警察法 第46条(方面公安委員会)
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- 第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。
- 2.第三十八条第二項及び第六項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。この場合において、第三十八条第六項中「及び他の都道府県公安委員会」とあるのは「並びに他の方面公安委員会及び都道府県公安委員会」と、第四十三条の二中「都道府県警察」とあるのは「方面本部」と、同条第一項中「第三十八条第三項」とあるのは「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
方面公安委員会とは何ですか?
定義方面公安委員会とは、警察法第46条に定められた規定で、「第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第46条(方面公安委員会)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第46条の条文原文は「第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。」で始まります。
- 警察法第46条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第46条の前の条は警察法第45条です。
- 警察法第46条の次の条は警察法第46条の2です。
- 警察法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法第46条は、北海道警察の方面本部を管理する機関として、方面ごとに方面公安委員会を置くと定める。委員の任命や身分保障は県公安委員会の規定を準用する。
Q · 北海道の「方面公安委員会」って何をする組織なの?
北海道の方面本部ごとに置かれる警察の監督機関です
警察法第46条により、北海道警察の函館・旭川・釧路・北見の各方面本部を管理する機関として、方面ごとに方面公安委員会が置かれます。委員は3人で、北海道知事が道議会の同意を得て任命します。任期、罷免の制限、政治活動の禁止などは指定県以外の県公安委員会の規定が準用され、第43条の2の読み替えにより方面本部に対して監察の指示もできます。
解説
北海道の面積は約8万3千平方キロ、九州・四国・中国地方を合わせたほどの広さがある。札幌の本部だけで網走や稚内の警察を細かく監督するのは、物理的に無理がある。そこで警察法は、北海道にだけ特別な仕組みを置いた。函館・旭川・釧路・北見の四つの方面本部それぞれに、専用の「お目付け役」として方面公安委員会を設ける、というのが本条である。準用規定を読み解くと、委員は3人で、北海道知事が道議会の同意を得て任命する。任期・欠格事由・罷免の制限・政治活動の禁止も、指定県以外の県の公安委員会と同じルールがかかる。さらに第43条の2の読み替えにより、方面本部で職員の不祥事が疑われると、方面公安委員会は監察(組織内部の調査)を具体的に指示できる。道東や道北に住むあなたにとって、警察をチェックする機関は札幌の道公安委員会だけではない。より身近な方面公安委員会という窓口がある。
法的な位置づけ
方面公安委員会とは、警察法第46条に基づき、北海道警察の方面本部を置く方面ごとに設置される合議制の管理機関である。方面本部の管理を任務とし、委員の定数・任命・欠格事由・罷免の制限・服務については指定県以外の県公安委員会に関する規定が準用され、方面本部に対する監察の指示権も有する。
よくある質問 AI による整理
Q1方面公安委員会とは何ですか?
北海道警察の方面本部ごとに置かれる合議制の管理機関です。警察法46条が根拠で、函館・旭川・釧路・北見の4方面に設置されています。
Q2北海道に公安委員会はいくつありますか?
北海道公安委員会と、函館・旭川・釧路・北見の4つの方面公安委員会の計5つです。方面本部を置く方面ごとに設置されます(警察法46条・51条)。
Q3方面公安委員会の委員は何人ですか?
3人です。警察法46条2項が38条2項(指定県以外の県は3人)を準用しているためです。
Q4方面公安委員会の委員は誰が任命する?
北海道知事が道議会の同意を得て任命します。警察法46条2項による39条の準用が根拠です。
Q5免許証に旭川方面公安委員会と書いてあるのはなぜ?
道公安委員会の運転免許に関する事務の一部を方面公安委員会が行う仕組みがあるためです。その前提となる方面公安委員会の設置根拠が警察法46条です。
Q6方面公安委員会は北海道公安委員会の下部組織?
いいえ。法律上は方面ごとに置かれる独立した合議制機関で、委員には罷免の制限による身分保障があります(46条2項による41条準用)。
Q7方面公安委員会に苦情は出せる?
方面本部の職員の職務執行に関する苦情の宛先となり得ます。どの方面本部の管轄かを先に確認し、該当する方面公安委員会に申し出るのが近道です。
Q8札幌市民は方面公安委員会と関係ある?
