警察法 第18条(次長)
- 警察庁に、次長一人を置く。
- 2.次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、警察法第18条に定められた規定で、「警察庁に、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第18条(次長)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第18条の条文原文は「警察庁に、次長一人を置く。」で始まります。
- 警察法第18条は第一節 総則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第18条の前の条は警察法第17条です。
- 警察法第18条の次の条は警察法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/18