警察法 第42条(委員の服務等)
- 地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
- 2.委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
- 3.委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
この条文の基本情報
委員の服務等とは何ですか?
定義委員の服務等とは、警察法第42条に定められた規定で、「地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第42条(委員の服務等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第42条の条文原文は「地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は…」で始まります。
- 警察法第42条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第42条の前の条は警察法第41条です。
- 警察法第42条の次の条は警察法第43条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/42