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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第10条(委員の服務等)

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  1. 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第九十七条中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百三条第二項中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。
  2. 2.委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
  3. 3.委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  4. 4.委員の給与は、別に法律で定める。

この条文の基本情報

委員の服務等とは何ですか?

定義委員の服務等とは、警察法第10条に定められた規定で、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第10条(委員の服務等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第10条の条文原文は「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百…」で始まります。
  3. 警察法第10条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第10条の前の条は警察法第9条です。
  7. 警察法第10条の次の条は警察法第11条です。
  8. 警察法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法10条は、国家公安委員会の委員に国家公務員法の服務規定を準用する。そのうえで、常勤公務員との兼職、政党役員への就任、積極的な政治運動を禁じている。

Q · 国家公安委員は政党の活動や政治運動をしてもいいの?

政党役員への就任と積極的な政治運動は禁止されている

警察法10条3項は、国家公安委員会の委員が政党その他の政治的団体の役員になること、または積極的に政治運動をすることを禁じています。一方、国家公務員法102条(一般職の政治的行為の制限)は準用されていないため、禁止範囲は一般職の公務員より絞られています。違反があれば、警察法9条の罷免手続の対象となりえます。

解説

警察庁長官を任命・罷免する権限を持つのは国家公安委員会であり、委員長(国務大臣)のほかに五人の委員が置かれている(警察法6条、7条、16条)。全国の警察に影響を及ぼす権限を持つ五人を、政治と利害関係からどう切り離すか。その答えを書いた条文が本条である。1項は国家公務員法の服務規定から必要なものだけを選んで準用する。宣誓、法令順守、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務(退職後も続く)、私企業からの隔離、他の事業への関与の制限である。2項は国や地方公共団体の常勤職員との兼職を禁じ、3項は政党その他の政治的団体の役員になることと、積極的な政治運動を禁じる。見落とされやすいのは、国家公務員法102条(一般職の政治的行為の制限)がそのまま準用されてはいない点だ。委員に課されているのは3項という独自の、範囲を絞った制限である。「警察の監督役は完全に政治と無縁」と思っていたなら、実際の線引きはもっと細かい。

法的な位置づけ

警察法第10条は、国家公安委員会の委員の服務規律を定める規定である。国家公務員法の服務規定のうち列挙された条文を読み替えたうえで準用し、国または地方公共団体の常勤職員および短時間勤務職員との兼職と、政党その他の政治的団体の役員への就任、積極的な政治運動を禁止する。委員の給与は別に法律で定めるとしている。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公安委員会とは何ですか?

警察庁を管理する内閣府の合議制機関です。国務大臣である委員長と五人の委員で構成され、警察庁長官の任免などの権限を持ちます。

Q2国家公安委員は会社の役員を兼ねられる?

国家公務員法103条の準用により、営利企業の役員への就任は原則として禁止されます。例外として認められるには、内閣総理大臣の承認が必要です(警察法10条1項の読替え)。

Q3国家公安委員は政党に所属できる?

条文が明文で禁じているのは、政党などの役員への就任と積極的な政治運動です。一般の党員であることまでは、警察法10条3項の文言には含まれていません。

Q4国家公安委員の給与はどう決まる?

警察法10条4項は「別に法律で定める」としています。具体的な額は、特別職の給与に関する法律で確認する必要があります。

Q5国家公安委員の服務の宣誓とは?

国家公務員法97条の準用による手続で、就任時に服務の宣誓を行います。宣誓の方式は、政令ではなく内閣府令で定めるよう読み替えられています。

Q6国家公安委員が政治運動をしたら違法?

積極的な政治運動は警察法10条3項違反です。職務上の義務違反として、9条による罷免の対象となりえます。罷免には両議院の同意が必要です。

Q7国家公安委員長と国家公安委員の違いは?

委員長は国務大臣が務め、内閣の一員です。本条の服務規律が対象としているのは委員で、兼職や政治活動の制限は委員に向けられています。

Q8国家公安委員が他の事業に関わるには許可が必要?

国家公務員法104条の準用により、報酬を得て他の事業や事務に関与するには内閣総理大臣の承認が必要です。無承認での関与は服務違反になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国家公安委員って結局どんな人がなるんですか?元警察官?

元警察官はなりにくい仕組みになっている。警察法7条で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員だった者は就任できず、任命には両議院の同意が必要だ。さらに本条が兼職と政党役職を禁じている。実務のポイント:委員の顔ぶれは国家公安委員会のウェブサイトで公開されていて、報道・法曹・経済界・学界の出身者が並ぶことが多い。人事の傾向は経歴を見ればだいたい分かる

Q2委員が捜査情報を外に漏らしたらどうなるんですか?

本条1項が国家公務員法100条1項・2項を準用しているので、委員は在職中も退職後も守秘義務を負う。違反すれば、警察法9条2項の「職務上の義務違反」として、両議院の同意を得て罷免されうる。ただし、刑事罰の規定(国家公務員法109条)まで準用で及ぶかは条文上明示されておらず、解釈が必要になる。実務のポイント:国家公安委員会は定例会議の概要を公表している。何が議題になり、何が伏せられたかを追うと、監督がどこまで機能しているかが見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「委員も公務員なのだから、国家公務員法が丸ごと適用される」という見方は、条文の組み立てを見落としている。1項が準用するのは列挙された条文だけで、職務専念義務(101条)や一般職の政治的行為制限(102条)は含まれていない。その代わりに3項が「役員就任」と「積極的な政治運動」に絞った独自の禁止を置いている。どこまでが違反になるかは、一般職の公務員とは別の物差しで測ることになる
  • 政治的中立が大事だということは誰でも知っている。見落とされやすいのは、それを支える三つの仕組みがかみ合っている点だ。任命前5年間の警察・検察での職歴の排除(7条)、在任中の兼職と政治活動の禁止(本条)、違反があれば両議院の同意を得て罷免できる規定(9条)。一つが欠けるだけで、監督機関は警察や政党の出先になりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する時点警察法10条:在任中の服務(兼職・政治活動・守秘など)警察法7条:任命前の資格要件(警察・検察歴の排除、両議院の同意)
警察法9条:義務違反などがあったときの罷免
主な内容国家公務員法の服務規定の準用、兼職禁止、政党役員就任と積極的政治運動の禁止任命前5年間に警察または検察の職業的公務員だった者の排除
心身の故障や職務上の義務違反などを理由とする罷免手続
中立性確保での役割在任中に政治や利害関係が流れ込むのを遮断する警察組織の出身者による監督機関の占拠を入口で防ぐ
違反があったときに事後的に是正する

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公務人員行政中立法

台湾には日本の国家公安委員会に当たる合議制の警察監督機関はない。公務員の政治的中立は、一般法である行政中立法によって規律されている

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

韓国は国家警察委員会を置き、委員の欠格事由や政治運動の禁止を定めている。警察監督を合議制機関に担わせる点で日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 警察の大規模な不祥事のあと、「国家公安委員会が警察庁に再発防止を指示」と報じられた。その委員の一人が特定政党の県連幹部だったら、あなたはその指示を信用できるだろうか? 本条3項は、そういう状況がそもそも起きないよう、任命後の委員に政党役員への就任を禁じている
  • 市役所の常勤幹部職員が委員候補になった。就任するなら、その職は辞めるしかない。本条2項は兼職をはっきり禁じている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定に伴い、国家公安委員会の委員の服務規定として設けられた。以後、国家公務員法・地方公務員法の改正に合わせて、兼職禁止の対象となる職の範囲が整備されている

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 国家公安委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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