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警察法 第三節 附属機関

第27条〜第29条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法第三節 附属機関は、第27条〜第29条の全 3 条で構成されています。
  2. 警察法第三節 附属機関が属する警察法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十二号です。
  3. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  4. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警察大学校)

第27条

警察庁に、警察大学校を附置する。

2警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。

3警察大学校に、校長を置く。

4警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

(科学警察研究所)

第28条

警察庁に、科学警察研究所を附置する。

2科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。

一科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

二少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。

三交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。

3科学警察研究所に、所長を置く。

4科学警察研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

(皇宮警察本部)

第29条

警察庁に、皇宮警察本部を附置する。

2皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。

3皇宮警察本部に、本部長を置く。

4皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。

5皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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