警察法 第59条(協力の義務)
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都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
この条文の基本情報
協力の義務とは何ですか?
定義協力の義務とは、警察法第59条に定められた規定で、「都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第59条(協力の義務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第59条の条文原文は「都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。」で始まります。
- 警察法第59条は第四節 都道府県警察相互間の関係等に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第59条の前の条は警察法第58条です。
- 警察法第59条の次の条は警察法第60条です。
- 警察法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法59条は「都道府県警察は、相互に協力する義務を負う」と定める。47の都道府県警察が別組織であることを前提に、県境を越える事案での連携を法的義務とする規定である。
Q · 被害届を出した県と犯人のいる県が違ったら、警察同士は協力してくれるの?
協力します。警察法59条が都道府県警察同士に協力義務を課しています
警察法59条は、都道府県警察に対して相互に協力する義務を課しています。日本の警察は都道府県ごとに別の組織ですが、協力は好意ではなく法律上の義務です。具体的には、公安委員会が他の都道府県警察に援助を求める仕組み(60条)、県境周辺の事案への対応(60条の2)、自分の県の事件に関係する範囲で管轄区域の外でも権限を行使できる仕組み(61条)が用意されています。県が違うことだけを理由に捜査が打ち切られることは、法律の建前として想定されていません。
解説
日本には「日本警察」という一つの組織はない。警視庁と46の道府県警察本部、合わせて47の組織が別々に存在し、それぞれ自分の都道府県の区域を担当している。予算も人事も指揮系統も都道府県ごとに分かれている。犯罪者は県境を気にしないが、警察の組織は県境で区切られている。このずれを埋めるために置かれたのが、警察法59条の一文「都道府県警察は、相互に協力する義務を負う」である。協力は好意や慣行に任されているのではなく、法律上の義務とされている。具体的な仕組みは続く条文に定められている。60条はほかの都道府県警察への援助の要求、60条の2は県境付近で起きた事案への対応、61条は自分の管轄区域の外で権限を行使できる場合を定める。あなたにとって大事なのは次の点である。被害届を出した警察署の県と犯人がいる県が違っても、「うちの管轄ではない」という理由だけで話を終わらせることは、法律の建前として認められていない。
法的な位置づけ
警察法第59条は、都道府県警察相互間の協力義務を定める規定である。警視庁及び道府県警察本部はそれぞれ独立した組織として当該都道府県の区域を管轄するが、本条は各組織に対し相互に協力することを法律上の義務として課す。援助の要求(60条)、境界周辺の事案処理(60条の2)、管轄区域外における権限行使(61条)の各制度の基礎となる一般規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法59条とは何ですか?
都道府県警察同士が互いに協力する義務を定めた条文です。日本の警察は都道府県ごとに別の組織であるため、その間の連携を法律で義務付けています。
Q2日本の警察は全国で一つの組織ですか?
違います。実際に捜査や取締りを行うのは警視庁と46の道府県警察本部で、それぞれが別の組織です。国の警察庁は全国的な調整などを担います。
Q3警察の管轄とは何ですか?
各都道府県警察が責任を持つ地域の範囲のことです。原則として自分の都道府県の区域が管轄区域ですが、警察法61条により必要な範囲で区域外でも権限を及ぼせます。
Q4他県の警察が逮捕に来ることはありますか?
あります。警察法61条により、自分の管轄区域の事件の捜査や被疑者の逮捕に必要な限度で、管轄区域外でも権限を行使できるためです。
Q5県をまたぐ事件はどこの警察が捜査する?
事件の発生地や被害者の住所地などの県警が中心となり、関係する県警と協力して捜査します。事件の規模によっては合同で捜査体制を組むこともあります。
Q6警察が他県に応援を頼むことはできる?
できます。警察法60条により、都道府県公安委員会は警察庁や他の都道府県警察に援助を求めることができます。大規模災害や大きな警備で使われます。
Q7警察の協力義務に違反したらどうなる?
