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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第39条(委員の任命)

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  1. 委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。ただし、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推薦したものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
  3. 一破産者で復権を得ない者
  4. 二拘禁刑以上の刑に処せられた者
  5. 3.委員の任命については、そのうち二人以上(都、道、府及び指定県にあつては三人以上)が同一の政党に所属することとなつてはならない。

この条文の基本情報

委員の任命とは何ですか?

定義委員の任命とは、警察法第39条に定められた規定で、「委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第39条(委員の任命)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第39条の条文原文は「委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議…」で始まります。
  3. 警察法第39条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第39条の前の条は警察法第38条です。
  7. 警察法第39条の次の条は警察法第40条です。
  8. 警察法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法39条により、都道府県公安委員は知事が議会の同意を得て任命する。任命前5年間に警察・検察の職業的公務員だった者は委員になれない。

Q · 都道府県の公安委員って、誰がどうやって選んでいるの?

知事が県議会の同意を得て任命し、元警察官は退職後5年間なれない

警察法39条1項により、都道府県公安委員は、その都道府県議会議員の被選挙権を有し、任命前5年間に警察・検察の職業的公務員の前歴がない者から、知事が議会の同意を得て任命します。指定市を包括する道府県・指定県では、委員のうち2人は指定市長が市議会の同意を得て推薦した者から任命されます。破産者で復権を得ない者や拘禁刑以上の刑に処せられた者は委員になれず(2項)、同一政党の所属者が一定数以上となる任命も禁止されています(3項)。

解説

運転免許の取消し、パチンコ店の営業許可、猟銃の所持許可。これらの処分の名義は「警察署長」ではなく「○○県公安委員会」である。その公安委員会に誰を座らせるかを決めるのが本条だ。委員は都道府県知事が県議会の同意を得て任命する。資格は三つある。一つ目は、その県の議会議員の被選挙権(日本国籍、25歳以上、県内に引き続き3か月以上の住所)を持っていること。二つ目は、任命前5年間に警察官や検察官のような職業的公務員(警察・検察の仕事を職業とする公務員)でなかったこと。三つ目は、同じ政党の人間が多数を占めないこと。警察を内部の論理だけで動かさないよう、あえて警察の外にいた市民を上に置いている。これが民主的統制と呼ばれる設計である。あなたの免許や許可を最終的に扱う名義人は、同じ県に住む市民の代表であり、警察官の対応への苦情もこの委員会に文書で申し出られる(警察法79条)。

法的な位置づけ

警察法39条は、都道府県公安委員会委員の任命手続と資格要件を定める規定である。委員は議会議員の被選挙権を有し、任命前5年間に警察・検察の職業的公務員の前歴がない者から知事が議会の同意を得て任命し、指定市を包括する道府県等では2人を指定市長の推薦に基づき任命する。欠格事由と同一政党所属の人数制限も置く。

よくある質問 AI による整理

Q1公安委員会とは何ですか?

都道府県知事の所轄の下に置かれた合議制の行政委員会で、都道府県警察を管理します(警察法38条)。運転免許や古物商許可などの処分名義人でもあります。

Q2公安委員の任期は何年?

任期は3年です(警察法40条)。再任も可能で、改選期には知事から県議会へ人事同意案件が提出されます。

Q3都道府県公安委員会の委員は何人?

都・道・府と指定県は5人、それ以外の県は3人です(警察法38条2項)。委員数によって同一政党の上限人数も変わります。

Q4元警察官は公安委員になれる?

警察・検察の職業的公務員を辞めてから5年を経過していればなれます。任命前5年間に前歴があると、任命そのものが要件を欠きます(警察法39条1項)。

Q5指定市の推薦枠とは?

指定市を包括する道府県・指定県では、委員のうち2人を指定市長が市議会の同意を得て推薦し、知事が任命します(警察法39条1項ただし書)。

Q6公安委員の報酬はいくら?

報酬額は各都道府県の条例で定められ、自治体ごとに異なります。具体的な金額は各都道府県の条例・公表資料で確認する必要があります。

Q7公安委員が罷免されることはある?

あります。欠格事由に該当すれば失職し、職務上の義務違反などがあれば知事が議会の同意を得て罷免できる仕組みです(警察法41条)。

Q8公安委員の名前はどこで確認できる?

