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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

警察法 第50条(警察本部長の任免)

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  1. 警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。
  2. 2.道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

この条文の基本情報

警察本部長の任免とは何ですか?

定義警察本部長の任免とは、警察法第50条に定められた規定で、「警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第50条(警察本部長の任免)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第50条の条文原文は「警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。」で始まります。
  3. 警察法第50条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第50条の前の条は警察法第49条です。
  7. 警察法第50条の次の条は警察法第51条です。
  8. 警察法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法50条は、警察本部長を国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任免すると定める。道府県公安委員会は懲戒・罷免の勧告ができるが、拘束力はない。

Q · 県警本部長って、結局だれが決めて、だれが辞めさせられるの?

国家公安委員会です。県公安委員会は同意と勧告のみ

警察法50条1項により、警察本部長は国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任免します。知事にも県議会にも任免権はありません。道府県公安委員会が持つのは、任免に対する同意権と、2項に基づく懲戒・罷免の勧告権です。勧告は国家公安委員会を法的に拘束しないため、最終的な処分の判断は国の側に残ります。なお、東京都の警視総監は同法49条が別に定めています。

解説

県警のトップである警察本部長を決めるのは、知事でも県議会でも県公安委員会でもない。東京の国家公安委員会である。道府県公安委員会が持つのは「同意」、つまり拒否できる権限だけだ。本部長は警視長・警視監クラスの警察官で、警察法56条により国家公務員(地方警務官)の身分を持つ。実務では、警察庁採用のキャリア官僚が2、3年ごとに各県へ異動してくるのが一般的である。県警の経費の多くは県民の税金でまかなわれているが、トップの人事は国が握っている。自治体警察と国家警察の妥協として、昭和29年(1954年)の現行警察法がつくった仕組みである。2項はその埋め合わせにあたる。本部長が不祥事を起こしたとき、県公安委員会は国家公安委員会に懲戒や罷免を「勧告」できる。ただし勧告に法的な拘束力はない。県警の不祥事で「誰が責任を取らせるのか」を問うなら、宛先は知事ではなく、県公安委員会と国家公安委員会である。

法的な位置づけ

警察法50条は、道府県警察の警察本部長の任免手続を定める規定である。任免権者は国家公安委員会であり、その行使には当該道府県公安委員会の同意を要する。また、道府県公安委員会は国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。警視総監の任免は同法49条が別に定める。

よくある質問 AI による整理

Q1警察本部長とは何ですか?

道府県警察の事務を統括する最高責任者です(警察法48条)。任免は警察法50条により国家公安委員会が行い、身分は国家公務員の地方警務官です。

Q2県警本部長は誰が任命するのですか?

国家公安委員会です。ただし当該道府県公安委員会の同意を得る必要があります(警察法50条1項)。知事には任命権がありません。

Q3知事は県警本部長を辞めさせられますか?

できません。本部長の任免権は国家公安委員会にあります。知事が任命するのは県公安委員で、その任命にも県議会の同意が必要です(警察法39条)。

Q4県公安委員会の勧告に拘束力はありますか?

ありません。警察法50条2項の勧告は国家公安委員会に判断を促すものにとどまり、懲戒・罷免を行うかどうかは国家公安委員会が決めます。

Q5県警本部長は国家公務員ですか?

はい。警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官は地方警務官と呼ばれ、警察法56条により一般職の国家公務員とされています。

Q6警視総監と警察本部長の任免の違いは?

警視総監は都公安委員会の同意に加え内閣総理大臣の承認が必要です(警察法49条)。道府県の警察本部長は同意のみで任免されます(50条)。

Q7県警の不祥事への苦情はどこに出せますか?

都道府県公安委員会に対し、警察職員の職務執行について文書で苦情を申し出ることができます(警察法79条)。知事や県議会ではありません。

Q8県公安委員会が本部長人事に同意しないとどうなる?