本条には違反したときの罰則はありません。組織間の義務を定めた規定であり、具体的な連携は60条以下の制度や警察庁による調整を通して行われます。
Q8県警同士の情報共有はどうなっている?
協力義務を前提に照会や連絡が行われますが、自動的にすべての情報が共有されているわけではありません。届出の際に関係する県を伝えておくことが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被害届を出した県と犯人がいる県が違うんですけど、ちゃんと捜査してもらえますか?
都道府県警察には相互に協力する義務があり(警察法59条)、援助を求めることができ(60条)、自分の管轄区域に関係する事案では区域外でも権限を行使できます(61条)。県が違うことだけを理由に捜査が止まるわけではありません。実務のポイント:受理番号と担当者名を必ず控えておき、進み具合はその担当者を通して確認するのが結局いちばん早い
Q2県境で事故にあったら、どっちの警察を呼べばいいの?
110番をすれば、通信指令から担当の県警へ回されます。県境付近の事案への対応は警察法60条の2に定めがあり、協力義務(59条)が土台になっています。実務のポイント:携帯電話からの110番は、基地局の位置によっては隣の県の通信指令につながることがある。地名、道路名、キロポスト、目印を最初に伝えると、引き継ぎが短く済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察は全国で一つの組織だから、どこに届けても情報は共有されている」と考えがちだが、実際には都道府県ごとに別の組織である。協力する義務があるからこそ連携が成り立っている。義務がなければ別々に動く組織だ、という前提を持っておくと、届出先や担当者を確認することの意味が分かる
- 「別の県の警察は手が出せない」という理解は、半分だけ正しい。61条は、自分の管轄区域に関係する事案を処理するために必要な範囲で、管轄区域の外でも権限を行使できると定めている。自分の県の事件を追って隣の県へ捜査に入ること自体は、法律が想定している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 警察法59条:都道府県警察の相互協力義務(一般的な義務) | 警察法60条:警察庁・他の都道府県警察への援助の要求 警察法61条:管轄区域外での権限行使 |
| 誰が動くか | すべての都道府県警察(相互に) | 援助を求める都道府県公安委員会と、求めに応じる側の警察 自分の管轄区域の事案を処理する都道府県警察 |
| 典型的な場面 | 県をまたぐ事件の照会、連絡、捜査の連携全般 | 大規模災害、大規模な警備、他県からの応援派遣 自県の事件の犯人を追って他県で捜査・逮捕する |
| 市民から見た意味 | 「管轄外」だけで話が終わらない根拠 | 大災害の時に他県の警察官が来る根拠 他県ナンバーのパトカーや他県の刑事が来る根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は内政部警政署の下に直轄市・県市の警察局が置かれ、日本より中央の統制が強い。機関同士の協助は法令や行政規則で担保されている
ドイツは警察権が原則として州にあり、日本の都道府県警察に近い分権構造である。州同士の支援は基本法の職務共助規定と州間協定が支えている
米国は州・郡・市の警察が並立する多層構造。管轄を越える追跡や協力は州法と協定の組み合わせで個別に規律されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東京に住む母親が、大阪から来た受け子に現金を渡してしまった。電話をかけてきた者は別の県にいるとみられる。被害届は自宅を管轄する警察署に出すことになり、そこから関係する県の警察と連絡を取りながら捜査が進められる。一つの詐欺事件の捜査に、三つの県警が関わることがある
- もし県境の橋の上で追突事故に遭ったら、どちらの県警が来るのか? 110番をかけると、携帯電話の基地局の位置によっては隣の県の通信指令につながることがある。その場合は担当の県警へ引き継がれるが、引き継ぎの時間を短くできるのは、あなたが伝える正確な場所の情報である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、国家地方警察と自治体警察の二本立てを都道府県警察に一元化した。あわせて、都道府県警察の相互協力義務が定められた
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