警察法 第46条の2(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
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新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最初に任命される委員の任期に関する本節の規定の適用の特例については、政令で定める。
この条文の基本情報
指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例とは何ですか?
定義指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例とは、警察法第46条の2に定められた規定で、「新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第46条の2(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第46条の2の条文原文は「新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最…」で始まります。
- 警察法第46条の2は第二節 都道府県公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第46条の2の前の条は警察法第46条です。
- 警察法第46条の2の次の条は警察法第47条です。
- 警察法第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/46_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法46条の2は、県に新たに指定市ができた際、市長推薦委員が任命されるまでの県公安委員会の委員数と、その委員の最初の任期の特例を政令に委ねる規定である。
Q · 県に政令指定都市ができたら、県の公安委員会はすぐ五人になるの?
市長推薦委員の任命までの扱いは政令で定める
警察法38条により、指定市を包括する県の公安委員会は五人、包括しない県は三人で組織されます。五人のうち二人は指定市の市長が推薦する枠です(39条1項ただし書)。ただし、推薦委員の任命には市議会と県議会の同意が必要で、指定と同時にそろうとは限りません。そこで46条の2は、推薦委員が最初に任命されるまでの委員の数と、その委員の最初の任期の特例を政令に委ねています。
解説
政令指定都市の誕生は、区役所ができて市の権限が増えるという市役所の話として報じられることが多い。ところが同じ瞬間に、県警を管理する県公安委員会の席数も変わる。警察法は、指定市を含む県の公安委員会を五人、それ以外の県を三人と定め、五人のうち二人は指定市の市長が推薦する枠としている。つまり、ある県で初めて指定市が生まれると、公安委員会は三人から五人に増え、市が推薦する委員が新たに加わる。問題はその切り替え期間である。新しい委員が任命されるまで委員会は何人で動くのか。後から加わる委員の任期をいつまでにすれば、既存委員との交代時期がずれないのか。本条はこの細かな調整を法律に書き込まず、政令に任せている。県警の人事や監察を監督する合議体の形は、市の昇格という一見無関係な出来事で組み替わるのである。
法的な位置づけ
警察法第46条の2は、県内に新たに指定市が指定された場合の県公安委員会の移行期特例を政令に委任する規定である。対象は、指定市長の推薦に基づく委員が最初に任命されるまでの間の委員の数と、その最初に任命される委員の任期であり、第38条の定数規定および第40条の任期規定の適用を調整する。
よくある質問 AI による整理
Q1県公安委員会の委員は何人ですか?
都・道・府と指定市を包括する県は五人、指定市を包括しない県は三人です(警察法38条)。人口や県警の規模ではなく、指定市があるかどうかで決まります。
Q2指定市推薦委員とは何ですか?
指定市の市長が市議会の同意を得て推薦し、知事が県議会の同意を得て任命する公安委員の枠です。五人のうち二人がこの枠です(警察法39条1項ただし書)。
Q3公安委員の任期は何年ですか?
原則3年です(警察法40条)。ただし指定市ができたときに最初に任命される推薦委員の任期は、46条の2に基づいて政令で特例が定められます。
Q4警察法46条の2の政令はどこに書いてある?
委任を受けた特例は警察法施行令に置かれています。条番号は改正で変わることがあるため、e-Gov法令検索で最新版の施行令と附則を確認してください。
Q5政令指定都市になると県警はどう変わる?
県警は県の組織のままで、市の警察はできません。変わるのは監督する県公安委員会の構成で、県内で初めての指定市なら三人から五人に増えます。
Q6公安委員会の委員は誰が任命する?
都道府県知事が都道府県議会の同意を得て任命します(警察法39条1項)。指定市推薦枠の二人は、指定市長が市議会の同意を得て推薦した人から任命されます。
Q7県公安委員会は何をしている機関?
都道府県警察を管理する合議制の機関です。運転免許の処分、風俗営業の許可、警察職員の監察についての指示、苦情申出の処理などに関わります。
Q8県内二つ目の指定市ができたら委員は増える?
増えません。定数は指定市を包括するかどうかで五人か三人に決まるので、二つ目以降の指定市では五人のままです。推薦枠の扱いは最新の法令で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政令指定都市になると、県の公安委員会って本当に人数が変わるんですか?
変わる。警察法38条は、指定市を含む県の公安委員会を五人、それ以外の県を三人と定めている。39条1項ただし書で五人のうち二人は指定市の市長が推薦する枠とされ、移行期の人数や最初の任期の特例は本条により政令に任されている。実務のポイント:定数の変更は市の移行日とセットで動くため、県の条例改正よりも政令の経過措置を見るほうが実態を早くつかめる。
Q2新しく入る委員の任期がほかの委員と違うのはなぜですか?
委員の任期は原則3年(警察法40条)だが、途中から加わる委員に通常どおり3年を与えると、既存委員と交代時期がばらばらになったり、一斉に入れ替わって委員会の継続性が失われたりしかねない。本条はこうした最初の任期の特例を政令に委ねている。実務のポイント:合議体の任期をずらす設計は、全員が一度に素人になることを防ぐためによく使われる手法である(最新の政令内容をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 公安委員会の人数はどの県も同じだと思われがちだが、実際は違う。都道府県ごとに五人と三人の二種類があり、県ではその県に指定市があるかどうかで決まる。人口の多さや県警の規模で決まるわけではない
- 政令指定都市になれば市が自前の警察を持てると考える人もいるが、それは問いの立て方がずれている。現行の警察法には市町村警察がなく、指定市が得るのは県警そのものではなく、県警を管理する公安委員会へ二人を推薦する枠である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 警察法46条の2:指定市が新たにできた移行期の委員数・最初の任期の特例を政令に委任 | 警察法38条:都道府県公安委員会の定数(五人・三人) 警察法39条:委員の任命と指定市推薦枠(ただし書) |
| 適用される時期 | 新たに指定市の指定があってから推薦委員が最初に任命されるまで(経過的) | 常時(恒久的な組織規定) 委員を任命するたび |
| 具体的なルールの所在 | 政令(警察法施行令)に委任 | 法律本体に直接規定 法律本体に直接規定(任期は40条で原則3年) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では直轄市への昇格で市政府警察局が置かれるが、日本の公安委員会に当たる合議制の監督機関はなく、昇格に伴う委員構成の調整という論点自体が生じない
韓国は2021年から自治警察制度を導入し、市・道ごとに合議制の自治警察委員会を置く。地方の合議体が警察を監督する点で日本の公安委員会に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の市が政令指定都市への移行を正式に決めた。県議会では、県公安委員会の新しい委員二人を誰が推薦するのかが静かに話題になり始める。市長の推薦には市議会の同意が要るため、市政の力関係がそのまま県警の監督機関の人選にも表れる
- 指定市が発足した直後、市長推薦の委員がまだ任命されていない。その間に県警の不祥事が発覚したら、公安委員会は何人で審議するのか? 答えは法律本体には書かれておらず、本条が委任した政令の中にある
学説
一般的理解:公安委員会制度は、警察の民主的な管理と政治的な中立を確保するための合議制の管理機関と理解されている。本条のような移行期特例の政令委任は、委員会の継続性を保ちながら構成の変更に対応するための技術的な手当てと位置づけられる。
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の組織と定数(五人・三人)
- 警察法 第39条委員の任命、指定市推薦枠のただし書
- 警察法 第40条委員の任期3年の原則
- 地方自治法 第252条の19指定都市の指定、本条の発動契機
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