受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第53条(警察署等)

クイックジャンプ
  1. 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。
  2. 2.警察署に、署長を置く。
  3. 3.警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。
  4. 4.警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
  5. 5.警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。

この条文の基本情報

警察署等とは何ですか?

定義警察署等とは、警察法第53条に定められた規定で、「都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第53条(警察署等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第53条の条文原文は「都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。」で始まります。
  3. 警察法第53条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第53条の前の条は警察法第52条です。
  7. 警察法第53条の次の条は警察法第53条の2です。
  8. 警察法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法53条は、都道府県の区域を分けて警察署を必ず置き、その名称・位置・管轄区域を政令基準に従い条例で定めると規定する。交番・駐在所の設置は任意である。

Q · 交番って法律で必ず置かなきゃいけない施設なの?

必置ではない。第5項は「置くことができる」だけ

警察法53条1項は、都道府県の区域を分けて警察署を必ず置くと定めています。これに対し、交番・派出所・駐在所は同条5項で警察署の下部機構として「置くことができる」とされる任意の施設です。そのため交番の統廃合は法律上の障害なく進められます。一方、警察署の名称・位置・管轄区域は同条4項により政令の基準に従って都道府県の条例で定めるため、警察署の統廃合には議会の議決が必要です。

解説

駅前の交番、自宅近くの警察署、車庫証明を取りに行く窓口。どれも「警察」の一語でまとめられがちだが、法律上の置かれ方はそれぞれ違う。警察署は都道府県の区域を分けて必ず置かれる現場の拠点で、トップの署長が管轄区域内の警察事務を処理する。一方、交番や駐在所は「置くことができる」とされているだけで、法律上の必置機関ではない。だから近所の交番が統廃合で消えることがある。見落とされやすいのが第4項である。警察署の名称・位置・管轄区域は、政令の基準に従って都道府県の条例で決まる。条例を作るのは県議会(都道府県議会)なので、警察署の統廃合は国の一存では決まらず、あなたの一票で選ばれた議員が議決する事項になる。さらに、道路使用許可や車庫証明のように、日常の手続で名宛人になる「警察署長」の権限も、この管轄区域の線引きに沿って働く。どこに行けば話が通るかは、この一条で決まっている。

法的な位置づけ

警察法53条は、都道府県警察の地域的な執行拠点である警察署の設置根拠を定める規定である。警察署は都道府県の区域を分けて必置とされ、署長は上級機関の指揮監督の下で管轄区域内の警察事務を処理する。名称・位置・管轄区域は政令基準に従い条例で定め、交番・駐在所は下部機構として任意に置かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1警察署の管轄区域はどうやって決まる?

警察法53条4項により、政令で定める基準に従って都道府県の条例で定めます。距離ではなく条例上の線引きで管轄警察署が決まります。

Q2自分の住所の管轄警察署はどこで調べられる?

各都道府県警察の公式サイトに、警察署ごとの管轄区域一覧が掲載されています。市区町村名や町名単位で確認できます。

Q3警察署長の権限とは?

警察署長は警視総監・警察本部長などの指揮監督を受け、管轄区域内の警察事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(53条3項)。

Q4交番と駐在所の違いは?

どちらも警察署の下部機構です。交番は主に交代制勤務の警察官が詰める施設、駐在所は警察官が家族と住み込みで地域を担当する施設として運用されています。

Q5警察署の統廃合は誰が決める?

警察署の名称・位置・管轄区域は条例事項のため、最終的には都道府県議会の議決で決まります。警察庁が全国一律に決めるものではありません。

Q6交番の廃止は違法にならない?

違法ではありません。交番・駐在所は警察法53条5項で「置くことができる」とされる任意の施設で、配置は都道府県警察の判断です。

Q7車庫証明はどこの警察署に申請する?

自動車の保管場所を管轄する警察署長に申請します。管轄区域は条例で定められるため、最寄りの警察署とは限りません。

Q8管轄外の警察署に被害届は出せる?

出せます。犯罪捜査規範61条は、管轄区域の事件かどうかを問わず被害届を受理するよう定めており、受理後に管轄署へ引き継がれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1旅行先で被害に遭ったんですけど、地元の警察署で被害届って出せます?

