警察法 第64条(警察官の職権行使)
- 第五条第四項第十六号に掲げるものに係る事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとする。
- 2.都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
この条文の基本情報
警察官の職権行使とは何ですか?
定義警察官の職権行使とは、警察法第64条に定められた規定で、「第五条第四項第十六号に掲げるものに係る事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第64条(警察官の職権行使)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第64条の条文原文は「第五条第四項第十六号に掲げるものに係る事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うも…」で始まります。
- 警察法第64条は第五章 警察職員に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第64条の前の条は警察法第63条です。
- 警察法第64条の次の条は警察法第65条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/64