警察法 第26条(課の設置等)
- 警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
- 2.警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
- 3.警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
この条文の基本情報
課の設置等とは何ですか?
定義課の設置等とは、警察法第26条に定められた規定で、「警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第26条(課の設置等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第26条の条文原文は「警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。」で始まります。
- 警察法第26条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第26条の前の条は警察法第25条です。
- 警察法第26条の次の条は警察法第27条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/26