(設置)
第15条
別タブ ↗国家公安委員会に、警察庁を置く。
(設置)
国家公安委員会に、警察庁を置く。
(長官)
警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
2警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
(所掌事務)
警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。
(次長)
警察庁に、次長一人を置く。
2次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)