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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

警察法 第60条の3(広域組織犯罪等に関する権限)

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都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。

この条文の基本情報

広域組織犯罪等に関する権限とは何ですか?

定義広域組織犯罪等に関する権限とは、警察法第60条の3に定められた規定で、「都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第60条の3(広域組織犯罪等に関する権限)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第60条の3の条文原文は「都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。」で始まります。
  3. 警察法第60条の3は第四節 都道府県警察相互間の関係等に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第60条の3の前の条は警察法第60条の2です。
  7. 警察法第60条の3の次の条は警察法第61条です。
  8. 警察法第60条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第60条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第60条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/60_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法第60条の3は、都道府県警察が広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において管轄区域外に権限を及ぼせると定める。権限は処理に必要な範囲に限られる。

Q · 住んでいる県と違う県の警察が逮捕に来たら、管轄違いで違法にならないの?

違法とは限らない。広域組織犯罪なら他県警も県外で動ける

警察法第60条の3により、都道府県警察は広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において管轄区域外に権限を及ぼすことができます。そのため、住所地と異なる県の警察が捜査や逮捕に来ること自体は、直ちに違法とはなりません。ただし権限は「必要な限度」に限られ、逮捕や捜索には別途、刑事訴訟法上の令状要件が及びます。争点は管轄の有無よりも、必要な限度と手続の適法性になります。

解説

大阪に住んでいるのに、ある朝ドアを叩いたのが福岡県警の捜査員だった。管轄違いではないかと思うかもしれないが、原則として違法ではない。日本の警察は一つの組織ではなく、47の都道府県警察に分かれている。それぞれの権限は、原則として自分の県の中までしか及ばない。本条はその壁に穴を開ける規定である。複数の都道府県にまたがって生命・身体・財産や公共の安全を脅かす組織的な事案(法律上の呼び名は「広域組織犯罪等」)を処理するためであれば、必要な限度で、県境を越えて権限を使える。ポイントは「必要な限度において」の一句にある。権限は無制限に広がるわけではない。事件の処理に必要な範囲に限られ、それを超えれば違法性を争う足場になる。特殊詐欺の受け子、闇バイトの実行役、SNS で集められた広域強盗の末端要員は、よく「自分の地元ではやっていない」と考える。そういう人ほど知っておくべきことがある。捜査の網は、県境で止まるように作られていない。

法的な位置づけ

警察法第60条の3は、都道府県警察の管轄区域外における権限行使を定める規定であり、広域組織犯罪等を処理する目的で、かつ必要な限度に限り、都道府県警察がその管轄区域外に権限を及ぼすことを認める。自県の事案との関連を要件とする同法第61条とは別個の越境根拠として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1警察法60条の3とは?

都道府県警察が広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度で自県の管轄区域外にも権限を及ぼせると定めた規定です。県境をまたぐ組織犯罪への対処が目的です。

Q2広域組織犯罪等とは何ですか?

複数の都道府県にまたがり、生命・身体・財産や公共の安全と秩序を脅かす組織的な事案を指す法律上の概念です。定義は警察法の関連規定に置かれています。

Q3警視庁が大阪で逮捕することはできる?

できます。警視庁は東京都の都道府県警察にあたり、広域組織犯罪等の処理に必要な限度なら他府県でも権限を使えます。逮捕には別途、令状などの刑事訴訟法上の要件が必要です。

Q4闇バイトの受け子はどこの警察に逮捕される?

住所地の警察とは限りません。被害が発生した県や、捜査の主体となった県警が逮捕に来ることがあります。広域事件なら遠方の県警が自宅まで来ることもありえます。

Q5他県の警察の任意同行は断れる?

任意同行は文字どおり任意であり、逮捕状がなければ原則として拒否できます。ただし拒否した後に令状が取得される可能性もあるため、まず弁護士に相談するのが安全です。

Q6他県警による家宅捜索は違法?

他県警であることだけでは違法になりません。捜索には裁判官の令状が必要で、令状に記載された範囲を超える押収があれば、準抗告で争う余地があります。

Q7他県の警察から電話で出頭を求められたら行くべき?

