警察法 第43条(委員長)
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- 都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。
- 2.委員長の任期は、一年とする。但し、再任することができる。
- 3.委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、警察法第43条に定められた規定で、「都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第43条(委員長)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第43条の条文原文は「都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。」で始まります。
- 警察法第43条は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第43条の前の条は警察法第42条です。
- 警察法第43条の次の条は警察法第43条の2です。
- 警察法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法第43条は、都道府県公安委員会に委員長を置き、委員の互選で選ぶと定める。任期は1年で再任可能、職務は会務の総理と委員会の代表である。
Q · 都道府県の公安委員長って、誰がどうやって決めるの?
委員の互選で決まり、任期は1年で再任もできる
警察法43条1項により、都道府県公安委員会の委員長は、知事や警察が指名するのではなく、委員同士の互選で選ばれます。任期は1年で、再任することもできます(同条2項)。委員長の職務は、会務を総理し委員会を代表することです(同条3項)。警察官を直接指揮監督するのは警察本部長であり、委員長は合議体のまとめ役という位置付けです。
解説
あなたの財布に入っている運転免許証の発行者欄は「○○県公安委員会」であって、「○○県警察本部長」ではない。警察の上に、警察官ではない市民数人でつくる合議体が置かれている。その合議体の顔にあたるのが本条の委員長である。仕組みは三行で終わる。委員長は知事が指名するのでも警察が推すのでもなく、委員同士の互選で決まる(1項)。任期は1年で、再任することもできる(2項)。仕事は会務の総理(会議を仕切り、委員会の事務をまとめること)と対外的な代表である(3項)。国家公安委員会の委員長が国務大臣であるのとは設計がまったく違う。都道府県では、あくまで同輩の中から選ばれた「まとめ役」にすぎない。ここを知っていれば、「公安委員会名義」の処分や許可を受け取ったとき、その判断が警察内部だけで完結したものではなく、合議体の決定という形をとっていることが読み取れる。
法的な位置づけ
警察法43条は、都道府県公安委員会の委員長について定める規定である。委員長は委員の互選により選ばれ、任期は1年で再任を妨げない。委員長は会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。国務大臣を充てる国家公安委員会委員長とは異なり、合議体内部の同輩から選ばれる進行役・対外代表として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県公安委員会とは何ですか?
都道府県警察を管理する合議制の行政委員会です(警察法38条)。知事の所轄の下に置かれ、警察官ではない委員で構成されます。
Q2公安委員長の任期はいつまで?
委員長としての任期は1年です(警察法43条2項)。再任もできますが、委員としての任期が切れれば委員長も続けられません。
Q3公安委員会の委員は誰が任命する?
都道府県公安委員会の委員は、知事が議会の同意を得て任命します(警察法39条)。委員長はその委員の中から互選されます。
Q4公安委員長と警察本部長の違いは?
委員長は合議体のまとめ役・代表で、警察を管理するのは委員会全体です。警察官を実際に指揮監督するのは警察本部長です。
Q5公安委員長は警察官ですか?
警察官ではありません。公安委員会は民間人などから任命された委員で構成され、委員長もその委員の互選で選ばれます。
Q6公安委員会の処分に不服があるときの宛先は?
処分の名義が公安委員会なら、審査請求も原則その委員会宛てです。処分を知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。
Q7公安委員長は知事が選ぶの?
いいえ。知事は委員を任命しますが、委員長は委員の互選で決まります(警察法43条1項)。知事による指名の仕組みはありません。
Q8国家公安委員長と都道府県公安委員長は同じ?
違います。国家公安委員長は国務大臣が充てられますが(警察法6条)、都道府県公安委員長は委員の互選で選ばれる同輩のまとめ役です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公安委員長って、警察に命令できるんですか?
個別の事件について直接命令する立場にはない。都道府県警察を管理するのは公安委員会という合議体で(警察法38条3項)、委員長の職務は会務の総理と代表にとどまる(本条3項)。実際の指揮監督は警察本部長が担う。実務のポイント:委員会の「管理」は大綱方針を示すことが中心で、事務の多くは警察本部側の職員が支えている。制度の理想と運用の実態には距離があるという指摘は学説にも根強い
Q2委員長は毎年変わるんですか? 同じ人がずっとやることは?
任期は1年だが、再任することはできる(本条2項)。ただし委員としての任期は別に定められており(警察法41条)、委員の任期が切れれば委員長も続けられない。実務のポイント:委員長を委員の間で順番に回す運用をとる県もあり、互選とはいえ事実上の輪番になっている例がある。交代のたびに方針転換があると読むのは早計である
間違えやすい点 AI による整理
- 「公安委員長は県警のトップ」と思われがちだが、実際に警察官を指揮監督するのは警察本部長(警視庁では警視総監)である。公安委員会は都道府県警察を「管理」する合議体で、委員長はそのとりまとめ役にとどまる。個々の事件捜査を指揮する立場にはない
- 「委員長の権限がどこまで及ぶか」を問う前に、そもそも問いの立て方がずれている。本条が委員長に与えているのは会務の総理と代表だけで、意思決定そのものは委員会の会議で行う。一人の判断ではなく合議の結論であることに、この制度の意味がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委員長の選び方 | 警察法43条:委員の互選 | 警察法6条:国務大臣をもって充てる |
| 政治的な位置付け | 同輩の中から選ばれる合議体の進行役 | 内閣の一員として政治責任を負う立場 |
| 任期 | 1年、再任可(委員任期は41条が外枠) | 国務大臣としての在任期間に連動 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では内政部警政署が全国警察を統括し、日本の公安委員会に相当する市民合議体による警察管理の仕組みは置かれていない
韓国は2021年の自治警察制度導入で市・道自治警察委員会を設けており、合議体による警察管理という点で比較対象になる
米国の一部都市では市民委員による警察委員会が警察を監督しており、占領期に日本の公安委員会制度が参考にした系譜とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 風俗営業の許可申請が不許可になり、通知書の名義は「○○県公安委員会」だった。審査請求書の宛先を「警察署長」と書きかけたが、処分をしたのは誰なのか。書面の名義を確かめるところから手続が始まる
- 県の広報に「公安委員長が交代」という小さな記事が出た。毎年のように顔ぶれが変わるのはなぜか? 任期が1年で、委員の互選で決まる仕組みだからである。委員長が交代しても委員会の方針が一変するわけではない
学説
制度趣旨をめぐる一般的理解:公安委員会制度は、警察の政治的中立性と民主的管理を確保する趣旨とされる。委員長を互選・短任期とし職務を会務総理と代表に限る点は、合議体内部での権力集中を避ける設計と理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法(昭和29年法律第162号)の制定により、都道府県公安委員会の委員長に関する規定として設けられた
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の設置と管理権限
- 警察法 第39条委員の任命、互選の母体の形成
- 警察法 第41条委員の任期、委員長任期の外枠
- 警察法 第6条国家公安委員会委員長は国務大臣、対照規定
- 地方自治法 第180条180条の9、公安委員会を行政委員会として位置付け(号番号は要確認)
- 地方自治法 第192条委員会処分に係る訴訟での自治体代表
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