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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第26条(課の設置等)

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  1. 警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
  2. 2.警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
  3. 3.警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

この条文の基本情報

課の設置等とは何ですか?

定義課の設置等とは、警察法第26条に定められた規定で、「警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第26条(課の設置等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第26条の条文原文は「警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。」で始まります。
  3. 警察法第26条は第二節 内部部局に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第26条の前の条は警察法第25条です。
  7. 警察法第26条の次の条は警察法第27条です。
  8. 警察法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法26条は、警察庁の課・室の設置と所掌事務の範囲を政令で定めると規定する。局は法律事項だが、課以下は政令改正だけで新設・統合できる。

Q · 警察庁に新しい課や室をつくるには、国会で法律を変える必要があるの?

いいえ、課や室は政令で決まり、国会の議決は不要です

警察法26条1項により、警察庁の課・室の設置と所掌事務の範囲は政令で定めます。そのため、課や室の新設・統合は法律改正ではなく政令(警察庁組織令)の改正で行えます。一方、長官官房や局の設置は警察法本体に定められており、変更には国会の議決が必要です。ただし課の新設には予算と定員の裏付けが要るため、予算審議を通じた間接的な国会統制は及びます。

解説

日本の警察のトップ組織である警察庁で、どんな「課」を置き、どの課に何を担当させるか。この組織図は国会が法律で細かく決めているわけではない。本条によって、課や室の設置と所掌事務(その部署が受け持つ仕事の範囲)は政令、つまり内閣が定める命令に任されている。どの局を置くかは警察法本体に書かれ、国会の議決がなければ変えられない。一方、その下にある課や室は政令の改正だけで新設・統合できる。サイバー犯罪、特殊詐欺、ストーカー対策のような新しい課題に対応する専門部署が比較的早く生まれるのは、この二段構えがあるからだ。さらに第3項は、課に属さない仕事を担当する「課長に準ずる職」や、局の仕事の一部をまとめる「総括整理職」も政令で置けると定める。ニュースで「警察庁に○○対策室を新設」と報じられたとき、その根拠をたどると本条に行き着く。

法的な位置づけ

警察法26条は、警察庁の内部組織のうち課および室その他課に準ずるものの設置と所掌事務の範囲を政令に委任する規定である。あわせて課長・室長の必置を定め、長官官房・局・部に置く総括整理職や、課に属さない事務を所掌する課長に準ずる職の設置・職務・定数も政令で定めるものとしている。

よくある質問 AI による整理

Q1警察庁の課はどうやって決まる?

警察法26条1項に基づき、政令である警察庁組織令で課・室の設置と所掌事務が定められます。国会の議決は不要です。

Q2警察庁組織令とは何ですか?

警察法の委任を受けて内閣が定めた政令で、警察庁の課・室の名称や担当事務を具体的に定めています。

Q3警察庁の局を増やすには法改正が必要?

必要です。長官官房や局は警察法本体に定められているため、新設や再編には国会で警察法を改正しなければなりません。

Q4警察庁の室長は課長と同じ扱い?

警察法26条2項は、課には課長、室には室長を置くと定めます。室は課に準ずる組織として同じ枠組みで扱われます。

Q5総括整理職とはどんな職?

長官官房・局・部の所掌事務の一部を横断的にまとめる職です。設置・職務・定数は警察法26条3項により政令で定めます。

Q6警察庁の対策室新設は違法じゃない?

違法ではありません。室の設置は警察法26条1項により政令等で定められ、国会審議を経なくても適法に新設できます。

Q7警察庁の組織改編はいつ決まる?

課・室レベルは政令改正の閣議決定で決まります。予算や定員の措置と合わせ、年度替わりの4月に施行される例が多いです。

Q8都道府県警察の課も政令で決まる?

本条は警察庁の課についての規定です。都道府県警察の内部組織は、警察法の別の規定や各都道府県の条例・規則で定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察庁にどんな課があるか、どこを見れば正確に分かるんですか?

課の設置と所掌事務は、警察法26条1項の委任を受けた政令である警察庁組織令に定められている。警察庁ウェブサイトの組織図は分かりやすいが、法的な根拠は政令本体を見る必要がある。実務のポイント:e-Gov 法令検索で警察庁組織令の改正履歴を追うと、どの年にどの課が生まれたかが分かる。警察が何に重点を移しているかを読むいちばん確実な方法である

Q2課長と「課長に準ずる職」って何が違うんですか?

課長は各課に必ず置かれる責任者である(警察法26条2項)。「課長に準ずる職」は、どの課にも属さない事務を効率よく処理するために置かれる職で、設置・職務・定数は政令で定める(同条3項)。実務のポイント:名刺に「○○官」「企画官」などと書かれた人は、この準ずる職に当たることがある。役職名だけで序列を判断すると、実際の権限を見誤る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察の組織はすべて警察法に書いてある」と思われがちだが、法律に明記されているのは長官官房や局のレベルまでである。課や室の名前と担当は、警察庁組織令という政令を開かなければ分からない
  • 政令で決められるから国会の統制が一切及ばない、と心配するのは問いの立て方がずれている。課の新設には予算と定員が必要で、その裏付けは国会の予算審議や定員管理を通る。組織の骨格は法律、細部は政令、資源は予算という三方向から統制がかかっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象警察法26条:課・室の設置と所掌事務、総括整理職等警察法19条:長官官房及び局の設置
警察法5条:警察庁の任務と所掌事務の大枠
定める規範の形式政令(内閣が制定)法律(国会の議決)
法律(国会の議決)
変更の機動性高い:政令改正の閣議決定で新設・統合可能低い:警察法の改正が必要
低い:警察法の改正が必要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中央行政機關組織基準法 第8条・内政部警政署組織法

台湾でも機関の設置は組織法で定め、内部単位の細部は処務規程等の下位規範に委ねる構造がとられている

韓国
정부조직법 제2조・경찰청과 그 소속기관 직제

韓国では補助機関の設置・事務分掌を大統領令に委ね、警察庁の内部組織は大統領令である직제で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新聞に「警察庁、○○対策室を新設」という見出しが載った。国会で審議された形跡はない。それでも違法ではない。室の設置は本条第1項により政令、さらにその委任を受けた下位の規範で決められるため、閣議決定や内部手続で足りる
  • 行政学のゼミで、警察庁の課の数が年ごとに変わっている理由を聞かれたらどう答える? 局は法律事項、課は政令事項という区分を押さえておけば、組織改編のスピードの差を一言で説明できる

学説

通説:行政組織の基本的骨格は法律で定めるべきとする行政組織法定主義を前提に、局以上を法律、課以下を政令に委ねる二層構造は、民主的統制と行政の機動性の調整として許容されると解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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