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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第51条(方面本部)

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  1. 道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
  2. 2.方面本部に、方面本部長を置く。
  3. 3.方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。
  4. 4.前条の規定は、方面本部長について準用する。
  5. 5.方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。
  6. 6.方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

この条文の基本情報

方面本部とは何ですか?

定義方面本部とは、警察法第51条に定められた規定で、「道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第51条(方面本部)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第51条の条文原文は「道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないもの…」で始まります。
  3. 警察法第51条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第51条の前の条は警察法第50条です。
  7. 警察法第51条の次の条は警察法第52条です。
  8. 警察法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法51条は、北海道の区域を五以内の方面に分け、方面ごとに方面本部を置くと定める。方面本部長は方面公安委員会の管理に服し、道警察本部長の命を受けて職員を指揮監督する。

Q · 北海道警察の「方面本部」って何のためにあるの?

広い道内を方面ごとに分けて警察事務を処理するため

警察法51条は、北海道の区域を五以内の方面に分け、方面ごとに方面本部を置くと定めています。ただし札幌の道警察本部がある方面には置きません。方面本部長は方面公安委員会の管理に服して方面の事務を統括し、道警察本部長の命を受けて職員を指揮監督します。方面の数・名称・区域と本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて北海道の条例で定めます。

解説

日本に47ある都道府県警察のうち、北海道警察だけは内部がもう一段区切られている。道の区域を五以内の「方面」に分け、方面ごとに方面本部を置く。その根拠が本条である。ただし札幌の道警察本部がある方面には置かない。本部が直接見ればよいからだ。現在は函館・旭川・釧路・北見の四方面本部がある(方面の数・区域は条例で定まるので、最新の条例をご確認ください)。九州と山口を合わせたほどの広さを札幌一か所で見るのは無理がある。そこで本条は、方面本部長が方面公安委員会(方面ごとに置かれ、警察を外から監督する合議機関)の管理に服し、方面本部の事務をまとめ、道警察本部長の命令を受けて所属の警察職員を指揮監督する、という形をとった。北海道で暮らす人が「道警」と呼んでいる組織は、実際には札幌の本部と四つの方面本部が役割を分けて動いている。道警の組織図を知っているかどうかで、苦情や相談をどの窓口に持ち込むかの判断が変わる。

法的な位置づけ

警察法51条は、北海道警察の内部区分として方面本部を定める規定である。道の区域を五以内の方面に分け、道警察本部の所在地を含む方面を除き、方面ごとに方面本部と方面本部長を置く。方面本部長は方面公安委員会の管理に服して方面本部の事務を統括し、道警察本部長の命を受けて所属職員を指揮監督する。方面の数・名称・区域と本部の位置は条例で定める。

よくある質問 AI による整理

Q1北海道警察の方面本部とは何ですか?

警察法51条に基づき、北海道の方面ごとに置かれる道警察の内部組織です。方面区域内の警察事務を処理し、方面本部長がその事務を統括します。

Q2北海道警察の方面本部はいくつありますか?

警察法51条の上限は五つです。現在は函館・旭川・釧路・北見の四方面本部が置かれています。数と区域は条例で定めるため、最新の条例で確認してください。

Q3方面本部長の上司は誰ですか?

方面本部長は方面公安委員会の管理に服し、職員の指揮監督については道警察本部長の命を受けます。監督と指揮命令の二系統に属する立場です。

Q4方面本部があるのは北海道だけ?

はい。警察法51条は「道の区域」を対象とする規定で、方面本部を置けるのは北海道警察だけです。他の46都府県警察に方面本部の制度はありません。

Q5札幌に方面本部がないのはなぜ?

警察法51条1項ただし書が、道警察本部の所在地を含む方面には方面本部を置かないと定めているためです。この地域は道警察本部が直接担当します。

Q6方面の区域は誰が決めますか?

警察法51条5項により、方面の数・名称・区域と方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いたうえで北海道の条例で定めます。

Q7方面本部の内部組織はどう決まる?

警察法51条6項により、政令で定める基準に従い、北海道の条例で定めます。国が基準を示し、道が具体的な組織を決める仕組みです。

Q8方面本部長はどうやって任命される?

警察法51条4項が前条(50条)の規定を方面本部長に準用しています。任免手続の詳細は50条の現行規定を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1札幌の人には方面本部って関係ないんですか?

本条1項ただし書により、道警察本部の所在地を含む方面には方面本部を置きません。札幌を含む地域は道警察本部が直接担当し、方面公安委員会もありません(第46条)。実務のポイント:同じ北海道でも、札幌周辺と旭川・函館・釧路・北見の各方面とでは、監督する公安委員会の名前が違います。書類の宛名を書き間違えると、処理が一段遅れることがあります。

Q2方面本部の数や場所って、誰が決めてるんですか?

本条5項により、方面の数、名称、区域と方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いたうえで北海道の条例で定めます。内部組織も、政令の基準に従って条例で定めます(6項)。実務のポイント:国が直接決めるのではなく道議会の条例事項なので、再編の議論は道議会の審議記録から追えます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「方面本部は道警本部の出張所みたいなもの」と考えがちだが、方面本部長は方面公安委員会の管理に服し、方面の事務を自分で統括する。単なる連絡窓口ではなく、公安委員会による監督のラインを別に持つ中間組織である
  • 「北海道だけ特別な警察がある」という問い方自体がずれている。警察は道警察ひとつで、方面本部はその内部の区分にすぎない。特別なのは組織の数ではなく、広大な区域を治めるために監督の段階を一つ増やした点である
比較の観点この条文ほかの条文
組織の位置づけ警察法51条:方面本部(北海道のみ、方面ごとの中間組織)警察法47条:都道府県警察本部(全都道府県に置く)
警察法53条:警察署(現場の地域単位)
監督・指揮の系統方面公安委員会の管理+道警察本部長の命による指揮監督都道府県公安委員会の管理のもとで本部長が統括
上位の本部長等の指揮監督を受ける
設置の根拠となる決め方方面の数・区域・位置は国家公安委員会の意見を聞いて条例で定める法律で都道府県警察に置くと定める
名称・位置・管轄区域は条例で定める

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
警察法(中華民國)・地方警察局の分局制度

台湾は直轄市・縣(市)の警察局の下に分局を置く。広域の中間区分を法律で上限付きで定める日本の方面制度とは組み立てが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 旭川に転勤して運転免許の住所変更をしたら、裏書に「旭川方面公安委員会」とあった。道公安委員会ではないのか? 答えは本条と第46条にある。方面公安委員会は、その方面の警察事務について道公安委員会の権限の一部を担っている
  • 釧路管内で起きた事件への警察対応に納得がいかず、あなたは札幌の道警察本部あてに意見を送った。返事は来ず、数週間後に釧路方面本部から連絡があった。管轄を知らずに送った一通は、方面の窓口へ回されるまで何週間も止まることがある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法(昭和29年法律第162号)の制定により、北海道の方面本部の制度が定められた

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警察法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 都道府県警察の組織

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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