警察法 第41条(委員の失職及び罷免)
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- 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。
- 一第三十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
- 二当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合(第三十九条第一項ただし書に規定する委員については、当該指定市の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合)
- 2.都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該都道府県の議会の同意を得て、これを罷免することができる。但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の罷免については、道、府又は指定県の知事は、当該指定市の市長に対しその市の議会の同意を得ることを求めるものとし、その同意があつたときは、これを罷免することができる。
- 3.指定県以外の県の知事は、委員のうち二人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員を当該県の議会の同意を得て、罷免する。
- 4.都、道、府及び指定県の知事は、委員のうち三人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、第九条第三項各号の規定の例により、そのこえるに至つた員数の委員を、当該都、道、府又は指定県の議会の同意を得て、罷免する。但し、新たに同一の政党に所属するに至つた委員のうちに第三十九条第一項但書に規定するものを含むときは、これらの委員のうち罷免すべきものは、くじで定める。
- 5.都道府県知事は、委員のうち一人(都、道、府及び指定県にあつては二人)がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
- 6.前四項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
この条文の基本情報
委員の失職及び罷免とは何ですか?
定義委員の失職及び罷免とは、警察法第41条に定められた規定で、「委員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第41条(委員の失職及び罷免)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第41条の条文原文は「委員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。」で始まります。
- 警察法第41条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第41条の前の条は警察法第40条です。
- 警察法第41条の次の条は警察法第42条です。
- 警察法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法41条は都道府県公安委員の失職と罷免を定める。罷免は心身の故障や非行等に限り議会の同意が必要で、同一政党への所属が上限を超えた委員は罷免される。
Q · 知事は、気に入らない公安委員をクビにできるの?
できない。心身の故障や非行等に限り、議会の同意が必要
警察法41条2項により、知事が公安委員を罷免できるのは、心身の故障で職務を執れない場合と、職務上の義務違反その他委員にふさわしくない非行がある場合に限られ、しかも都道府県議会の同意が必要です。同一政党の所属者が上限を超えた場合(3項〜5項)を除き、委員はその意に反して罷免されません(6項)。治安方針をめぐって知事と対立したことは、罷免の理由になりません。
解説
運転免許証の交付者欄には「○○県公安委員会」と印字されている。免許を出し、風俗営業を許可し、都道府県警察を「管理」しているのは、知事でも警察本部長でもない。議会の同意を経て選ばれた3人か5人の民間人である。41条は、その委員がどんな場合に地位を失うかを定めている。押さえるべき点は二つある。第一に、知事は気に入らない委員を自由には外せない。外せるのは、心身の故障で職務を執れないとき、または職務上の義務違反や委員にふさわしくない非行があるときに限られ、しかも議会の同意が要る。それ以外の理由では「その意に反して罷免されることがない」(6項)。第二に、政党の人数で機械的に職を失う。3人制の県で2人、5人制の都・道・府・指定県で3人が同じ政党に属すると、上限を超えた委員は罷免される。警察が一つの党派の道具にならないよう、中立性を人数という算数で守っているのである。
法的な位置づけ
警察法41条は、都道府県公安委員会委員の身分の得喪を定める規定である。欠格事由への該当または議会議員の被選挙権の喪失を当然失職の事由とし、知事による罷免を心身の故障・職務上の義務違反・非行の場合に限定して議会の同意を要件とする。さらに同一政党所属者の上限超過による罷免を定め、それ以外の罷免を禁じて委員の身分を保障する。
よくある質問 AI による整理
Q1公安委員は誰が選ぶ?
都道府県知事が議会の同意を得て任命します(警察法39条1項)。任命前5年間に警察や検察の職業的公務員でなかった人から選ばれます。
Q2公安委員が罷免されるのはどんな場合?
心身の故障で職務を執れない場合、職務上の義務違反や非行がある場合(41条2項)、同一政党の所属者が上限を超えた場合(3項〜5項)に限られます。
Q3公安委員の罷免に議会の同意は必要?
原則として必要です(41条2項〜4項)。例外は5項で、すでに党員の委員がいる政党に新たに入った委員は、知事が直ちに罷免します。
Q4公安委員が県外に引っ越すとどうなる?
県議会議員の被選挙権を失うため、41条1項2号により当然に失職します。知事の罷免や議会の議決は要りません。
Q5公安委員が刑事罰を受けたら失職する?
39条2項各号の欠格事由(一定の刑に処せられた場合など)に該当すると、41条1項1号により当然に職を失います。
Q6公安委員の任期は何年?
任期は3年です(警察法40条)。任期中は41条の身分保障により、法定の事由がなければ罷免されません。
Q7公安委員は公務員ですか?
特別職の地方公務員です(地方公務員法3条)。一般職の規定は原則適用されず、身分の得喪は警察法39条〜41条が定めます。
Q8公安委員は何人いる?
