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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第27条(警察大学校)

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  1. 警察庁に、警察大学校を附置する。
  2. 2.警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。
  3. 3.警察大学校に、校長を置く。
  4. 4.警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

警察大学校とは何ですか?

定義警察大学校とは、警察法第27条に定められた規定で、「警察庁に、警察大学校を附置する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第27条(警察大学校)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第27条の条文原文は「警察庁に、警察大学校を附置する。」で始まります。
  3. 警察法第27条は第三節 附属機関に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第27条の前の条は警察法第26条です。
  7. 警察法第27条の次の条は警察法第28条です。
  8. 警察法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法27条は、警察庁に警察大学校を附置し、警察職員に上級幹部として必要な教育訓練と警察に関する学術の研修を行わせる規定。位置と内部組織は内閣府令で定める。

Q · 警察大学校って、どんな人がどこで何を学ぶところ?

現職の警察職員が上級幹部として学ぶ警察庁の機関

警察法27条により、警察大学校は警察庁に附置される機関です。対象はすでに警察職員である人で、上級の幹部として必要な教育訓練を受けるほか、警察に関する学術の研修も行われます。一般入試はなく、学校教育法上の大学でもないため学位は取得できません。校長が置かれ、所在地や内部組織は内閣府令(警察庁組織規則)で定められています。

解説

交番の巡査から始まった人が、県警の署長や本部の課長になるまでに、どこで何を学ぶのか。警察法27条はその最上段の学び舎を定めている。警察大学校は警察庁に附置され(警察庁の本体とは別に、その下に置かれる機関)、上級幹部として必要な教育訓練と、警察に関する学術の研修を担う。各都道府県の警察学校とは性格が違う。全国から幹部候補を集め、同じ教育を受けさせる場である。都道府県ごとにばらばらな47の警察組織が、捜査の進め方や判断の基準で一定の共通性を保っていられるのは、幹部が同じ場所で鍛えられることが大きな理由の一つである。校長を置くこと、位置と内部組織は内閣府令(内閣総理大臣が定める命令)に委ねることも、本条に書かれている。ニュースで見る「県警本部長」の多くは、警察庁から出向してきた国家公務員である。その人事と教育の流れの一端に、この条文がある。

法的な位置づけ

警察大学校とは、警察法第27条に基づき警察庁に附置される機関であり、警察職員に対し上級の幹部として必要な教育訓練を行うとともに、警察に関する学術の研修をつかさどる。校長が置かれ、その位置及び内部組織は内閣府令で定められる。学校教育法上の大学ではなく、学位授与機能を持たない。

よくある質問 AI による整理

Q1警察大学校とは何ですか?

警察法27条に基づき警察庁に附置された機関で、現職の警察職員に上級幹部として必要な教育訓練と、警察に関する学術の研修を行います。

Q2警察大学校はどこにありますか?

東京都府中市にあります。所在地は法律ではなく、警察法27条4項の委任を受けた内閣府令で定められています。

Q3警察大学校で学位は取れる?

取れません。警察大学校は学校教育法上の大学ではなく、警察庁の附属機関です。名前に「大学校」とあっても学位授与の仕組みはありません。

Q4警察大学校の校長は誰が務める?

警察法27条3項が校長を置くと定めています。警察庁の幹部職員が任じられるのが通例で、具体的な人選は警察庁の人事によります。

Q5警察大学校と警察学校の違いは?

都道府県警察学校は採用直後の初任教育などを担います。警察大学校は国の機関で、上級幹部向けの教育訓練と学術研修を担う点が異なります。

Q6キャリア警察官は警察大学校で研修する?

国家公務員として採用された警察官も、幹部教育の過程で警察大学校の課程を受けます。受講の時期や課程は採用区分と昇任段階により異なります。

Q7警察大学校の根拠法は何条?

警察法第27条です。設置(1項)、任務(2項)、校長(3項)、位置と内部組織の内閣府令への委任(4項)の4項で構成されています。

Q8警察大学校は誰が管轄している?

警察庁に附置されているため、警察庁の管理下にあります。警察庁は国家公安委員会の管理を受ける国の機関です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察大学校って、高校を出てから受験して入れるんですか?

入れません。警察大学校は警察法27条2項により、すでに警察職員である人に上級幹部としての教育訓練を行う機関で、一般入試はありません。警察官になるには、まず都道府県警察の採用試験か国家公務員の採用試験に合格する必要があります。実務のポイント:どの段階で警察大学校の課程に入るかは、採用区分と昇任のタイミングで決まります。採用時の試験区分がその後の教育ルートを大きく左右するということです

Q2警察大学校の場所や中の組織は、法律のどこに書いてあるんですか?

警察法27条4項が、位置と内部組織は内閣府令で定めると委任しており、具体的な定めは警察庁組織規則(内閣府令)に置かれています。法律で大枠を決め、細部は内閣府令に委ねる構造です。実務のポイント:研修所やセンターの新設・再編は内閣府令の改正で行えるため、国会審議のニュースにはなりにくいです。官報や警察庁の公表資料を見ていないと気づかないことが多いです(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察大学校」という名前から、大学のように学位が取れる教育機関だと思われやすい。実際は学校教育法上の大学ではない。すでに警察職員である者に幹部教育を施す、警察庁の附属機関である。進学先の候補として考えること自体が前提から外れている
  • 都道府県警察は自治体の組織だから、幹部教育も都道府県ごとに完結していると思われがちである。だが、上級幹部の教育は国の機関である警察大学校が担っている。地方の組織でありながら幹部の育成は国の手の中にある。この構造を知らないと、県警の不祥事で誰に説明責任があるのかを見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
機関の性格警察法27条:警察大学校(上級幹部の教育訓練・学術研修)警察法28条:科学警察研究所(科学捜査等の研究・実験)
警察法29条:皇宮警察本部(皇室の護衛・皇居の警備)
設置の形式警察庁に附置警察庁に附置
警察庁に附置
主な対象現職の警察職員(幹部・幹部候補)鑑定・研究の対象となる証拠や技術
皇室及び皇居等の施設

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
警察教育條例・中央警察大學組織法

台湾の中央警察大學は学位を授与する大学であり、日本の警察大学校(学位なし・現職者向けの幹部教育)とは性格が異なる

韓国
경찰대학 설치법

韓国の警察大学は学位課程を持つ教育機関として出発しており、日本の現職者向け幹部教育機関とは位置づけが違う

ドイツ
Gesetz über die Deutsche Hochschule der Polizei(NRW)

連邦と各州が共同で運営する高級警察幹部の養成機関。連邦制の下で幹部教育を共通化する点が日本の本条と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の県警で不祥事が続き、会見で「全国の幹部教育を見直す」という言葉が出た。見直しの対象になるのは各県の研修だけでなく、警察大学校の上級幹部向けカリキュラムでもある。その根拠がこの27条である
  • 警察官を目指す大学生の友人から「キャリアとノンキャリアって、結局どこで差がつくの?」と聞かれたら、どう答える? 採用区分によって、幹部教育の入口と時期が違う。その上級側の教育を受け持つのが警察大学校だ

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、国家警察と自治体警察の二本立てを改め、警察庁と都道府県警察の体制が整えられた。本条はその中で警察庁の附置機関を定める規定として置かれた

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 附属機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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