受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第52条(市警察部)

クイックジャンプ
  1. 指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。
  2. 2.市警察部に、部長を置く。
  3. 3.市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。

この条文の基本情報

市警察部とは何ですか?

定義市警察部とは、警察法第52条に定められた規定で、「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第52条(市警察部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第52条の条文原文は「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」で始まります。
  3. 警察法第52条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第52条の前の条は警察法第51条です。
  7. 警察法第52条の次の条は警察法第53条です。
  8. 警察法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法52条は、指定市の区域に道府県警察本部の事務を分掌する市警察部を置き、部長が道府県警察本部長の命を受けて所属職員を指揮監督すると定める。

Q · 市警察部って、市役所が動かしている警察なの?

いいえ。道府県警察の内部組織で、市長に指揮権はない

警察法52条により、指定市の区域には道府県警察本部の事務を分掌する市警察部が置かれます。市警察部長は道府県警察本部長の命を受けて所属の警察職員を指揮監督します(同条3項)。日本の警察は都道府県警察に一本化されており(同法36条)、市警察部は市の組織ではありません。治安や交通規制の要望は、道府県警察と都道府県公安委員会に向けるのが筋です。

解説

横浜も大阪も名古屋も、人口百万人を超える大都市でありながら、「市の警察」は一人も持っていない。日本の警察は都道府県警察(警察法36条)に一本化されており、政令指定都市(地方自治法252条の19で指定される大都市)であっても、自前の警察組織は置けない。その代わりに用意されたのが本条の「市警察部」である。指定市の区域について道府県警察本部の事務を分けて担当させるため、その区域に市警察部を置き、部長を一人置く。部長は道府県警察本部長の命を受けて、所属の警察職員を指揮監督する。つまり市警察部は、市役所の組織ではなく県警の出先組織である。市長には指揮命令の権限がない。この構造を知っていれば、治安や交通規制の苦情を市役所に持ち込んでたらい回しにされることはなくなる。苦情の宛先は、道府県警察と、それを管理する都道府県公安委員会である。

法的な位置づけ

市警察部とは、警察法52条に基づき、指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため当該区域に置かれる道府県警察の内部組織である。市警察部には部長が置かれ、部長は市警察部の事務を統括し、道府県警察本部長の命を受けて所属の警察職員を指揮監督する。

よくある質問 AI による整理

Q1市警察部とは何ですか?

警察法52条に基づき、指定市の区域で道府県警察本部の事務を分担する道府県警察の内部組織です。部長が置かれ、道府県警察本部長の命を受けて動きます。

Q2市警察部長の上司は誰ですか?

道府県警察本部長です。警察法52条3項により、市警察部長は道府県警察本部長の命を受けて所属の警察職員を指揮監督します。

Q3市長は市警察部に指示できますか?

できません。市警察部は道府県警察の組織であり、市長や市議会に指揮命令の権限はありません。警察の管理は都道府県公安委員会が担います。

Q4市警察部の職員は市の職員ですか?

いいえ。市警察部に所属するのは道府県警察の警察職員です。定員や予算も市ではなく道府県の側で決まります。

Q5指定市とはどの都市のことですか?

地方自治法252条の19に基づき政令で指定される人口50万以上の市、いわゆる政令指定都市が本条の前提となる指定市の範囲を画します。

Q6日本に市町村の警察はありますか?

ありません。警察法36条により警察は都道府県警察に一本化されています。昭和29年の警察法全部改正で自治体警察は廃止されました。

Q7市警察部と警察署の違いは?

市警察部は指定市の区域で本部事務を分担する中間組織、警察署(警察法53条)は住民に直接対応する現場の組織です。

Q8交通規制の要望はどこに出せばいい?

市役所ではなく、地元の警察署の交通課や道府県警察に出します。交通規制の決定は都道府県公安委員会の権限に属します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1政令市なのに、なんで市の警察ってないんですか?

警察法36条により、警察は都道府県が置く都道府県警察に一本化されているからです。昭和29年(1954年)の警察法全部改正で、それまで大都市にあった自治体警察は廃止されました。本条の市警察部は、指定市の区域で道府県警察本部の事務を分担する内部組織です。実務のポイント:市の広報に治安の話題が載っていても、市が警察を動かせるわけではありません。市が実際にできるのは、防犯灯や防犯カメラの補助、地域防犯団体の支援といった周辺の施策です

Q2市警察部って、どの政令市にもあるんですか?

本条は指定市の区域に市警察部を置くと定めていますが、実際の組織の置き方や名称は道府県警察ごとに異なり、実務上は別の形で事務を分担している地域もあります。住んでいる地域の実情は、道府県警察の組織図で確認するのが確実です(最新の組織状況をご確認ください)。実務のポイント:苦情や要望を出すときは組織図の「どの部が所管か」まで確認すると、窓口のたらい回しを大幅に減らせます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市警察部」という名前から、市が運営する警察だと思われやすい。実際は道府県警察本部の事務を分担する内部組織であり、部長は道府県警察本部長の命を受けて動く(本条3項)。市長にも市議会にも、指揮する権限はない
  • 「大都市なのに自前の警察がないのは不自然だ」という問いの立て方そのものがずれている。昭和29年(1954年)の警察法全部改正で市町村の自治体警察は廃止され、都道府県警察に一本化された。市警察部は、大都市の事情に配慮するための妥協として残された仕組みと理解するほうが実態に近い
比較の観点この条文ほかの条文
組織の位置付け警察法52条:指定市の区域で道府県警察本部の事務を分掌する市警察部警察法47条:都道府県警察の本部(警視庁・道府県警察本部)
警察法53条:都道府県警察の区域を分けて置かれる警察署
長市警察部長警視総監・道府県警察本部長(警察法48条)
警察署長
指揮系統道府県警察本部長の命を受けて所属職員を指揮監督都道府県公安委員会の管理に服し、都道府県警察の事務を統括
上位の本部の指揮監督を受け、署の事務を処理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
警察法(中華民国)

台湾では直轄市政府が市警察局を置き、市長の下に警察組織がある。大都市警察を県の出先とする日本とは設計思想が逆

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

韓国は国家警察を基本に、2021年から自治警察事務を市・道単位で導入。市単位の独立警察ではない点は日本と近い

ドイツ
各州警察法

ドイツでは警察権限は原則として州にあり、大都市にも州警察の組織が置かれる。広域組織が大都市を担当する構造は日本と類似

アメリカ
各州法・市の憲章

米国では市が独自の警察局を持つのが一般的で、市長の指揮下に置かれる。日本の都道府県一本化とは大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所の交差点で事故が続いているので、信号機を付けてほしいと市役所の道路課に相談した。窓口の返事は「信号は警察の所管です」。指定市に住んでいても、交通規制を決めるのは市ではなく道府県警察と公安委員会である。最初から警察署の交通課に要望書を出していれば、一か月は早く動けた
  • 市議会で「市警察部の人員を増やせ」と質問した議員がいたら、それは筋が通るのか? 市警察部の職員は道府県警察の職員であり、定員も予算も道府県が決める。本当に届けるべき相手は道府県議会と都道府県公安委員会である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:警察法全部改正(法律第162号)により市町村の自治体警察が廃止され都道府県警察に一本化。大都市への配慮として市警察部の規定が置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 都道府県警察の組織

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›