警察法 第10条(委員の服務等)
- 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第九十七条中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百三条第二項中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。
- 2.委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
- 3.委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 4.委員の給与は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
委員の服務等とは何ですか?
定義委員の服務等とは、警察法第10条に定められた規定で、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第10条(委員の服務等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第10条の条文原文は「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百…」で始まります。
- 警察法第10条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第10条の前の条は警察法第9条です。
- 警察法第10条の次の条は警察法第11条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/10