警察法 第25条(サイバー警察局の所掌事務)
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- サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一サイバー事案に関する警察に関すること。
- 二犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
この条文の基本情報
サイバー警察局の所掌事務とは何ですか?
定義サイバー警察局の所掌事務とは、警察法第25条に定められた規定で、「サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第25条(サイバー警察局の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第25条の条文原文は「サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法第25条は第二節 内部部局に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第25条の前の条は警察法第24条です。
- 警察法第25条の次の条は警察法第26条です。
- 警察法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法25条は、警察庁のサイバー警察局が、サイバー事案に関する警察の事務と、犯罪取締りのための情報技術の解析をつかさどると定める組織規定である。
Q · 警察庁のサイバー警察局って、何をするところなの?
サイバー事案の警察事務とデジタル解析を担う警察庁の局
警察法25条により、警察庁のサイバー警察局は、警察庁の所掌事務の範囲内で、サイバー事案に関する警察の事務と、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどります。本条は警察庁内部の事務分担を定める組織規定であり、一般の被害相談や被害届の受付は、現在も住所地の都道府県警察が入口です。
解説
日本の警察は、原則として都道府県警察が捜査を担う仕組みである。警察庁は全国の警察を指揮・調整する司令塔であり、自ら捜査はしないのが長年の建前だった。本条はその司令塔の中に「サイバー警察局」を置き、二つの仕事を割り当てている。一つはサイバー事案に関する警察の事務、もう一つは犯罪を取り締まるための情報技術の解析(押収したスマホやサーバーのデータを読み解く技術的な作業)である。あなたにとっての意味は二つある。第一に、ランサムウェア被害や不正アクセスを受けた企業の通報は、地元の警察署で止まらず、この局を通じて全国や海外の捜査機関とつながる。第二に、被害届を出すときにログや端末をどれだけ残しているかが、ここでの解析の成否を左右する。証拠を消してしまった被害者は、組織がどれだけ大きくても助けてもらえない。
法的な位置づけ
警察法第25条は、警察庁の内部部局であるサイバー警察局の所掌事務を定める組織規定である。同局は警察庁の所掌事務の範囲内において、サイバー事案に関する警察に関する事務、および犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務をつかさどる。国民の権利義務を直接定める規定ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1サイバー警察局とは何ですか?
警察庁に置かれた内部部局の一つです。警察法25条により、サイバー事案に関する警察の事務と、犯罪取締りのための情報技術の解析を担当します。
Q2サイバー警察局はいつできた?
令和4年(2022年)の警察法改正による警察庁の組織再編で設置されました。同年4月から、サイバー関係の事務が一つの局に集約されています。
Q3情報技術の解析とは何をすること?
押収したスマートフォンやパソコン、サーバーなどに残る電磁的記録を技術的に読み解き、犯罪の証拠として使える形にする作業を指します。
Q4ランサムウェアの被害はどこに相談できる?
住所地や事業所所在地の都道府県警察にあるサイバー犯罪相談窓口が入口です。緊急性が高い場合は最寄りの警察署に直接連絡します。
Q5サイバー被害で警察に行く前に残すべき証拠は?
サーバーや端末のログ、脅迫画面の写真、不審なメールや URL、送金記録などです。初期化や上書きの前に保全しておくことが重要です。
Q6サイバー事案とはどんなものを指す?
不正アクセス、ランサムウェアなどの攻撃、ネット上の詐欺など、情報通信技術を用いた犯罪や重要インフラへの攻撃などを広く含む概念です。
Q7警察からサーバーのログ提出を求められたら断れる?
任意の提出依頼なら応じるかを判断できますが、裁判官の令状による差押えには応じる必要があります。まず根拠がどちらかを確認しましょう。
Q8都道府県警察と警察庁の役割の違いは?
個別事件の捜査は原則として都道府県警察が担い、警察庁は全国的な企画・調整や技術支援を担います。サイバー警察局もこの枠組みの中にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで詐欺にあったんですが、サイバー警察局に直接連絡すればいいんですか?
入口は住所地の都道府県警察である。警察法25条は警察庁の内部で誰がどの事務を担当するかを定めた規定で、個別の被害受付を想定したものではない。各都道府県警察にはサイバー犯罪相談窓口があり、オンラインでの情報提供もできる。実務のポイント:相談時に、送金記録・URL・やり取りのスクショを時系列にまとめて持参すると、担当者が事件として扱いやすくなり、対応の速さが大きく変わる
Q2警察庁ってもともと捜査しないって聞いたけど、今は違うんですか?
令和4年(2022年)の警察法改正で、重大なサイバー事案については国の機関(関東管区警察局の専門部隊)が直接捜査できる仕組みができた。本条のサイバー警察局は、その企画・調整と技術解析を担う側である。実務のポイント:国の専門部隊が乗り出すのは、重要インフラへの攻撃など「重大」とされる事案に限られる。一般の被害は今も都道府県警察が担当しており、国が直接動くと期待しすぎないほうがよい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「サイバー警察局ができたから、ネットの被害は警察庁に直接届け出ればよい」と考えがちだが、本条が定めるのは警察庁の内部で誰がどの事務を担当するかという組織の分担にすぎない。一般の被害相談や被害届は、今も都道府県警察の窓口(サイバー犯罪相談窓口など)が入口である
- 解析の技術があるのは知っていても、その技術が被害者側の証拠保全を前提に成り立っていることは見落とされやすい。ログが上書きされた後、あるいは端末を初期化した後では、どれだけ高度な解析部門でも材料がない。技術の限界はあなたの初動で決まる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では刑事警察局の下に科技犯罪の捜査を担う専門部門が置かれ、全国的なサイバー犯罪対策の中心となっている
韓国では国家捜査本部の下に사이버수사국が置かれ、国の警察組織が直接サイバー捜査を担う点で日本より集権的である
ドイツでは州警察が原則だが、連邦刑事庁(BKA)が中央機関として州をまたぐサイバー犯罪の情報集約と支援を担う
米国では連邦捜査局の一部門が連邦レベルのサイバー犯罪捜査を担い、州・地方警察と並立する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社のファイルサーバーが朝から暗号化され、画面に身代金の要求が出ている。慌てて全台を初期化すれば復旧は早いが、侵入経路のログも一緒に消える。警察に相談する前にやった「片付け」が、解析の材料を自分で捨てる結果になる
- もしあなたが自社サービスへの攻撃について警察の事情聴取を受け、サーバーのログ提出を求められたら? 任意の提出か、令状による差押えかで、応じる義務の有無も、顧客データの扱いも変わる。どちらの根拠で求められているのかを、最初に確認するべきである
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正 警察庁の内部部局を再編し、サイバー警察局を設置。本条は同局の所掌事務を定める規定として整備された(旧情報通信局に関する規定との関係、改正か新設かの区別は要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法が制定され、国家公安委員会の管理の下に警察庁を置き、都道府県警察を執行の主体とする体制が整えられた
- 2.令和4年(2022年) 改正:警察法改正による警察庁の組織再編でサイバー警察局が設置され、本条が同局の所掌事務を定める規定となった
- 警察法 第5条警察庁の所掌事務の総則
- 警察法 第19条内部部局としての局の設置
- 警察法 第2条警察の責務の一般規定
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第3条不正アクセス行為の禁止規定
- 刑法 第168条不正指令電磁的記録作成等(168条の2)
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