警察法 第40条(委員の任期)
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- 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
- 2.委員は、二回に限り再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、警察法第40条に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第40条(委員の任期)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第40条の条文原文は「委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。」で始まります。
- 警察法第40条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第40条の前の条は警察法第39条です。
- 警察法第40条の次の条は警察法第41条です。
- 警察法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法40条は、都道府県公安委員会の委員の任期を3年とし、再任は2回まで(最長9年)と定める。補欠委員は前任者の残任期間だけ在任する。
Q · 都道府県の公安委員は何年務められるの? ずっと同じ人でもいいの?
任期3年で再任は2回まで、在任は最長9年
警察法40条1項により、都道府県公安委員会の委員の任期は3年です。同条2項は再任を2回に限っているので、同じ人が在任できるのは最長9年になります。任期途中で辞めた委員の後任(補欠の委員)は、新たに3年を務めるのではなく、前任者の残りの任期だけ在任します。委員は知事が議会の同意を得て任命するので(39条)、任期満了のたびに議会の審議を経ることになります。
解説
運転免許証の裏を見ても、発行者として書かれているのは「警察署長」ではない。表面にある「○○県公安委員会」、それが正式な発行者である。都道府県公安委員会は、警察官ではない民間出身の委員(原則3人、指定都市のある道府県と東京都は5人、警察法38条)が都道府県警察を「管理」する合議体だ。本条はその委員の任期を3年と定め、再任は2回までとしている。つまり、どれほど評判の良い委員でも在任できるのは最長9年までになる。途中で辞めた委員の後任は、前任者の残りの期間だけ務める。この上限があるので、特定の人物が警察の監督役に長く居座ることはできない。そして委員は知事が議会の同意を得て任命する(39条)。あなたの一票で選ばれた知事と議会が、あなたの免許証に名前が載る人を選んでいる。任期のたびに新しい人が入り、その人事は議会の議事録に残る。警察を監督する側を監視する回路は、ここから始まる
法的な位置づけ
警察法40条は、都道府県公安委員会委員の任期に関する規定である。委員の任期を3年とし、補欠の委員は前任者の残任期間に限り在任するものとする。また再任は2回に限られ、同一人物の在任期間は最長9年に制限される。都道府県警察を管理する合議制機関の人的な独立性と定期的な入れ替わりを確保する組織規範である。
よくある質問 AI による整理
Q1公安委員会の委員の任期は何年?
都道府県公安委員会の委員の任期は3年です(警察法40条1項)。再任は2回までなので、最長で9年まで在任できます。
Q2公安委員は何回まで再任できる?
再任は2回までです(警察法40条2項)。3年任期を3期務めると在任9年になり、それ以上は再任されません。
Q3補欠の公安委員の任期はいつまで?
補欠の委員は前任者の残任期間だけ在任します(警察法40条1項ただし書)。新たに3年が始まるわけではありません。
Q4公安委員は誰が任命する?
都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命します(警察法39条)。任命前5年間に警察・検察の職業的公務員だった人は委員になれません。
Q5都道府県公安委員会の委員は何人?
原則3人で、指定都市のある道府県と東京都は5人です(警察法38条)。いずれも任期は40条により3年です。
Q6国家公安委員と都道府県公安委員の任期の違いは?
国家公安委員会の委員は任期5年で再任1回まで(警察法8条)です。都道府県公安委員は任期3年で再任2回までです。
Q7公安委員は任期途中で辞めさせられる?
警察法41条が定める失職事由に当たる場合や、罷免要件を満たす場合には、任期途中でも職を失います。任期3年は身分保障の目安です。
Q8公安委員の任期満了はどこで確認できる?
多くの都道府県公安委員会が委員の経歴や就任日をウェブサイトで公開しています。議会の任命同意議案の議事録と照らせば、満了時期を逆算できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公安委員って、同じ人がずっとやってるイメージなんですけど?
できません。任期は3年で、再任は2回までと決まっています(警察法40条)。在任は最長9年です。途中で交代した補欠の委員は前任者の残りの任期しか務めません。実務のポイント:委員の経歴や任命日は、多くの都道府県公安委員会がウェブサイトで公開しています。議会の同意議案と照らし合わせると、次の改選時期を自分で逆算できます
Q2警察に苦情を言いたいとき、公安委員会って関係あるんですか?
あります。警察職員の職務執行に対する苦情は、文書で都道府県公安委員会に申し出ることができ、委員会は処理の結果を原則として文書で通知しなければなりません(警察法79条)。実務のポイント:警察署の窓口で口頭で伝えるだけでは、この手続に乗らないことがあります。監督機関である公安委員会宛ての文書にすると、記録が残り、委員会の会議で扱われます
間違えやすい点 AI による整理
- 公安委員会は警察内部の偉い人の会議だと思われがちだが、委員は任命前5年間に警察・検察の職業的公務員でなかった者から選ばれる(39条)。外部の市民が警察を管理するという建て付けで、3年任期もその独立性を保つための装置の一つである
- 任期の話は委員本人にしか関係がないと思えるが、それは視点がずれている。任期満了のたびに知事の人選と議会の同意が必要になるので、住民から見れば警察の監督者について意見を言える窓口が、3年周期で必ず開く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 警察法40条:都道府県公安委員会の委員 | 警察法8条:国家公安委員会の委員 警察法41条:都道府県公安委員の失職・罷免 |
| 任期 | 3年(補欠は前任者の残任期間) | 5年 任期の途中でも失職・罷免があれば終了 |
| 再任・在任上限 | 再任2回まで(最長9年) | 再任1回まで(最長10年) 上限ではなく任期途中での終了事由を定める |
| 制度上の狙い | 定期的な入れ替えによる監督者の独立性の確保 | 国の警察行政を管理する委員の独立性と継続性 不適格な委員の排除と身分保障の両立 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の警察は内政部警政署を頂点とする一元的な指揮系統で、日本の公安委員会のような民間委員による合議制の管理機関はない。そのため任期制限という論点自体が存在しない
韓国は2021年の自治警察制度の導入に合わせて、市・道自治警察委員会を設けた。合議制の委員会が警察を監督する点で、日本の公安委員会と発想が近い
米国の一部の市には市民委員が警察を監督する警察委員会があり、任期や再任の扱いは市ごとに異なる。日本の公安委員会制度の源流とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県警の不祥事が相次いだのに、公安委員会の顔ぶれが何年も変わらないと感じたら? 議会の同意議案の記録をたどれば、各委員が何期目で、あと何年任期が残っているかは公開情報で分かる。再任が2回までなので、「永久に居座る委員」は制度上ありえない
- 地元紙の記者として、公安委員の交代人事を追っているとしよう。前任者が任期途中で辞任し、後任は「残任期間」だけ務める。すると1年後には再び同意議案が議会に出てくる。その議会日程を把握していれば、候補者の経歴を先に調べて質問を準備できる。残された時間は議会の招集告示から本会議までのわずか数週間だ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により都道府県警察と都道府県公安委員会の制度が整備され、委員の任期と再任制限が定められた
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