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警察法 第24条(警備局の所掌事務)

  1. 警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一警備警察に関すること。
  3. 二警衛に関すること。
  4. 三警護に関すること。
  5. 四警備実施に関すること。
  6. 五第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
  7. 2.外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
  8. 3.警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

警備局の所掌事務とは何ですか?

定義警備局の所掌事務とは、警察法第24条に定められた規定で、「警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第24条(警備局の所掌事務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第24条の条文原文は「警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法第24条は第二節 内部部局に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第24条の前の条は警察法第23条の2です。
  7. 警察法第24条の次の条は警察法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/24

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