警察法 第60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
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管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
この条文の基本情報
管轄区域の境界周辺における事案に関する権限とは何ですか?
定義管轄区域の境界周辺における事案に関する権限とは、警察法第60条の2に定められた規定で、「管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第60条の2(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第60条の2の条文原文は「管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると…」で始まります。
- 警察法第60条の2は第四節 都道府県警察相互間の関係等に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第60条の2の前の条は警察法第60条です。
- 警察法第60条の2の次の条は警察法第60条の3です。
- 警察法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/60_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法60条の2は、管轄区域が隣接・近接する都道府県警察が協議で定めれば、境界から政令で定める距離までの周辺区域で相互に権限を及ぼせると定める。
Q · 県境の近くで隣の県の警察官に対応されたら、それは違法なの?
協定の対象区域かつ政令の距離内なら、適法な場合がある
警察法64条は、都道府県警察の警察官が原則として自らの管轄区域内で職権を行うと定めています。ただし同法60条の2により、管轄区域が隣接・近接する都道府県警察が相互に協議して定めれば、社会的経済的一体性や地理的状況から必要と認められる境界周辺の区域(境界から政令で定める距離まで)で、相手方の管轄区域にも権限を及ぼせます。適法かどうかは、所属県ではなく、その場所が協定の対象区域に入っているかで判断されます。
解説
県境の手前と向こうで、警察の顔ぶれが入れ替わる。日本の警察は国家警察ではなく、47の都道府県警察に分かれており、原則として各警察は自分の管轄区域の中でしか職権を行えない(警察法64条)。犯罪の捜査や被疑者の追跡なら、管轄の外でも動ける規定が別にある(61条)。問題は、犯罪とまでは言えない日常の事案である。雑踏の整理、交通の取締り、迷子や酔客の保護などがこれにあたる。そこで本条は、隣り合う、または近くにある県警同士があらかじめ協議して取り決めておけば、境界から政令で定める距離までの周辺区域で、相手の管轄区域にも権限を及ぼせるようにした。対象になるのは、生活圏や経済圏が一体化していて、地理的にも線引きが意味を持たない地域である。あなたが県境の駅前で目の前にした制服警官が隣県の警察官であっても、その職務執行は違法とは限らない。ただし、どこまでが対象区域かは法律の条文ではなく、県警同士の協定で決まっている。争うなら、まずその協定の中身を確かめることになる
法的な位置づけ
警察法60条の2は、境界周辺の区域における事案処理に関する規定であり、管轄区域が隣接または近接する都道府県警察が相互の協議により定めたところに従い、社会的経済的一体性の程度や地理的状況等から必要と認められる境界周辺の区域(境界から政令で定める距離までに限る)において、関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことを認める。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法60条の2とは何ですか?
隣接または近接する都道府県警察が協議で取り決めた場合に、境界周辺の区域で相手方の管轄区域にも権限を及ぼせるとする規定です。
Q2警察の管轄区域外での職務執行は違法?
当然に違法とはなりません。64条は管轄区域内での職権行使を原則としていますが、61条や60条の2など、法律上の特別の定めがあれば管轄区域外でも権限を行使できます。
Q3境界周辺の区域はどうやって決まる?
関係する都道府県警察が相互に協議して定めます。社会的経済的一体性や地理的状況から判断され、上限は境界から政令で定める距離までです。
Q4県境から何キロまで隣県警察は動ける?
距離の上限は法律ではなく政令で定められています。実際の対象区域は協定ごとに異なるため、施行令の現行規定と個別の協定を確認する必要があります。
Q5隣接していない県の警察にも適用される?
条文は「隣接し、又は近接する」都道府県警察を対象としています。県境を直接接していなくても、近接していれば協議の対象になり得ます。
Q660条の2と61条の違いは?
61条は管轄区域の関係者の保護や犯罪捜査等に必要な限度で管轄区域外に権限を及ぼす規定です。60条の2は、事前協議で定めた境界周辺の区域での事案処理が対象です。
Q7警察同士の協定は国の承認が必要?
条文上は、関係する都道府県警察が「相互に協議して定めたところにより」とされています。国が一律に区域を指定する仕組みではありません。
Q8日本の警察はなぜ都道府県ごとに分かれている?
現行の警察法は、戦後の反省から権力の集中を避けるため、都道府県警察を執行の単位としています。60条の2は、その区分を保ったまま境界付近の不便を補う仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隣の県の警察官に、うちの県内でスピード違反を取られました。管轄外だから無効ですよね?
そうとは限らない。警察法64条は、各県警の職権行使を原則として管轄区域内に限っている。一方、本条(60条の2)は、隣接または近接する県警同士が協議して定めれば、境界から政令で定める距離までの周辺区域で相手の区域にも権限を及ぼせるとしている。実務のポイント:争うなら、まず違反地点から境界までの距離と、両県警の協定の対象区域を確認する。「管轄外」と口で言うだけでは通らない
Q2県警同士の協定って、一般人でも中身を見られるんですか?
協定そのものは本条にもとづく行政内部の取り決めであり、公表の方法は県によって違う。各都道府県の情報公開条例にもとづいて開示請求できる可能性はあるが、警備上の理由から一部が黒塗りになることもある(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:請求書には「警察法第60条の2に基づく協定」と条番号まで書いて特定する。対象文書が特定されていないと、不存在や補正要求で時間を取られやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「県境を越えれば、その県の警察はもう何もできない」と思われがちだが、それは原則の話にすぎない。犯罪の捜査なら61条で管轄外でも動けるし、犯罪でない日常の事案も、本条の協定があれば境界周辺では隣県警察が処理できる
- 「管轄外の警察官の職務執行は、それだけで違法」という発想は、問いの立て方がずれている。違法かどうかを分けるのは所属県ではない。その場所が協定の対象区域に入っているか、しかも政令で定める距離の内側かどうかである。所属を責めても争点にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 60条の2:協議で定めた境界周辺区域で相手方管轄区域に権限を及ぼす | 61条:関係者の保護・犯罪捜査等に必要な限度で管轄区域外に権限 64条:職権行使は原則として管轄区域内 |
| 発動の前提 | 関係都道府県警察の相互協議による事前の取決め | 個別事案における必要性(事前協議は不要) 法律に特別の定めがない限り一律に適用 |
| 地理的範囲 | 境界から政令で定める距離までの周辺区域に限定 | 必要な限度で区域の限定なし 自らの管轄区域内 |
| 想定場面 | 一体化した生活圏での雑踏整理・交通・保護等の日常事案 | 被疑者の追跡・逮捕など犯罪捜査関連 通常の警察活動全般 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は内政部警政署のもとで全国の警察を統一的に指揮監督する体制であり、県境の管轄問題は日本ほど表面化しない。機関間の協力は職務協助の一般規定で処理される
フランスは国家警察・国家憲兵隊が主体で、隣接するコミューン同士が市町村警察の職員を共同で配置できる制度がある。協定を前提とする点で本条と発想が近い
米国は州や自治体の警察が分立しており、管轄をまたぐ対応は相互援助協定や州法で補われる。内容は州ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県境をまたぐ花火大会の帰り道、誘導していた警察官の腕章は隣県のものだった。あとで「管轄外の警察官が仕切っていいのか」と疑問に思っても、協定の対象区域内であれば、本条を根拠に正当な権限行使となりうる
- もし県境の橋を渡ってすぐの交差点で、隣県ナンバーのパトカーに交通違反で止められたら、その取締りは無効になる? 結論は、両県警の協定の範囲と、境界からの距離しだいで変わる。管轄違いを理由に反則告知をその場で突っぱねる前に、確認すべきことがある
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