指定県以外の県は3人、都・道・府と指定市を含む指定県は5人です(警察法38条)。政党所属の上限もこの人数で変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察の対応がひどかったんですが、公安委員会に言って何か変わるんですか?
公安委員会は都道府県警察を管理する機関である。警察職員の職務執行への苦情を文書で受け付け、誠実に処理して結果を文書で通知する義務を負っている(警察法79条)。委員は41条6項で身分を保障されており、警察に遠慮せず判断できる立場にある。実務のポイント:口頭の苦情は79条の申出として扱われないことがある。日時、場所、警察官の言動を具体的に書き、公安委員会あてと明記すること
Q2公安委員って政党に入っていてもいいんですか?
党員であること自体は禁じられていない。ただし人数に上限があり、3人制の県で2人、5人制の都・道・府・指定県で3人が同じ政党に属すると、上限を超えた委員は罷免される(41条3項・4項)。すでに党員の委員がいる政党に新たに入った委員は、直ちに罷免される(同5項)。実務のポイント:政党の役員になることや積極的な政治運動は、42条の服務規定で別に制限されている(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「公安委員会は警察の身内の組織」という前提で問いを立てると、最初からずれる。委員は、任命前5年間に警察や検察の職業的公務員でなかった人から選ばれる(39条1項)。警察の外にいる人に警察を管理させるための仕組みであり、41条の身分保障はその独立性を支える部品である
- 政党所属を理由に罷免されうることは知っていても、その速さまでは知られていない。すでに党員の委員がいる政党に新たに入った委員は、議会の同意を経ずに「直ちに」罷免される(5項)。他の罷免には必ず議会の同意が要ることと比べると、政党がらみの中立性だけは特に厳しく守られている
- 知事の側から見れば、自分が任命した委員は自分で外せるように思える。だが法律の側から見ると違う。罷免の理由は心身の故障、義務違反、非行に限られ、議会の同意も必要だ。治安方針をめぐって知事と対立したことは罷免の理由にならない。任命はできても自由には罷免できない、この落差が委員の独立を支えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 罷免権者 | 警察法41条:都道府県知事 | 警察法9条:内閣総理大臣(国家公安委員会委員) 警察法39条:任命は知事(議会の同意) |
| 同意機関 | 都道府県議会(指定市推薦委員は市議会) | 衆参両議院 任命時も都道府県議会の同意 |
| 政党所属の上限 | 3人制は1人、5人制は2人まで | 国家公安委員会委員5人のうち2人まで 任命段階の欠格事由には政党所属は含まれない |
| 当然失職の事由 | 39条2項の欠格事由該当・議会議員の被選挙権喪失 | 7条の欠格事由該当 39条2項各号が欠格事由を列挙 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では警察は内政部の所管で公安委員会型の管理機関はないが、独立機関の合議制委員について任期保障と同一党籍比率の制限を置く点で、41条と同じ発想をとる
韓国は2021年から自治警察制を導入し、市・道自治警察委員会を置いた。民間委員による警察管理と身分保障という点で日本の公安委員会に近い
米国では一部の都市が民間人の警察委員会を置く。日本の公安委員会制度は占領期にこの型を参考に導入された
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし地元の公安委員が県外の実家に住民票を移したら、どうなる? 県議会議員の被選挙権は、その県内の市町村に3か月以上住所があることを前提にしている。県外に移れば被選挙権を失い、41条1項により委員の職も失う。知事の決定も議会の議決もいらない。法律が自動で職を解く
- あなたが3人制の県の公安委員で、同僚の一人がすでに党員になっている政党に入党届を出したとする。その時点で、知事は議会に諮らず、あなたを直ちに罷免する(5項)。
学説
通説的理解:公安委員会は警察の民主的管理と政治的中立を確保する合議制の行政委員会であり、41条の罷免事由の限定と議会同意の要件は、任命権者である知事からの独立を制度的に担保するものと理解されている
通説的理解(党派制限):同一政党所属者の上限超過による罷免は、個々の委員の結社の自由を制約する面があるが、警察管理機関の党派的偏りを防ぐという目的から、特別職の身分に伴う合理的な制約と解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、都道府県警察を管理する都道府県公安委員会の委員について、失職・罷免・身分保障の規定を設けた
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の設置と定数
- 警察法 第39条委員の任命要件と欠格事由
- 警察法 第42条委員の服務と政治的行為の制限(現行効力を要確認)
- 警察法 第9条国家公安委員会委員の罷免規定
- 警察法 第79条公安委員会への苦情申出制度
- 地方自治法 第180条の5公安委員会を執行機関の委員会と規定
- 公職選挙法 第10条県議会議員の被選挙権、失職の前提
- 地方公務員法 第3条委員を特別職とし一般職規定を除外
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