権者ではなく、警察庁長官の指揮系統のもとに置かれます。さらに警察庁全体は国家公安委員会の管理下にあります。部長についても同条4項が同じく「命を受け」て部務を掌理すると定めています。
解説
警察庁の組織図は、たった四つの文で骨組みができている。長官官房には官房長、各局には局長、各部には部長を置き、それぞれが「命を受け」て担当の事務を掌理する(とりまとめて処理する)。ここで見落とされやすいのが「命を受け」の三文字である。官房長や局長は、自分の判断だけで動く独立の権限者ではない。警察庁長官の指揮のもとで担当分野を受け持つ実務責任者である。この構造が分かると、ニュースの見え方が変わる。全国の警察の運用を変える通達の多くは、長官ではなく「警察庁交通局長」「警察庁刑事局長」といった局長の名義で出ている。取締りの方針や捜査の運用がどこで決まり、誰の名前で全国に流れてくるのか。その流れの起点となる役職を定めているのが本条である。
法的な位置づけ
警察法第20条は、警察庁の内部部局における幹部職の設置と職責を定める組織規定である。長官官房に官房長、各局に局長、各部に部長を置き、各職は命を受けて長官官房の事務、局務または部務を掌理する。同法19条が定める組織単位に対応して職を配置し、長官を頂点とする指揮系統を形成する。
よくある質問 AI による整理
Q1警察庁の局長通達とは何ですか?
警察庁の局長名義で都道府県警察などに発出される行政内部の文書です。交通・刑事など分野ごとの運用方針や解釈を示し、現場の実務の拠り所になります。
Q2局長通達に国民を縛る法的拘束力はある?
通達は行政組織内部の命令であり、国民を直接拘束する法規ではないというのが最高裁の立場です。ただし警察の現場運用には事実上大きな影響を与えます。
Q3警察庁の通達はどこで見られる?
警察庁の公式ウェブサイトで、分野別に通達や事務連絡の一部が公開されています。未公開の文書は行政機関情報公開法による開示請求の対象になり得ます。
Q4警察庁にはどんな局がある?
長官官房のほか、生活安全局、刑事局、交通局、警備局、サイバー警察局が置かれています。局の設置根拠は警察法19条、細目は警察庁組織令が定めています。
Q5警察庁の部長とはどんな役職?
局の中に置かれる部の責任者です。警察法20条3項・4項により各部に部長を置き、部長は命を受けて部務を掌理します。局長のもとで特定分野を受け持ちます。
Q6警察庁の局長と県警本部長の違いは?
局長は国の機関である警察庁の内部部局の責任者、本部長は都道府県警察の長です。局長は全国の方針を示す側、本部長は各都道府県で執行を指揮する側に立ちます。
Q7警察庁に情報公開請求するには?
行政機関情報公開法に基づき、警察庁に開示請求書を提出します。対象文書の担当局や通達名を特定して書くと、補正のやり取りが減り手続がスムーズです。
Q8警察庁と国家公安委員会の関係は?
警察法15条により警察庁は国家公安委員会に置かれ、その管理のもとで事務を行います。官房長・局長の指揮系統も最終的にはこの管理の枠内にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察庁の局長って、どれくらい偉いんですか?
警察法20条により、局長は長官の命を受けて担当局の事務を掌理する立場にあります。長官(16条)と次長に次ぐ幹部で、各分野の実務責任者です。実務のポイント:全国の警察に向けた実務上の通達は局長名義で出るものが多く、分野ごとの方針を知りたいときは長官の発言より局長通達を読む方が具体的な運用に近づけます。
Q2官房と局って何が違うんですか?
局は交通、刑事など特定の分野を受け持つ組織です。一方、長官官房は人事、会計、総合調整など庁全体にかかわる事務を担います。20条はそれぞれに官房長、局長を置くと定めています。実務のポイント:国会対応や法案づくりの調整は官房に集まりやすく、制度改正の動きを早めにつかみたいなら官房の公表資料に注目するとよいです。
間違えやすい点 AI による整理
- 「局長は自分の担当分野で好きに決められるトップ」と受け取られがちだが、条文は「命を受け」と明記している。局長の権限は長官の指揮のもとで担当事務を処理するものであり、独立の決定権者ではない。さらに警察庁全体は国家公安委員会の管理のもとに置かれている。
- 警察の組織の話は現場の警察署とは関係ないと思われているが、それは視点のずれである。都道府県警察が現場で使う運用基準の多くは、警察庁の局長名義の通達を下敷きにしている。現場の対応を調べるなら、まずその分野の局長通達を見るのが近道である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 警察法20条:官房長・局長・部長という「職」の設置と職責 | 警察法19条:長官官房・局・部という「組織単位」の設置 警察法16条:警察庁長官の設置と職務 |
| 権限の性質 | 命を受けて担当事務を掌理(長官の指揮下) | 組織の枠組みを定めるのみで権限者を定めない 庁務を統括し職員を任免・指揮監督する頂点の権限 |
| 一般法との関係 | 国家行政組織法21条の官房長・局長・部長設置の一般則に対応する警察庁固有の規定 | 国家行政組織法7条の内部部局設置の一般則に対応 警察庁が国家公安委員会に置かれる特別の機関である点を前提とする |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では中央警察機関である内政部警政署の職位を組織法で定める。日本と同様、長の指揮のもとで内部単位が分野別に事務を分担する構造をとる
韓国では警察庁の局・官の設置と職責を大統領令である職制で定める。日本より下位法令への委任の比重が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自転車の反則金制度について、警察庁がどんな運用方針を示しているか調べたい。検索に「警察庁交通局長通達」と入れるだけで、一次資料にたどり着ける確率が大きく上がる。
- もしニュースで「警察庁の局長が交代」と報じられたら、自分の生活に何か関係はあるのか? 交通、サイバー、生活安全の各局長は、それぞれの分野で全国の運用方針を示す通達の名義人になることが多い。誰がその席に座るかで、重点施策の打ち出し方が変わることがある。
- 警察法 第16条警察庁長官、官房長・局長への命の出どころ
- 警察法 第19条長官官房・局・部の設置根拠
- 警察法 第17条警察庁の所掌事務の範囲
- 国家行政組織法 第21条官房長・局長・部長設置の一般則
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