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警察法 第79条(苦情の申出等)

  1. 都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。)の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
  2. 2.第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
  3. 3.都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、前二項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  4. 一申出が警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
  5. 二申出者の所在が不明であるとき。
  6. 三申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

この条文の基本情報

苦情の申出等とは何ですか?

定義苦情の申出等とは、警察法第79条に定められた規定で、「都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第79条(苦情の申出等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第79条の条文原文は「都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。」で始まります。
  3. 警察法第79条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第79条の前の条は警察法第78条です。
  7. 警察法第79条の次の条は警察法第80条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/79

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