警察法 第58条(組織の細目的事項)
本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
組織の細目的事項とは何ですか?
定義組織の細目的事項とは、警察法第58条に定められた規定で、「本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第58条(組織の細目的事項)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第58条の条文原文は「本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。」で始まります。
- 警察法第58条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第58条の前の条は警察法第57条です。
- 警察法第58条の次の条は警察法第59条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/58