警察法 第52条(市警察部)
- 指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。
- 2.市警察部に、部長を置く。
- 3.市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
市警察部とは何ですか?
定義市警察部とは、警察法第52条に定められた規定で、「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第52条(市警察部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第52条の条文原文は「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」で始まります。
- 警察法第52条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第52条の前の条は警察法第51条です。
- 警察法第52条の次の条は警察法第53条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/52