警察法 第42条(委員の服務等)
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- 地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
- 2.委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
- 3.委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
この条文の基本情報
委員の服務等とは何ですか?
定義委員の服務等とは、警察法第42条に定められた規定で、「地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第42条(委員の服務等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第42条の条文原文は「地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は…」で始まります。
- 警察法第42条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第42条の前の条は警察法第41条です。
- 警察法第42条の次の条は警察法第43条です。
- 警察法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法42条は、都道府県公安委員に地方公務員法の服務規定を準用し、議員等との兼職や政党役員就任・積極的な政治運動を禁じる。民間の兼業は原則許可される。
Q · 会社の社長が公安委員に選ばれたら、社長業は辞めないといけないの?
支障がない限り知事が許可するので、原則として続けられる
警察法42条1項は地方公務員法38条1項本文(営利企業への従事等の制限)を公安委員に準用しますが、ただし書きで、知事は兼業が委員の職務の遂行上支障があると認める場合を除き許可を与えるものとしています。つまり兼業は原則として許可されます。ただし、地方議会の議員や常勤の職員との兼職は2項で一律に禁止され、政党等の役員就任と積極的な政治運動も3項で禁止されます。
解説
警察を監督する都道府県公安委員は、会社の社長や大学教授のまま就任するのが普通である。本条1項は地方公務員法の服務規定(服務の根本基準、服務の宣誓、法令と上司の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、営利企業への従事制限)を委員にも「準用」する。準用とは、本来は別の人向けの規定を、必要な読み替えをしたうえで当てはめることである。わざわざ準用するのは、議会の同意で就任する公安委員が地方公務員法上の特別職にあたり、同法がそのままでは適用されないからだ。見落とされがちなのはただし書きである。知事は、兼業が職務の遂行に支障を来すと認める場合を除き、兼業許可を「与えるものとする」。原則は禁止ではなく許可である。そのかわり、2項で地方議員や常勤職員との兼職は一律に禁止され、3項で政党の役員就任と積極的な政治運動が禁じられる。民間人の兼業は広く認め、政治と行政内部からは切り離す。公安委員会の中立性は、この線引きで保たれている。
法的な位置づけ
警察法42条は都道府県公安委員会の委員の服務を定める規定であり、地方公務員法30条から34条まで及び38条1項本文を準用して、服務の根本基準、服務の宣誓、法令等に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、営利企業への従事制限を課す。あわせて地方議会議員等との兼職、政党等の役員就任及び積極的な政治運動を禁止する。
よくある質問 AI による整理
Q1公安委員会の委員とは何をする人ですか?
都道府県警察を管理する公安委員会を構成する非常勤の委員です。知事が議会の同意を得て任命し、警察の運営を市民の立場から監督します(警察法38条・39条)。
Q2公安委員 兼業 できる?
できます。警察法42条1項ただし書きにより、職務の遂行上支障があると知事が認める場合を除き、兼業の許可は与えられるものとされています。
Q3公安委員は市議会議員と兼任できますか?
できません。警察法42条2項は、地方公共団体の議会の議員との兼職を一律に禁止しています。知事の許可で例外を認める仕組みもありません。
Q4公安委員に守秘義務はありますか?
あります。警察法42条1項が地方公務員法34条(秘密を守る義務)を準用しているため、非常勤であっても職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
Q5公安委員 政治活動 違法?
政党等の役員になることと積極的な政治運動は警察法42条3項で禁止されます。一方、党員であることや投票などの消極的な関与まで禁じる規定ではありません。
Q6公安委員が服務規定に違反したらどうなる?
職務上の義務違反などとして、警察法41条の罷免の対象になりえます。具体的な手続や要件は同条の現行規定を確認する必要があります。
Q7公安委員の兼業許可は誰が出すの?
都道府県知事です。警察法42条1項ただし書きは、地方公務員法38条1項の許可について、知事が支障の有無を判断する仕組みを定めています。
Q8なぜ公安委員に地方公務員法を準用するの?
公安委員は議会の同意で選任される特別職で、地方公務員法は原則として特別職に適用されません(同法4条2項)。そのため服務規定を個別に準用しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公安委員って結局、警察OBが天下りでなるポストなんでしょ?
