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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第6条(委員長)

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  1. 委員長は、国務大臣をもつて充てる。
  2. 2.委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。
  3. 3.国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

委員長とは何ですか?

定義委員長とは、警察法第6条に定められた規定で、「委員長は、国務大臣をもつて充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第6条(委員長)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第6条の条文原文は「委員長は、国務大臣をもつて充てる。」で始まります。
  3. 警察法第6条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第6条の前の条は警察法第5条です。
  7. 警察法第6条の次の条は警察法第7条です。
  8. 警察法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法6条は、国家公安委員長に国務大臣を充て、会務の総理と委員会の代表を任せる規定。委員長の故障に備え、代理者を委員の互選で事前に定めておく必要がある。

Q · 国家公安委員長には誰がなって、何をする人なの?

国務大臣が務め、会務の総理と委員会の代表を担う

警察法6条1項により、国家公安委員長には国務大臣が充てられます。職務は2項が定める「会務の総理」と「委員会の代表」です。警察庁を管理するのは委員長個人ではなく委員会という合議体であり(同法5条)、委員長が採決で票を投じるのは可否同数のときに限られます(同法11条)。3項により、委員長に故障がある場合の代理者は委員の互選であらかじめ定めておく必要があります。

解説

ニュースで「国家公安委員長」と呼ばれる人は、閣僚の一人である。ところが警察法6条をよく読むと、この人の立場は「警察のトップ」ではない。国家公安委員会の「委員長」である。委員会は委員長と委員5人で構成される(警察法4条)。委員長の役割は、会議を取りまとめ、外に向けて委員会を代表することにとどまる。採決で委員長が票を持つのは、賛否が同数になったときだけだ(同11条2項)。戦前の内務省のように、大臣一人が警察を直接動かす構造への反省から、大臣を入り口に置きつつ、決定は合議に委ねるという二重構造になった。さらに3項では、委員長に「故障」(病気や不在などで職務を行えない状態)があった場合の代理を、あらかじめ委員の互選で決めておかなければならない。代理は他の大臣ではなく、政治家でない委員が務める。この仕組みを知っていれば、「大臣の一声で捜査が止まる」という話がなぜ制度上簡単ではないのかを、自分の言葉で説明できる。

法的な位置づけ

警察法6条は、国家公安委員会の委員長の地位と職務を定める規定である。委員長には国務大臣が充てられ、会務の総理と委員会の代表を担う。委員長に故障がある場合に備え、委員会は委員の互選により代理者をあらかじめ定めておく義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公安委員長とは?

国家公安委員会の委員長で、警察法6条により国務大臣が充てられます。会務の総理と委員会の代表を担う、内閣と委員会をつなぐ役職です。

Q2国家公安委員会の委員は何人?

委員長と委員5人で構成されます(警察法4条)。委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(同法7条)。

Q3国家公安委員長と警察庁長官の違いは?

委員長は国務大臣で合議体の議長役、警察庁長官は警察庁の長として事務を統括する職業警察官のトップです。長官は委員会の管理を受けます。

Q4国家公安委員長 誰がなる?

警察法6条1項により国務大臣が充てられます。内閣総理大臣が国務大臣の中から指名する形で、内閣改造のたびに交代することがあります。

Q5国家公安委員会 何をする組織?

警察庁を管理する合議制の行政委員会です(警察法5条)。警察行政の大綱方針を定め、警察の政治的中立と民主的管理を担保する役割があります。

Q6国家公安委員長 兼務 できる?

本条は国務大臣であることを求めるだけで、他の大臣職との兼務を禁じていません。実際に内閣府特命担当大臣などと兼ねる例が多く見られます。

Q7国家公安委員長 国会答弁 どんな立場?

委員長は委員会を代表する立場(本条2項)で答弁します。個人の意見か委員会としての見解かを区別して読むと、答弁の重みが見えてきます。

Q8国家公安委員長 いつから大臣?

昭和29年(1954年)制定の現行警察法で、委員長に国務大臣を充てる仕組みが採られました。内閣が警察行政に責任を負う経路を設けるためです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国家公安委員長って、結局警察に命令できるんですか?

