警察法 第38条(組織及び権限)
- 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
- 2.都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。
- 3.都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
- 4.第五条第五項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
- 5.都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
- 6.都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
この条文の基本情報
組織及び権限とは何ですか?
定義組織及び権限とは、警察法第38条に定められた規定で、「都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第38条(組織及び権限)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第38条の条文原文は「都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。」で始まります。
- 警察法第38条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第38条の前の条は警察法第37条です。
- 警察法第38条の次の条は警察法第39条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/38