(設置及び責務)
第36条
別タブ ↗都道府県に、都道府県警察を置く。
2都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。
(設置及び責務)
都道府県に、都道府県警察を置く。
2都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。
(経費)
都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
一警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
二警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
三警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
四犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
五犯罪統計に要する経費
六警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
七警衛及び警備に要する経費
八国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
九武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
十国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費
十一犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
十二第二十一条第二十三号に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費
十三第二十一条第二十四号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費
2前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
3都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)