警察法 第49条(警視総監の任免)
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- 警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
- 2.都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
警視総監の任免とは何ですか?
定義警視総監の任免とは、警察法第49条に定められた規定で、「警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第49条(警視総監の任免)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第49条の条文原文は「警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。」で始まります。
- 警察法第49条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第49条の前の条は警察法第48条です。
- 警察法第49条の次の条は警察法第50条です。
- 警察法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法49条により、警視総監は国家公安委員会が都公安委員会の同意と内閣総理大臣の承認を得て任免する。都公安委員会は懲戒・罷免を勧告できる。
Q · 警視総監って、東京都知事が決めているの?
都知事ではなく、国家公安委員会が任免します
警察法49条1項により、警視総監は国家公安委員会が任免します。ただし国家公安委員会だけでは決められず、都公安委員会の同意と内閣総理大臣の承認の両方が必要です。都知事には任免権がありません。また同条2項により、都公安委員会は警視総監の懲戒や罷免について、国家公安委員会に勧告することができます。
解説
警視庁は東京都の警察であり、予算の大半は都の予算から出ている。それでもトップの警視総監を選ぶのは都知事ではない。国家公安委員会が都公安委員会の同意を得て、さらに内閣総理大臣の承認も得たうえで任命し、罷免する。二つの機関の同意と承認を通らなければ任免できないということだ。道府県警察本部長の任免には、都道府県公安委員会の同意は必要でも内閣総理大臣の承認は要らない(警察法50条)。首相の承認まで求められる点で、警視総監は警察庁長官(16条)に近い扱いを受けている。首都の治安は一自治体の問題にとどまらない、という判断が条文の形に表れている。2項も見落とせない。都公安委員会は警視総監の懲戒や罷免について、国家公安委員会に「勧告」できる。自分で首を切る権限はないが、公式に異議を突きつけることはできる。都民の声が警視庁のトップに届く経路は、都知事ではなく都公安委員会を通っている。
法的な位置づけ
警察法49条は警視総監の任免手続を定める規定であり、任免権者を国家公安委員会とし、その行使に都公安委員会の同意と内閣総理大臣の承認を要件とする。あわせて都公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関して国家公安委員会へ必要な勧告をする権限を付与している。
よくある質問 AI による整理
Q1警視総監とは何ですか?
東京都警察の本部である警視庁のトップで、警察官の階級の最上位にあたる役職です。任免は警察法49条が定めています。
Q2警視総監は誰が決める?
国家公安委員会が決めます。ただし都公安委員会の同意と内閣総理大臣の承認の両方を得なければなりません(警察法49条1項)。
Q3警視総監を都知事は罷免できる?
できません。罷免権は国家公安委員会にあります。都側ができるのは、都公安委員会を通じた勧告までです(警察法49条2項)。
Q4都公安委員会とは?
東京都警察を管理する合議制の機関です。委員は都知事が都議会の同意を得て任命し(警察法39条)、警視総監の任免に同意する立場にあります。
Q5警視庁は国の組織?都の組織?
都の組織です。警視庁は東京都警察の本部として置かれています(警察法47条)。ただしトップの人事には国が深く関与します。
Q6警視総監の任命に首相の承認が必要なのはなぜ?
首都には国会や中央省庁、外国公館が集中しており、その治安は国家の安全に直結するためです。国の責任を明確にする趣旨とされます。
Q7警視総監の懲戒は誰がする?
懲戒も任免権者である国家公安委員会が行います。都公安委員会は懲戒について国家公安委員会に勧告できるにとどまります。
Q8警視庁に不満があるとき都民は何ができる?
都公安委員会に文書で苦情を申し出ることができます(警察法79条)。苦情は都公安委員会が監督を行ううえでの判断材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警視総監と警察庁長官って、どっちが上なんですか?
組織としては警察庁長官が警察全体のトップで、都道府県警察を指揮監督する立場にある(16条)。一方、警視総監は警察官の階級で最上位にある(62条)。長官には階級がない。実務のポイント:警視総監と長官の任免はどちらも内閣総理大臣の承認が必要で(49条・16条)、この二つのポストだけが首相官邸の判断を通る。警察の人事報道で二つがセットで扱われるのはそのためである
Q2都公安委員会の「勧告」って、国家公安委員会は無視できるんですか?
条文上、勧告に法的な拘束力はなく、懲戒や罷免を最終的に決めるのは国家公安委員会である(49条2項)。ただし勧告は公式の意思表示として記録に残る。実務のポイント:勧告権は実際にはほとんど使われていない。そのため、仮に行使されれば政治的な意味はきわめて大きい。使われないこと自体が抑止力として働く規定だと考えるとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 警視庁は東京都の組織なので、トップは都知事が選んでいると思われがちだ。実際には任免権は国家公安委員会にあり、都側が関われるのは都公安委員会による「同意」と「勧告」だけである
- 「勧告できる」という書き方を見て、力のない飾りの規定だと読むのは早い。問いの立て方がずれている。任免の入口では同意がなければ手続きが進まず、出口では公式の勧告が残る。都公安委員会は入口と出口の両方に関わる、制度上の関所として置かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 任免権者 | 警視総監:国家公安委員会(49条) | 警察庁長官:国家公安委員会(16条) 道府県警察本部長:国家公安委員会(50条) |
| 都道府県公安委員会の同意 | 必要(都公安委員会の同意) | 不要(国の機関のため関与なし) 必要(道府県公安委員会の同意) |
| 内閣総理大臣の承認 | 必要 | 必要 不要 |
| 地方側の関与手段 | 任免への同意+懲戒・罷免の勧告(49条2項) | なし 任免への同意+懲戒・罷免の勧告(50条2項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも直轄市の警察局長は市長の一般的な人事権の対象外とされ、専属の人事法律に基づき任免される点で、首都警察の長に国が関与する日本の発想と共通する
韓国の市・道警察庁長は、警察庁長が市・道自治警察委員会と協議して推薦した者の中から任用され、国と地方の双方が関与する二重構造をとる点で本条と類似する
フランスではパリの警察を国の官吏である警視総監(préfet de police)が指揮し、国が任命する。日本より国家統制の色合いが強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警視庁で不祥事が続き、「警視総監は辞めるべきだ」という声が高まった。では、辞めさせる権限は誰にあるのか? 都知事にも都議会にもない。任免するのは国家公安委員会であり、都公安委員会ができるのは勧告(2項)までだ
- 友人に「警視総監って警察でいちばん偉い人でしょ?」と聞かれた。階級で見ればそのとおりで、警察官の階級の最上位にいる(62条)。ただし警察組織全体のトップは、階級を持たない警察庁長官だ。その違いを説明できるかどうかで、報道の読み方が変わる
学説
制度趣旨に関する一般的理解:首都警察の長の任免を国家公安委員会に委ね内閣総理大臣の承認を要するのは、首都の治安に対する国の責任を明確にするためであり、都公安委員会の同意と勧告権は自治体警察としての性格を担保するものと理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、都道府県警察制度の下で警視総監の任免手続として設けられた
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