警察法 第72条(内閣総理大臣の統制)
内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の統制とは何ですか?
定義内閣総理大臣の統制とは、警察法第72条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第72条(内閣総理大臣の統制)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第72条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。」で始まります。
- 警察法第72条は第六章 緊急事態の特別措置に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第72条の前の条は警察法第71条です。
- 警察法第72条の次の条は警察法第73条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/72