委員長個人に、警察に対する一般的な指揮命令権を与えた規定はありません。本条が定めているのは会務の総理と委員会の代表で、警察庁を管理するのは合議体である委員会です(警察法5条)。採決でも票を持つのは可否同数のときに限られます(同11条2項)。実務のポイント:「管理」は日常の個別事件の指揮ではなく、大綱方針を示して監督するという意味だと一般に説明されています。報道で「大臣が指示」とあれば、それが委員会の議決を経たものかどうかを確認すると、問題の所在が見えやすくなります

Q2委員長が急に辞めたり入院したら、委員会はどうなるんですか?

本条3項により、委員長に「故障」があるときに代理を務める者を、委員があらかじめ互選で決めておく義務があります。そのため、会議の運営や代表の機能はすぐに引き継がれます。実務のポイント:国務大臣としての職務は内閣法10条の臨時代理で別の大臣が担うのに対し、委員長としての職務は政治家ではない委員が代理します。同じ人の仕事が二つに分かれて引き継がれるこの設計は、警察行政を政党政治からできるだけ切り離そうとする発想の表れです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家公安委員長は警察の最高責任者で、警察庁長官の上司だ」と思われがちだが、条文が委員長に与えているのは「会務の総理」と「代表」である。警察庁を管理するのは委員会という合議体であり(警察法5条)、委員長個人ではない
  • 委員長が大臣であることは知っていても、その影響がどこまで及ぶかは見落とされている。採決の場で票を持つのは可否同数のときだけ(警察法11条2項)。大臣が議長席に座っているのに、ふだんの多数決の数には入らない。「大臣がいるから政府の言いなり」とも「大臣は飾り」とも言い切れない、その中間に制度の本質がある
  • 「大臣が倒れたら、誰か別の大臣が代わりを務めるだろう」という問いの立て方自体がずれている。国務大臣としての職務には内閣法の臨時代理の仕組みがあるが、委員長としての職務の代理は、委員の互選であらかじめ決めた委員が務める(本条3項)。一人の人物の職務が、二つのルートで別々に代理される
比較の観点この条文ほかの条文
委員長の選び方警察法6条:国務大臣をもって充てる警察法43条:都道府県公安委員長は委員の互選
警察法7条:委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命
採決での票委員長は会務を総理するが、通常の採決の多数には加わらない警察法11条:可否同数のときのみ委員長が決する
警察法7条:委員は通常の議決で票を持つ
欠けたときの代わり警察法6条3項:委員の互選で事前に代理者を定める内閣法10条:国務大臣としての職務は他の大臣が臨時代理
警察法4条:委員会の構成(委員長と委員5人)自体は維持

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
警察法(台湾)

台湾では内政部警政署が全国の警察行政を掌理し、日本の公安委員会のような合議制の監督機関は置かれていない。大臣系統の指揮構造との対比が明確

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

韓国は国家警察委員会を置き、警察行政の重要事項を審議・議決させる。合議体で警察の政治的中立を図る発想は日本と共通する

アメリカ
Los Angeles Board of Police Commissioners(市憲章に基づく)

米国では連邦ではなく市レベルで文民の警察委員会が置かれる例がある。日本の公安委員会制度の原型の一つとされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 内閣改造の夜、テレビのテロップに「国家公安委員長に○○氏」と出た。警察庁長官が交代したわけではない。変わったのは合議体の議長席と、内閣と委員会をつなぐ窓口の人物である。翌朝の捜査現場の指揮系統は、少なくとも条文の上ではそのまま動き続ける
  • 政治家がからむ事件が報じられている最中、SNS に「大臣が警察に圧力をかけて捜査を潰す」という投稿が流れてきた。本当にそんなことができるのか? 委員長には委員会を総理する権限はあるが、個別の捜査を指揮する権限は条文のどこにも書かれていない。どこまでが制度論として正しく、どこからが陰謀論なのか、あなたは線を引けるだろうか

学説

一般的な説明:国家公安委員会による警察庁の「管理」は、個別事件の具体的な指揮監督ではなく、大綱方針を定めて監督することを意味すると一般に説明される。委員長を国務大臣とするのは、警察行政について内閣が国会に責任を負う経路を確保するためとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:旧警察法(1947年)を全部改正した現行警察法の制定により、国家公安委員会の委員長に国務大臣を充てる制度が採られた

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 国家公安委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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