警察法 第46条(方面公安委員会)
- 第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。
- 2.第三十八条第二項及び第六項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。この場合において、第三十八条第六項中「及び他の都道府県公安委員会」とあるのは「並びに他の方面公安委員会及び都道府県公安委員会」と、第四十三条の二中「都道府県警察」とあるのは「方面本部」と、同条第一項中「第三十八条第三項」とあるのは「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
方面公安委員会とは何ですか?
定義方面公安委員会とは、警察法第46条に定められた規定で、「第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第46条(方面公安委員会)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第46条の条文原文は「第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。」で始まります。
- 警察法第46条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第46条の前の条は警察法第45条です。
- 警察法第46条の次の条は警察法第46条の2です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/46