警察法 第60条(援助の要求)
- 都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
- 2.前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
- 3.第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
この条文の基本情報
援助の要求とは何ですか?
定義援助の要求とは、警察法第60条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第60条(援助の要求)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第60条の条文原文は「都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。」で始まります。
- 警察法第60条は第四節 都道府県警察相互間の関係等に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第60条の前の条は警察法第59条です。
- 警察法第60条の次の条は警察法第60条の2です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/60