札幌を含む区域には方面本部が置かれず道警察本部が直接担当するため、日常の窓口は北海道公安委員会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1方面公安委員会の委員って、誰がどうやって選ぶんですか?
本条2項が第39条を準用しているため、北海道知事が道議会の同意を得て任命する。人数は第38条2項の準用で3人。任命前5年間に警察や検察の職業的公務員だった人は委員になれない(第39条2項の準用)。実務のポイント:委員の人選は道議会の同意案件なので、議会の会議録に名前と経歴が残る。地元の監督者がどんな顔ぶれかは、議会の公開資料で確かめられる
Q2札幌に住んでいるのに、方面公安委員会は関係ありますか?
札幌を含む道央の区域は道警察本部が直接担当しており、方面本部は置かれていない(第51条)。そのため札幌在住者にとって、日常の窓口は北海道公安委員会になる。実務のポイント:出張先の旭川や函館で交通違反をした場合、行政処分の手続を担当する機関が現地の方面公安委員会になる場合がある。届いた通知の差出人は必ず確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 方面公安委員会は道公安委員会の出先事務所にすぎない、と思われがちだが、法律上は独立した合議制の機関である。知事が道議会の同意を得て委員を任命し、委員には罷免の制限という身分保障もある。部下ではなく、並んで立つ監督者である
- 問題の立て方がそもそもずれている。「北海道警察を監督するのは誰か」と考えると、答えは一つに見えてしまう。実際には、方面本部という単位ごとに管理機関がある。「この方面本部を管理するのは誰か」と問い直して、はじめて正しい窓口にたどり着く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置根拠 | 警察法46条:方面本部を置く方面ごとに方面公安委員会 | 警察法38条:都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会 警察法51条:北海道警察に方面本部を置く |
| 管理・監督の対象 | 各方面本部 | 都道府県警察全体(北海道なら道警察) 方面本部自体は執行組織で、管理される側 |
| 委員の人数と任命 | 3人、知事が道議会の同意を得て任命(38条2項・39条準用) | 都道府県・指定県は5人、指定県以外の県は3人(38条2項) 該当なし(方面本部長は警察官) |
| 監察の指示 | 43条の2を「方面本部」に読み替えて準用 | 43条の2により都道府県警察に対して指示 監察の指示を受ける側 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は内政部・警政署による中央集権型で、住民代表の合議制委員会が警察を管理する仕組みはない。地域単位の文民監督機関という発想自体が日本に特有
韓国は2021年から自治警察制度を導入し、市・道ごとに合議制の自治警察委員会を置く。広域の京畿道では南部・北部に分けて設置される点が北海道の方面制と似ている
米国の一部大都市は文民の警察委員会が警察を監督する。日本の公安委員会制度は戦後、この米国型文民統制の影響を受けて導入された
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 旭川で免許を更新した人が、新しい免許証の発行者欄に「北海道旭川方面公安委員会」とあるのを見て首をかしげた。「北海道公安委員会」ではない。これは印刷ミスではない。道内の運転免許事務の多くは、各方面公安委員会が担当している
- 釧路方面本部の警察官による不祥事が地元紙で報じられた。この件で動くべき監督機関は、札幌の道公安委員会だけなのか。本条が準用する第43条の2を読むと、釧路方面公安委員会が方面本部に監察を指示できることが分かる
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年) 現行警察法の制定により、方面公安委員会の制度が置かれた。以後の改正の回数や内容は人的検証が必要
- 平成12年(2000年)前後(要確認) 警察不祥事を受けた改正で第43条の2(監察の指示)が設けられた。本条2項の読み替え規定との関係と改正の時期は要確認
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法(昭和29年法律第162号)の制定により、北海道の方面本部を管理する機関として方面公安委員会が置かれた
- 2.平成12年(2000年) 改正:警察不祥事を受けた警察法改正で公安委員会による監察の指示(第43条の2)が新設され、本条2項の読み替えにより方面本部にも及ぶこととなった
- 警察法 第51条方面本部の設置、管理対象の根拠
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の組織と所轄
- 警察法 第39条委員の任命手続を準用
- 警察法 第41条委員の罷免制限、身分保障を準用
- 警察法 第43条の2監察の指示、方面本部に読み替え
- 道路交通法 第114条道公安委員会の事務を方面公安委員会に行わせる規定(現行効力を要確認)
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