警察法 第6条(委員長)
- 委員長は、国務大臣をもつて充てる。
- 2.委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。
- 3.国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、警察法第6条に定められた規定で、「委員長は、国務大臣をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第6条(委員長)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第6条の条文原文は「委員長は、国務大臣をもつて充てる。」で始まります。
- 警察法第6条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第6条の前の条は警察法第5条です。
- 警察法第6条の次の条は警察法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/6