警察法 第51条(方面本部)
- 道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
- 2.方面本部に、方面本部長を置く。
- 3.方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。
- 4.前条の規定は、方面本部長について準用する。
- 5.方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。
- 6.方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
この条文の基本情報
方面本部とは何ですか?
定義方面本部とは、警察法第51条に定められた規定で、「道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第51条(方面本部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第51条の条文原文は「道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないもの…」で始まります。
- 警察法第51条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第51条の前の条は警察法第50条です。
- 警察法第51条の次の条は警察法第52条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/51