警察法 第16条(長官)
- 警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
- 2.警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
この条文の基本情報
長官とは何ですか?
定義長官とは、警察法第16条に定められた規定で、「警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第16条(長官)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第16条の条文原文は「警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。」で始まります。
- 警察法第16条は第一節 総則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第16条の前の条は警察法第15条です。
- 警察法第16条の次の条は警察法第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/16