警察法 第7条(委員の任命)
- 委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。
- 2.委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
- 4.次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
- 一破産者で復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 5.委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に所属することとなつてはならない。
この条文の基本情報
委員の任命とは何ですか?
定義委員の任命とは、警察法第7条に定められた規定で、「委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第7条(委員の任命)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第7条の条文原文は「委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。」で始まります。
- 警察法第7条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第7条の前の条は警察法第6条です。
- 警察法第7条の次の条は警察法第8条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/7