警察法 第40条(委員の任期)
- 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
- 2.委員は、二回に限り再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、警察法第40条に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第40条(委員の任期)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第40条の条文原文は「委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。」で始まります。
- 警察法第40条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第40条の前の条は警察法第39条です。
- 警察法第40条の次の条は警察法第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/40