出せる。犯罪捜査規範61条は、警察官は管轄区域の事件かどうかを問わず被害届を受理しなければならないと定めている。受理後に管轄署へ引き継がれる。実務のポイント:窓口で「現地へ」と言われたら、規範の条番号を穏やかに示すと対応が変わることが多い。盗難なら被害日時・場所・品目のメモ、写真を持参すると早い

Q2近所の交番がなくなるって聞いたんですが、住民が止めることってできます?

交番は警察法53条5項で「置くことができる」とされる任意の施設で、配置は都道府県警察の判断になる。ただ、警察署の位置・管轄は条例事項で議会を通るし、各警察署には住民の意見を聞く警察署協議会(53条の2)がある。実務のポイント:統廃合の代わりに、パトカー常駐や地域の防犯拠点化といった代替措置を引き出した地域もある。反対一本より、代わりの案を出す方が通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「交番は法律で必ず置かれる施設」と思われがちだが、第5項は「置くことができる」と書いているだけで、必置ではない。人口減少や人員配置の都合による統廃合は、法律上なんの障害もなく進められる
  • 警察署の管轄なんて警察内部の事情で、市民には関係ないと考えるのは視点がずれている。道路使用許可(道路交通法77条)も車庫証明も、申請先は「管轄の警察署長」と決まっている。管轄を間違えれば、平日に半日仕事を休んで行った窓口で門前払いになる
  • 「警察署の統廃合は警察庁が全国一律に決める」というのは前提から誤っている。名称・位置・管轄区域を決めるのは都道府県の条例であり、議会の議決が要る。住民の意見が入り込める余地は、思っているより大きい
比較の観点この条文ほかの条文
規定する組織警察法53条:警察署(地域の執行拠点)と交番・駐在所警察法47条:警察本部(都道府県警察の中枢)
警察法53条の2:警察署協議会(住民意見の反映の場)
設置の性質警察署は必置、交番・駐在所は任意設置都道府県警察ごとに必置
警察署に置かれる協議機関
市民との接点許可・証明・届出の窓口(管轄警察署長が名宛人)直接の窓口となる場面は少ない
地域住民が警察署の運営に意見を述べる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
警察法(中華民國)・各地方政府警察局組織規程

台湾も警察局の下に分局、その下に派出所・駐在所を置く多層構造で、地域拠点の配置は地方政府の組織規程で定める点が日本と近い

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

韓国は国家警察と自治警察を並立させ、市・道警察庁の下に警察署、その下に地区隊・派出所を置く

ドイツ
各州警察組織法

ドイツは警察権が州に属し、警察署(Polizeidienststelle)の配置は州法と州の行政規則で決まる

アメリカ
州法・市憲章

米国は市・郡単位の自治体警察が中心で、分署(precinct)の配置は各自治体の判断による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 旅行先の京都で財布を盗まれた。東京に戻ってから地元の警察署に被害届を出そうとしたら「現地の警察へ」と言われかけた。しかし犯罪捜査規範61条は、管轄区域の事件かどうかを問わず被害届を受理するよう定めている。窓口でこの一言を言えるかどうかで、その日のうちに受理されるかが変わる
  • 近所の駐在所が来年度で廃止されるらしいと回覧板で知った。反対の声を届ける先はどこか? 警察署の位置・管轄は条例事項なので県議会、交番・駐在所の配置は県警の判断である。どちらの話かを見極めないと、声は届かない
  • 町内会で夏祭りを企画し、公道に屋台を並べる予定だった。開催1週間前になって、所轄警察署長の道路使用許可を取っていないことに気付いた。申請先は祭り会場を管轄する警察署である
  • 引っ越し先で車を登録しようとしたら、車庫証明の申請先が、新居から近い警察署ではなく隣の市の警察署だった。管轄区域は条例で決まっているので、距離ではなく線引きがすべてになる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、旧警察法下の国家地方警察と自治体警察の二本立てを改め、都道府県警察の下に警察署を置く体制として本条が設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 都道府県警察の組織

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›