制度上はむしろ逆である。警察法39条は、任命前5年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員だった者を委員から外している。本条と合わせれば、警察の外にいる民間人が中立に監督するという設計が見えてくる。実務のポイント:多くの都道府県公安委員会は会議の概要をウェブで公開している。誰が何を議論したかは、実は誰でも確認できる
Q2公安委員が政党の党員なのは違法じゃないの?
党員であることだけで本条違反にはならない。本条3項が禁じるのは政党などの役員になることと、積極的な政治運動である。任命の段階でも、同一政党の所属者が偏らないよう警察法39条に人数の制限がある(現行規定を要確認)。実務のポイント:「積極的」かどうかの判断は事案ごとの評価になり、明確な基準はない。演説や選挙事務所での役職など、行動の記録が争点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察を監督する役職なら副業は一切禁止だろう」と思われがちだが、条文は逆を向いている。知事は支障がない限り許可を「与えるものとする」とされ、兼業許可が原則である。社会経験のある民間人を監督役に据えるという制度趣旨から出た設計である
- 党員であること自体は禁止されていない。本条3項が禁じるのは政党などの役員になることと、積極的に政治運動をすることだ。問題は所属ではなく、行動の度合いにある。ここを取り違えると、委員の適格性を議論する前提から誤ることになる
- 委員にとっては非常勤のボランティアに近い感覚かもしれない。しかし法律の目から見れば、守秘義務も信用失墜行為の禁止も常勤公務員と同じ水準で課されている。会議で知った捜査情報を会食の席で漏らせば、職務上の義務違反として罷免事由(警察法41条)になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 警察法42条:就任後の服務(守秘義務・兼業・兼職・政治活動) | 警察法39条:任命の要件(議会同意、警察・検察前歴の排除など) 警察法41条:罷免(義務違反等があった場合の解任) |
| 判断主体 | 兼業許可は知事、兼職・政治活動の禁止は法律が直接規律 | 知事が議会の同意を得て任命 罷免の手続は同条の現行規定を要確認 |
| 違反・不適合の帰結 | 服務義務違反として罷免事由の検討対象となりうる | 要件を欠く者はそもそも任命できない 委員の地位を失う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には合議制の警察監督機関がなく、警察は内政部警政署の階層組織で管理される。兼業制限と政治的中立は公務員一般の規律として定められている
韓国は2021年施行の自治警察制度で市・道自治警察委員会を設けており、合議制で警察を統制する点で日本の公安委員会と比較対象になりうる
米国では市条例・市憲章で市民による警察委員会を置く例があり、委員の兼職・政治活動の規律は自治体ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元商工会議所の会頭が公安委員に選ばれた。社長業は続けられるのか? 本条1項ただし書きにより、職務遂行上の支障がない限り知事は兼業を許可するものとされる。ただし自社が警備業のように公安委員会の許認可を受ける業種なら、支障ありと判断される余地が出てくる
- 市議会議員が公安委員も兼ねたいと言い出した。答えは明確で、不可。本条2項が兼職を禁じている
- 知事選の投票日まであと3週間。現職の公安委員が特定候補の応援演説に立つ予定だと、あなたは地元紙の記者として耳にした。本条3項が禁じる「積極的に政治運動」にあたりうる行為で、罷免事由(警察法41条)を検討する対象になりうる
学説
通説:公安委員は議会の同意により選任される特別職の地方公務員であり、地方公務員法は同法4条2項により原則適用されない。そのため本条が服務規定を個別に準用し、中立性確保に必要な範囲で一般職並みの規律を及ぼしていると理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、都道府県公安委員会の委員の服務規定として設けられた。その後の地方公務員法改正に伴う引用条項の整理の有無は、e-Gov の改正履歴で要確認。
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の設置
- 警察法 第39条委員の任命要件と警察前歴の排除
- 警察法 第41条義務違反等による罷免(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第34条準用される守秘義務
- 地方公務員法 第38条準用される営利企業従事の許可制
- 地方公務員法 第3条特別職の区分、準用が必要な理由
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