各都道府県公安委員会や県警のウェブサイトに委員名簿が掲載されるのが一般的です。任命時の人事同意案件は県議会の議事録でも確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公安委員って、普通の人でもなれるんですか?

なれる。ただし応募制ではなく、知事が候補者を選び、県議会の同意を得て任命する(警察法39条1項)。条件は県議会議員の被選挙権(日本国籍、25歳以上など)があることと、任命前5年以内に警察・検察の職業的公務員でなかったこと。実務のポイント:実際の顔ぶれは経済団体の役員、弁護士、医師、大学教員など地元の名士が中心で、公募は一般的ではない(最新の状況は各県の公表資料をご確認ください)。人選が公に議論されるのは、議会の同意審議の場だけである

Q2警察官の態度がひどかったんだけど、どこに言うのが一番効くの?

都道府県公安委員会に文書で苦情を申し出ることができる(警察法79条)。委員会は誠実に処理し、原則として結果を文書で通知しなければならない。実務のポイント:宛先が公安委員会でも、実際の調査は県警の監察部門が行うのが通例である。だからこそ日時、場所、警察官の特徴や番号、やり取りの内容を具体的に書いた書面が効く。曖昧な苦情は「事実を確認できなかった」で終わりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 公安委員会は警察の一部署だと思われがちだが、法律上は知事の所轄の下に置かれた合議制の行政委員会であり、都道府県警察を「管理する」側である(警察法38条)。県警本部長の部下ではない
  • 「前科がある人は委員になれない」ことは想像がつくが、その範囲の広さは見落とされがちである。本条2項は拘禁刑以上の刑に処せられた者を欠格とし、国家公務員法38条のような「執行を終わるまで」という期間の区切りを書いていない。ただし執行猶予期間の満了(刑法27条)や刑の消滅(刑法34条の2)で刑の言渡しが効力を失えば、欠格に当たらなくなると解されている。個別の判断は要確認である
  • 「委員は政党に入っていてはいけないのか」という問い自体の前提がずれている。本条3項が禁じているのは、同じ政党の所属者が一定数を超えることであり、政党員であること自体ではない。3人の委員会なら同一政党は1人まで、5人の委員会なら2人までとなり、特定政党が警察の管理を握るのを防ぐ装置である。政党役員への就任や積極的な政治運動は、別の服務規定で制限されている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる委員警察法39条:都道府県公安委員会委員警察法7条:国家公安委員会委員
警察法41条:委員の失職・罷免
任命権者と同意機関都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命
罷免は任命権者が議会の同意を得て行う
前歴・欠格の扱い任命前5年間の警察・検察の職業的公務員前歴を排除、破産者・拘禁刑以上を欠格同様に任命前5年間の警察・検察前歴を排除
就任後に欠格事由に該当すると失職

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
警察法第4條

台湾では内政部が全国の警察行政を統轄し、市民代表による合議制の警察管理機関は置かれていない。日本の公安委員会制度との最大の違いである

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

韓国は2021年から自治警察制度を施行し、市・道自治警察委員会が自治警察事務を指揮監督する。合議制委員会による警察統制という点で日本の公安委員会に近い

アメリカ
Los Angeles City Charter(Board of Police Commissioners)

米国では一部の市が市民からなる警察委員会を置き、市長任命・市議会承認で委員を選ぶ。日本の公安委員会制度の発想の源流の一つとされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたの県の公安委員に、知事の後援会幹部だった地元企業の社長が選ばれたら、それは違法なのか? 被選挙権があり、警察・検察の前歴がなく、同一政党の人数制限にも触れず、県議会が同意すれば適法である。知事との個人的な近さを直接排除する規定は本条にない。人選の是非を公に問える場は、県議会の同意審議しかない
  • 県警を定年退職して4年、あなたに委員就任の打診が来た。あと1年待たなければ「任命前五年間」の要件に引っかかる。打診のタイミングが早すぎれば、任命そのものが違法になる

学説

通説:公安委員会制度は警察の民主的管理と政治的中立性の確保を目的とし、本条の前歴要件は警察内部からの独立性を、同一政党の人数制限と議会同意は政治的中立性を担保する装置と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和29年(1954年) 現行警察法の制定により、都道府県公安委員会委員の任命要件として定められた
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、2項の欠格事由「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改正された

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、都道府県公安委員会委員の任命手続、欠格事由、同一政党所属の人数制限が定められた
  2. 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、2項の欠格事由「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都道府県公安委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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