警察法 第49条(警視総監の任免)
- 警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
- 2.都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
警視総監の任免とは何ですか?
定義警視総監の任免とは、警察法第49条に定められた規定で、「警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第49条(警視総監の任免)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第49条の条文原文は「警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。」で始まります。
- 警察法第49条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第49条の前の条は警察法第48条です。
- 警察法第49条の次の条は警察法第50条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/49