警察法 第55条(職員)
- 都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。
- 2.警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。
- 3.第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。
- 4.都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、警察法第55条に定められた規定で、「都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第55条(職員)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第55条の条文原文は「都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。」で始まります。
- 警察法第55条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第55条の前の条は警察法第54条です。
- 警察法第55条の次の条は警察法第56条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/55