同意が任免の要件なので、国家公安委員会はその人事を行えません。同意権は国の人選に対する実質的な拒否権として働きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県警本部長って、地元の警察官が出世してなるものじゃないんですか?

違う。本部長は警察法50条により国家公安委員会が任免し、身分は国家公務員の地方警務官である(56条)。実務上は警察庁採用のキャリア官僚が就くのが通例で、地元採用の警察官が就く例はまれだ。実務のポイント:本部長の前職と在任期間を調べると、その県が警察庁の人事の中でどう位置づけられているかがある程度見えてくる。取材する記者はまずここを確認する

Q2公安委員会の勧告って、実際に出たことあるんですか? 意味あるんですか?

本条2項の勧告は国家公安委員会を法的に拘束しないうえ、実際に出された例もごく少ないとみられる。それでも、勧告を出すかどうかを公安委員会に正式に判断させること自体に意味がある。実務のポイント:都道府県公安委員会の会議録は多くの自治体で公開されており、不祥事の後に委員がどんな発言をしたかを確認できる。委員が沈黙していた記録も、責任を追及するための材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 県警は県の組織なのだから、トップ人事も知事が決めていると思われがちだ。実際には、任免権は国家公安委員会にあり、知事には本部長を任命する権限も罷免する権限もない。知事が任命するのは県公安委員のほうであり、その任命にも県議会の同意が要る(警察法39条)
  • 県公安委員会が勧告権を持っていることは知っていても、その重みまでは知られていない。勧告は国家公安委員会を法的に拘束しない。しかも勧告が実際に出されることはまれで、公安委員会は事務局機能の多くを県警本体に頼っている。監督される側が監督する側を支えるという構造的な弱さまで見ないと、2項の実効性は正しく評価できない
  • 「県警の不祥事は誰の責任か」という問い方そのものがずれている。法律上、県警を「管理」するのは県公安委員会(38条3項)、本部長を任免するのは国家公安委員会、日々の事務を統括するのは本部長(48条2項)であり、責任は三層に分かれている。どの層の、どの権限を問題にするのかを特定しなければ、追及は空振りに終わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象警察法50条:道府県警察の警察本部長警察法49条:警視庁の警視総監
警察法39条:都道府県公安委員会の委員
任免・任命権者国家公安委員会国家公安委員会
都道府県知事
必要な同意・承認道府県公安委員会の同意都公安委員会の同意+内閣総理大臣の承認
都道府県議会の同意
地方側の是正手段道府県公安委員会による懲戒・罷免の勧告(拘束力なし)都公安委員会による懲戒・罷免の勧告(拘束力なし)
知事による罷免(法定事由と手続に従う)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地方制度法第55条、第56条・警察人員人事條例

台湾でも直轄市・県市の警察局長は首長の自由任免ではなく、警察の専属人事法律に従って任免される。地方首長の人事権を制約する点で日本と方向性が近い

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제28조

韓国の市・道警察庁長は、警察庁長が市・道自治警察委員会と協議して推薦した者の中から大統領が任用する。地方の関与を協議にとどめ、任用権を国に置く構造が日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の県警で捜査書類の改ざんが発覚し、本部長の記者会見は謝罪だけで終わった。県議会で知事を追及しても、知事には本部長を辞めさせる権限がない。責任を問う道筋は、県公安委員会が国家公安委員会へ出す勧告(本条2項)である。さて、県公安委員会は動くだろうか?
  • 県公安委員に任命された地元の弁護士の立場で考える。国家公安委員会から新しい本部長候補について同意を求められた。形式的な手続と思ってすぐ判を押すか、それとも経歴や過去の所属での不祥事対応を確認してから答えるか。同意権を実際に使えるのは、この短い期間だけである

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:旧警察法(昭和22年法律第196号)を全部改正する現行警察法の制定に伴い新設。自治体警察と国家地方警察の二本立てを都道府県警察に一本化し、本部長人事を国家公安委員会の任免とした

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 都道府県警察の組織

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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