警察法 第45条(都道府県公安委員会の運営)
この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。
この条文の基本情報
都道府県公安委員会の運営とは何ですか?
定義都道府県公安委員会の運営とは、警察法第45条に定められた規定で、「この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第45条(都道府県公安委員会の運営)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第45条の条文原文は「この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。」で始まります。
- 警察法第45条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第45条の前の条は警察法第44条です。
- 警察法第45条の次の条は警察法第46条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/45