受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

警察法 第38条(組織及び権限)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
  2. 2.都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。
  3. 3.都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
  4. 4.第五条第五項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
  5. 5.都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
  6. 6.都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。

この条文の基本情報

組織及び権限とは何ですか?

定義組織及び権限とは、警察法第38条に定められた規定で、「都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第38条(組織及び権限)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第38条の条文原文は「都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。」で始まります。
  3. 警察法第38条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第38条の前の条は警察法第37条です。
  7. 警察法第38条の次の条は警察法第39条です。
  8. 警察法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/38
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法38条は、都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会を置き、同委員会が都道府県警察を管理すると定める。委員は都道府と指定県で5人、他の県で3人。

Q · 県警察のトップにいて、警察を監督しているのは誰なの?

法律上は都道府県公安委員会が県警察を管理する

警察法38条により、都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれ、この委員会が都道府県警察を管理します。知事は委員の任命(議会同意が必要、同法39条)を通じて関わりますが、警察を日々直接指揮することはありません。委員会は都・道・府と指定県では5人、その他の県では3人で構成され、運転免許や古物商許可などの処分の主体にもなります。

解説

運転免許証の表面をよく見てほしい。交付者の欄にあるのは「警察本部長」ではなく「○○県公安委員会」である。免許を出すのも取り消すのも、古物商や風俗営業の許可を握るのも、法律上は警察ではない。知事が議会の同意を得て任命した、3人か5人の市民による合議体である。本条は、この委員会を知事の「所轄」の下に置く。所轄とは、知事の組織に属しながら、知事から日々の指揮命令は受けないという意味だ。時の政治家が警察を私物化しないための仕切りである。そして委員会は都道府県警察を「管理」する(日々の捜査を指図するのではなく、大きな方針を示して監督すること)。つまり警察の上には、制服を着ていない監督者がいる。警察の対応に納得できないとき、声を届ける先は警察署の窓口だけではない。この構造を知っているかどうかで、苦情や不服申立ての宛先が変わる。

法的な位置づけ

都道府県公安委員会とは、警察法38条に基づき都道府県知事の所轄の下に置かれる合議制の行政委員会である。都道府県警察を管理する機関であり、個別の捜査を指揮するのではなく、警察運営の大綱方針を定めて監督する。委員数は都・道・府および指定県で5人、その他の県で3人とされ、法令または条例の委任に基づき公安委員会規則を制定する権限を有する。

よくある質問 AI による整理

Q1都道府県公安委員会とは何ですか?

警察法38条に基づき知事の所轄の下に置かれる合議制の行政委員会です。都道府県警察を管理し、運転免許や古物商許可などの処分主体にもなります。

Q2公安委員会の委員には誰がなれますか?

知事が都道府県議会の同意を得て任命します。任命前5年間に警察または検察の職業的公務員だった人は委員になれません(警察法39条)。

Q3都道府県公安委員の任期は何年ですか?

任期は3年です(警察法40条)。知事の任期とずれるよう設計されており、特定の首長の影響が一度に及びにくくなっています。

Q4警察官の対応への苦情はどこに出せばいいですか?

都道府県公安委員会に文書で苦情を申し出ることができます(警察法79条)。処理結果は原則として文書で通知されます。

Q5公安委員会規則とは何ですか?

法令や条例の特別の委任に基づき、都道府県公安委員会が定める規則です(警察法38条5項)。道路交通規則などが代表例です。

Q6公安委員会は個別の事件捜査を指揮できますか?

できません。本条の「管理」は警察運営の大綱方針を定めて監督するという意味で、個別事件の捜査指揮は含まないと解されています。

Q7知事は県警察に直接命令できますか?

できません。公安委員会は知事の「所轄」の下にあり、知事は委員の任命などで関わるものの、警察への日常的な指揮命令権はありません。

Q8東京都公安委員会は何を管理していますか?

