警察法 第48条(警視総監及び警察本部長)
- 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。
- 2.警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
警視総監及び警察本部長とは何ですか?
定義警視総監及び警察本部長とは、警察法第48条に定められた規定で、「都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第48条(警視総監及び警察本部長)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第48条の条文原文は「都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。」で始まります。
- 警察法第48条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第48条の前の条は警察法第47条です。
- 警察法第48条の次の条は警察法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/48