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警察法 第53条(警察署等)

  1. 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。
  2. 2.警察署に、署長を置く。
  3. 3.警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。
  4. 4.警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
  5. 5.警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。

この条文の基本情報

警察署等とは何ですか?

定義警察署等とは、警察法第53条に定められた規定で、「都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第53条(警察署等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第53条の条文原文は「都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。」で始まります。
  3. 警察法第53条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第53条の前の条は警察法第52条です。
  7. 警察法第53条の次の条は警察法第53条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/53

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