警察法 第18条(次長)
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- 警察庁に、次長一人を置く。
- 2.次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、警察法第18条に定められた規定で、「警察庁に、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第18条(次長)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第18条の条文原文は「警察庁に、次長一人を置く。」で始まります。
- 警察法第18条は第一節 総則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第18条の前の条は警察法第17条です。
- 警察法第18条の次の条は警察法第19条です。
- 警察法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法第18条は、警察庁に次長一人を置き、次長が長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督すると定める。都道府県警察は監督対象外。
Q · 警察庁の次長って、何をする人なの?
長官を補佐し、庁務を整理し、庁内の部局・機関を監督する職
警察法第18条により、警察庁には次長が一人だけ置かれます。次長の職務は、長官を助けること、庁務(警察庁内部の事務)を整理すること、長官官房・各局などの部局と、警察大学校・科学警察研究所・皇宮警察本部・管区警察局などの機関の事務を監督することの三つです。長官の職務代理を正面から定めた規定ではなく、都道府県警察も本条の監督対象には含まれません。
解説
日本の警察組織図を上からたどると、国家公安委員会、その下に警察庁長官、そしてそのすぐ下に一人だけ置かれた「次長」がいる。条文は短いが、書かれた役割は三つある。長官を補佐すること、庁務(警察庁という役所全体の内部事務)を整理すること、各部局と機関の事務を監督することである。ここで「機関」には、警察大学校・科学警察研究所・皇宮警察本部といった附属機関や、管区警察局などの地方機関が含まれる。つまり次長は、長官一人では見切れない巨大組織の全体を横断して見渡す位置にいる。ニュースで警察庁の人事が報じられるとき、次長ポストの動きを押さえておけば、次の長官が誰になりそうか、組織の重心がどこへ動いているかを読み解く手がかりになる。ただし実務上の慣行の話であり、法律が昇格を定めているわけではない
法的な位置づけ
警察庁次長は、警察法第18条に基づき警察庁に一人置かれる職であり、警察庁長官を補佐し、庁務を整理し、長官官房・各局などの部局と、警察大学校・科学警察研究所・皇宮警察本部・管区警察局などの機関の事務を監督する。長官の職務代理を正面から定めた規定ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1警察庁次長とは?
警察法第18条に基づき警察庁に置かれる職で、長官の補佐、庁務の整理、各部局と機関の事務の監督を担います。警察庁で長官に次ぐ位置にあります。
Q2警察庁次長は何人いる?
一人だけです。警察法第18条1項が「次長一人を置く」と定めており、複数の次長で分担する仕組みは採られていません。
Q3警察庁次長の仕事内容は?
長官を助けること、庁務を整理すること、各部局及び機関の事務を監督することの三つです(警察法18条2項)。庁内を横断して見渡す役割を担います。
Q4警察庁次長と警視総監の違いは?
警察庁次長は国の機関である警察庁の職です。警視総監は東京都の警察である警視庁の長で、東京都公安委員会の管理のもとで警視庁の事務を統括します。
Q5警察庁次長は都道府県警察を指揮できる?
本条は都道府県警察の監督を定めていません。警察庁の所掌事務について都道府県警察を指揮監督する権限は、警察法16条で長官に与えられています。
Q6警察庁次長と官房長の違いは?
官房長は長官官房という一つの部局の長です。次長は長官官房を含む各部局や附属機関・地方機関の事務を横断して監督する、一段上の位置にあります。
Q7警察庁次長の階級は?
警察官の階級は警察法62条が定めます。次長には警視監の階級にある警察官が充てられるのが通例とされますが、本条自体は階級について何も定めていません。
Q8警察法18条はいつできた?
現行の警察法は昭和29年(1954年)に制定された法律で、本条はその組織規定の一つです。個々の改正経緯はe-Gov法令検索で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察庁の次長って、次の長官が確定してる人なんですか?
確定ではない。警察法16条によれば、長官は国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て任免する。本条(18条)は次長の職務を定めるだけで、昇格については何も書いていない。実務のポイント:次長から長官へ就く例が慣行として多いため、報道は次長人事を「次期長官含み」と書きがちである。ただし法的な裏付けはなく、例外もありうる
Q2次長が監督する「機関」って、具体的にどこのことですか?
警察法が警察庁に置いている附属機関(警察大学校・科学警察研究所・皇宮警察本部)と、地方機関(管区警察局など)を指すと読むのが自然である。実務のポイント:都道府県警察はここに含まれない。都道府県警察は都道府県公安委員会の管理下にあり、警察庁との関係は指揮監督などを定めた別の条文で決まる。混同すると、国と地方の警察の役割分担を読み誤る
間違えやすい点 AI による整理
- 「次長は長官がいないときの代理」だと思われやすいが、本条が定めているのは補佐・庁務整理・監督の三つだけである。長官の職務代理を正面から定める規定ではない。代理の扱いは本条だけでは決まらない(実務上の運用を要確認)
- 地方の都道府県警察も次長の監督下にあると思い込むと、日本の警察制度の構造を読み違える。本条の監督対象は警察庁の「各部局及び機関」である。都道府県警察は各都道府県公安委員会の管理下にあり、警察庁との関係は別の条文が定めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める対象 | 警察法18条:次長(一人)の設置と職務 | 警察法16条:長官の任免と職務 警察法19条:長官官房と各局の設置 |
| 職務の中身 | 長官の補佐・庁務の整理・各部局及び機関の事務の監督 | 庁務の統括、職員の任免・服務の統督、都道府県警察の指揮監督 内部部局の構成を定める(職務の細目は警察庁組織令) |
| 都道府県警察との関係 | 監督対象に含まれない | 警察庁の所掌事務について指揮監督する 直接の定めなし |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では内政部の下に警政署が置かれ、署長の下に副署長が置かれる。日本と違って副署長は一人に限られない
韓国は警察庁長の下に次長を置き、長を補佐させる。組織の骨格は日本と似ているが、自治警察との二元構造は韓国独自の仕組み
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察庁の人事異動のニュースで「次長に○○氏」という見出しを見たら、何を読み取ればいい? 長官交代の前触れとして報じられることが多い。ただし次長からの昇格は慣行であり、条文が約束しているものではない
- 行政法のゼミで「警察庁の内部組織を条文で説明せよ」と当てられた。長官(16条)、次長(18条)、内部部局(19条)の三段で答えれば、指揮系統の骨格は三十秒で示せる
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