警察法 第71条(布告)
- 内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
- 2.前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
この条文の基本情報
布告とは何ですか?
定義布告とは、警察法第71条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第71条(布告)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第71条の条文原文は「内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域につい…」で始まります。
- 警察法第71条は第六章 緊急事態の特別措置に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第71条の前の条は警察法第70条です。
- 警察法第71条の次の条は警察法第72条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/71