警察法 第58条(組織の細目的事項)
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本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
組織の細目的事項とは何ですか?
定義組織の細目的事項とは、警察法第58条に定められた規定で、「本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第58条(組織の細目的事項)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第58条の条文原文は「本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。」で始まります。
- 警察法第58条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第58条の前の条は警察法第57条です。
- 警察法第58条の次の条は警察法第59条です。
- 警察法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法58条は、同法の節で定めた事項以外の都道府県警察の組織について、都道府県公安委員会規則で定めると規定する。警察署の位置・管轄は条例事項である。
Q · 県警の「生活安全部」や「サイバー犯罪対策課」って、誰がどこで決めているの?
都道府県公安委員会の規則で決まります
警察法58条により、同法で定める骨組み(警視庁・道府県警察本部、警察署など)以外の都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定められます。部や課の名称・所掌が都道府県ごとに異なるのはこのためです。一方、警察署の名称・位置・管轄区域は同法53条により条例事項とされ、議会の議決が必要です。規則は公布されるため、各都道府県の公報や例規集で確認できます。
解説
県警に「生活安全部」があるか、「サイバー犯罪対策課」がどの部に属するか。そうした組織の細かい形は、国会が作る法律でも、県議会が作る条例でもほとんど決まっていない。警察法58条は、47条から57条までの「本節」で定めた骨組み(警視庁・道府県警察本部、警察署など)以外の組織の細目を、都道府県公安委員会規則(公安委員会という合議制の機関が定めるルール)に任せている。ここから分かることが一つある。警察の窓口の名前や担当の割り振りが都道府県ごとに違うのは偶然ではなく、制度としてそう設計されているということだ。そして、その規則は公報や例規集で公開されている。相談先が分からず電話をたらい回しにされたとき、規則を開けばどの課が担当かを自分で確かめられる。
法的な位置づけ
警察法58条は、都道府県警察の組織に関する委任規定であり、同法の都道府県警察の組織に関する節に定める事項以外の組織の細目について、その制定を都道府県公安委員会規則に委ねる旨を定める。警察本部の設置は法律、警察署の名称・位置・管轄区域は条例、それ以外の内部組織は規則という重層的な組織規律の一部を成す。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県公安委員会規則とは何ですか?
都道府県公安委員会が法令・条例の委任に基づいて制定するルールです。警察法58条は、都道府県警察の組織の細目をこの規則に任せています。
Q2県警の部や課の名前が県ごとに違うのはなぜ?
警察法58条により、法律で定める骨組み以外の組織は各都道府県公安委員会規則で定めるためです。部署名や所掌の割り振りは県ごとに設計されます。
Q3警察の担当課はどうやって調べる?
都道府県の例規集や公報で、県警の組織に関する公安委員会規則を確認します。課ごとの所掌事務が書かれているので、相談先を事前に特定できます。
Q4県警の組織改編に議会の議決は必要?
部や課の新設など内部組織の細目は公安委員会規則で定めるため、原則として議会の議決は不要です。ただし警察署の名称・位置・管轄区域は条例事項です。
Q5警察庁と県警は同じ組織ですか?
別の組織です。警察庁は国の機関、県警は都道府県の機関です。県警の内部組織は警察法58条により各都道府県公安委員会規則で定められます。
Q6公安委員会規則はどこで公開されている?
規則は公布されるため、各都道府県の公報や例規集に掲載されるのが通常です。都道府県や県警のウェブサイトから閲覧できる場合が多くあります。
Q7公安委員会規則は条例とどう違う?
条例は議会が議決して定め、公安委員会規則は合議制の公安委員会が定めます。警察法は警察署の設置を条例に、その他の組織の細目を規則に振り分けています。
Q8警察の組織に不満があるときの窓口は?
警察の職務執行に対する苦情は、警察法79条により都道府県公安委員会に文書で申し出ることができます。組織規則で担当部署を特定しておくと伝わりやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県警の組織図って、一般人でも見られるんですか?
見られる。警察法58条に基づく都道府県公安委員会規則は公布されるので、各県の公報や例規集(県のウェブサイトなど)に載っていることが多い。実務のポイント:県警のウェブサイトにある組織図は簡略版であることが多い。課の所掌事務まで確認したいなら、規則の本文を読むのが近道である
Q2警察署の場所や管轄も、公安委員会が勝手に決めてるんですか?
違う。警察署の名称・位置・管轄区域は警察法53条により条例で定めるので、県議会の議決が必要になる。58条が規則に任せているのは、本節に定めのない残りの細目である。実務のポイント:警察署の統廃合は議会の審議を通るので、議事録を調べれば、地元の警察署がなくなる計画を早い段階で把握できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察の組織は全国一律に国が決めている」と思われがちだが、国が法律で決めているのは骨組みまでで、細かい部署の配置は都道府県公安委員会規則に任されている。警察庁と都道府県警察は別の組織である
- 公安委員会はお飾りだと見られがちだが、本条によって、県警の組織の細部を決める規則の制定権を持っている。苦情申出(警察法79条)の宛先もこの委員会だ。知らずにいると、警察を監督する側への正式な申出という窓口を使わないまま終わってしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める対象 | 警察法58条:法律で定める事項以外の都道府県警察の組織の細目 | 警察法47条:警視庁・道府県警察本部の設置 警察法53条:警察署の設置、名称・位置・管轄区域 |
| 規律の形式 | 都道府県公安委員会規則 | 法律(国会) 条例(都道府県議会の議決) |
| 変更のしやすさ | 公安委員会の議決で改正でき、機動性が高い | 法改正が必要で最も硬い 議会審議が必要で、住民の目に触れやすい |
| 住民が確認する場所 | 都道府県の公報・例規集 | e-Gov 法令検索 都道府県の例規集・議会議事録 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では直轄市・県市の警察局の組織は地方の組織自治条例・規程で定められ、地方議会の関与が組み込まれる点で日本の規則委任と構造が異なる
韓国は2021年に自治警察制度を導入し、市・道自治警察委員会が置かれた。合議制委員会による関与という点で日本の公安委員会制度と比較対象になる
ドイツでは警察は原則として州の権限であり、組織は州法と州の命令で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ストーカー被害を相談したいのに、県警の代表番号にかけたら三つの課を回された。どの課が担当なのかは、その県の公安委員会規則に書かれている。
- 隣の県に引っ越したあと、前の県警で担当してもらっていた相談の窓口名が、新しい県警には見当たらなかったらどうなる? 組織の細目は県ごとに規則で決まるので、同じ名前の部署があるとは限らない。事件記録を引き継ぐ前に、新しい県警の組織規則で対応する課を確認しておけば、一から説明し直す手間を減らせる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、旧警察法下の国家地方警察・自治体警察の二本立てを改め都道府県警察制度が発足。本条は都道府県警察の組織の細目を公安委員会規則に委ねる規定として置かれた
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の設置と規則制定権
- 警察法 第47条警視庁・道府県警察本部の設置
- 警察法 第53条警察署の設置は条例事項で本条と対比
- 警察法 第79条公安委員会への苦情申出制度
- 地方自治法 第138条の4委員会の規則制定権の一般規定
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