東京都の警察である警視庁を管理しています。都のため委員は5人で構成され、他の道府県公安委員会と同じく警察法38条が根拠です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公安委員会って、結局は警察の身内なんじゃないですか?

法律上は警察を管理する別組織です。委員は知事が議会の同意を得て任命し、警察や検察の職業的な前歴がない人に限られます(警察法39条)。ただし事務局を警察本部が担うため、独立性を疑問視する声もあります。実務のポイント:苦情(同79条)は委員会の名前で処理され、結果が文書で通知されます。日時・場所・職員の特徴・やり取りの内容を具体的に書いた文書ほど、形式的な回答で終わりにくくなります

Q2うちの県は公安委員が3人なのに、隣の県は5人なのはなぜ?

本条2項が、都・道・府と、政令指定都市を抱える県は5人、それ以外の県は3人と定めているからです。人口や警察事務の量に合わせた設計です。実務のポイント:合議体は人数が少ないほど、委員一人の意見の比重が重くなります。多くの県が公安委員会の会議概要をウェブで公開しているので、どの委員が何に関心を持っているかは事前に読めます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公安委員会」と聞いて、公安警察(警備部門の情報収集部署)を思い浮かべる人が多い。実際はまったく別物である。公安委員会は警察を外から管理する合議制の行政委員会で、捜査も尾行もしない
  • 市民から見ると、公安委員会は「警察の身内」に映る。一方、法律上は警察を監督する側であり、委員は警察や検察の職業的公務員だった経歴のない人から選ばれる(警察法39条)。ただし実務では事務局機能を警察本部が担っているため、独立性が実際に働いているのか疑問視する声もある。制度上の建前と運用実態のずれを知っていれば、苦情文書を警察向けではなく委員向けに書くことができる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容警察法38条:公安委員会の設置・人数・管理権・規則制定権警察法36条:都道府県警察そのものの設置
警察法39条:委員の任命方法と欠格要件
市民との接点免許・許可の処分主体、公安委員会規則の制定者交番・警察署など実際に職務を行う組織
議会同意を通じた委員選任への民主的関与
知事との関係知事の「所轄」の下に置かれ、日々の指揮命令は受けない都道府県に置かれるが、知事ではなく公安委員会が管理
知事が議会の同意を得て任命

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
警察法(中華民國)

台湾では内政部警政署と直轄市・県市政府警察局が警察を担い、首長の指揮系統の下にある。日本のような市民合議体による管理制度はなく、政治的中立の担保方法が異なる

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제18조

韓国は2021年に自治警察制度を導入し、市・道知事の所属の下に合議制の시·도자치경찰위원회を置いた。首長所属の合議体という点で日本の構造と近い

アメリカ
都市ごとの Police Commission 制度

米国の一部都市では市民委員会が警察の方針を監督する。日本の旧警察法の公安委員会制度はこの発想の影響を受けたとされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 免許停止の通知が届き、意見の聴取の期日まであと一週間しかない。差出人は取締りをした警察官ではなく○○県公安委員会である。あなたが反論する相手は、処分を決める合議体だと知っていれば、書面の書き方も変わる
  • 交番の警察官に高圧的な対応をされ、署に電話しても「担当に伝えます」で終わった。次はどこへ行けばいいのか? 警察法79条に基づき、都道府県公安委員会に文書で苦情を申し出ることができ、処理結果は原則として文書で通知される

学説

通説・政府解釈:本条3項の「管理」は、警察運営の大綱方針を定め、その方針に即した運営がなされるよう事前事後に監督することを意味し、個別事案の捜査等に対する具体的な指揮監督は含まないと解されている。

運用批判説:公安委員会の庶務を警察本部が処理する仕組みのもとでは、委員会が警察から得る情報に依存し、管理機能が形骸化しやすいとして、独自の事務局体制の必要性を指摘する見解がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、旧警察法下の国家地方警察と自治体警察を廃止して都道府県警察を創設し、その管理機関として知事の所轄の下に都道府県公安委員会を置いた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都道府県公安委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›