警察法 第9条(委員の失職及び罷免)
- 委員は、第七条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
- 2.内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
- 3.内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、左に掲げる委員を罷免する。
- 一委員のうち何人も所属していなかつた同一の政党に新たに三人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人をこえる員数の委員
- 二委員のうち一人がすでに所属している政党に新たに二人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員
- 4.内閣総理大臣は、委員のうち二人がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
- 5.第七条第三項及び前三項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
この条文の基本情報
委員の失職及び罷免とは何ですか?
定義委員の失職及び罷免とは、警察法第9条に定められた規定で、「委員は、第七条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第9条(委員の失職及び罷免)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第9条の条文原文は「委員は、第七条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。」で始まります。
- 警察法第9条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第9条の前の条は警察法第8条です。
- 警察法第9条の次の条は警察法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/9