まず相手の所属・氏名・事件名を確認し、折り返しは警察署の代表番号から行います。任意の出頭要請であれば、応じる前に弁護士へ相談して対応方針を決めるのが無難です。

Q8警察の越境捜査に限度はある?

あります。警察法60条の3は「必要な限度において」と明記しており、事件処理に必要な範囲を超えた権限行使は違法性を争う根拠になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他県の警察にいきなり逮捕されました。管轄違いで無効にはならないんですか?

原則として無効にはなりません。警察法61条は、自分の県の事件に関連して必要な限度で管轄外でも権限を使えると定めています。本条(60条の3)はさらに、広域組織犯罪等の処理のために必要な限度で県外に権限を及ぼすことを認めています。争うなら管轄そのものではなく、「必要な限度」を超えていないか、令状が適法かを問うことになります。実務のポイント:実務の弁護人は管轄違いでは戦わず、勾留の必要性や接見のしやすさで戦うことが多いです

Q2家族が遠くの県で勾留されていて、面会に行くのも大変です。何とかなりませんか?

勾留場所は、勾留を決める裁判官が指定します。ただちに地元へ移す権利があるわけではありませんが、弁護人を通じて勾留場所の変更(移監)を求める申出ができる場合があります。実務のポイント:遠方で勾留されている事件では、現地の弁護士会の当番弁護士をまず呼び、初動を固めてから地元の弁護士に引き継ぐ二段構えがよく使われます。移動時間で接見が遅れること自体が防御の損失になるからです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「他県で逮捕されたのだから、地元の警察が来るはず」と思われがちだが、この問いの立て方が誤っている。管轄を決めるのは被疑者の住所ではない。事件の性質と、どの県警が捜査の主体になっているかである。広域組織犯罪等であれば、住所地と無関係の県警が主体になることは珍しくない
  • 県境を越えられることは知っていても、その重さを知らない人は多い。本条は警察庁長官の指示による広域捜査の仕組みとセットで働く。複数の県警が一つの事件として情報を共有しながら動く。末端の一回の行為も、全国規模の組織の一部として評価される可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
越境の根拠警察法60条の3:広域組織犯罪等の処理警察法61条:自県の関係者保護や自県の犯罪捜査に関連する必要
警察法60条:他の都道府県警察等への援助要求
権限行使の主体越境する都道府県警察自身が、自らの権限を県外に及ぼす越境する都道府県警察自身が、自県事件に関連して県外で権限を行使
派遣された警察官が、援助を求めた側の公安委員会の管理の下で職権を行う
対象となる事案複数県にまたがる組織的な広域事案自県の管轄区域における事案と関連するもの
自県の警察力だけでは対処が困難な事案
限定の文言「必要な限度において」「必要がある限度においては」
援助要求を前提とし、派遣先の区域内で職権を行う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民國警察法

台湾は内政部警政署が全国の警察業務を統一的に指揮監督する一元体制であり、日本のように都道府県単位の管轄の壁を越える個別規定の必要性は相対的に小さい

ドイツ
GVG § 167・BKAG § 4

ドイツは日本と同じく州単位の警察制度をとり、州境を越える追跡の根拠規定と、連邦刑事庁が一定の重大組織犯罪を自ら捜査する仕組みを併用している

アメリカ
28 U.S.C. § 533

米国は州・地方警察の管轄を越える事件について、連邦捜査機関である FBI が連邦犯罪として捜査する形で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS の高額バイトに応募し、指示どおり他県で荷物を一度だけ受け取った。地元の警察ではなく、数百キロ離れた県警に逮捕されることはありうるのか? 答えはイエスである。組織的な広域事件として扱われれば、その県警は県境を越えてあなたの自宅まで来られる
  • 家族が遠方の県警に逮捕され、勾留場所も遠方の警察署になった。あと72時間ほどで勾留請求の判断が出る。今夜のうちに、現地の弁護士会の当番弁護士か、逮捕した県警の所在地に強い弁護人を探す必要がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定。国家地方警察と自治体警察の二本立てを改め、都道府県警察を基本とする体制に再編した
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:広域組織犯罪等への対処を目的とする警察法改正により、管轄区域外への権限行使を含む広域対処の枠組みが整備された。オウム真理教事件の教訓が背景にあると一般に説明される

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 都道府県警察相互間の関係等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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