警察法 第53条(警察署等)
- 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。
- 2.警察署に、署長を置く。
- 3.警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。
- 4.警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
- 5.警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。
この条文の基本情報
警察署等とは何ですか?
定義警察署等とは、警察法第53条に定められた規定で、「都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第53条(警察署等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第53条の条文原文は「都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。」で始まります。
- 警察法第53条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第53条の前の条は警察法第52条です。
- 警察法第53条の次の条は警察法第53条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/53