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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

警察法 第一節 総則

第15条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法第一節 総則は、第15条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 警察法第一節 総則が属する警察法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十二号です。
  3. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  4. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(長官)

第16条

別タブ ↗

警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。

2警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。

(所掌事務)

第17条

別タブ ↗

警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。

(次長)

第18条

別タブ ↗

警察庁に、次長一人を置く。

2次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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