警察法 第55条(職員)
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- 都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。
- 2.警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。
- 3.第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。
- 4.都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、警察法第55条に定められた規定で、「都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第55条(職員)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第55条の条文原文は「都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。」で始まります。
- 警察法第55条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第55条の前の条は警察法第54条です。
- 警察法第55条の次の条は警察法第56条です。
- 警察法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法55条は、都道府県警察の警視正以上の警察官は国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て任免し、その他の職員は警察本部長等が任免すると定める。
Q · 県警の警察官や幹部の人事は、誰が決めているの?
警視正以上は国家公安委員会、それ以外は本部長等
警察法55条3項により、警視総監・警察本部長・方面本部長以外の警視正以上の警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て任免します。警視以下の警察官と事務職員などその他の職員は、警視総監または警察本部長が都道府県公安委員会の意見を聞いて任免します。さらに4項により、都道府県公安委員会は懲戒・罷免について任免権者に必要な勧告をすることができます。
解説
県警のトップは県知事が選んでいるわけではない。警視総監と各道府県の警察本部長は、国家公安委員会が任免する(警察法49条・50条)。本条はさらに、警視正以上の幹部も国家公安委員会が任免すると定めている。ただし都道府県公安委員会の同意が要る。警視以下の警察官と、事務職員などそれ以外の職員は、警視総監か警察本部長が任免する。こちらは都道府県公安委員会の意見を聞く形である。つまり都道府県警察は「県の組織」と言われながら、幹部層(地方警務官、56条により国家公務員)と現場の大多数(地方警察職員、地方公務員)という二つの身分でできている。もう一つ押さえておきたいのが4項だ。都道府県公安委員会は、職員の懲戒や罷免について任免権者に勧告できる。警察官の対応に不満を抱いたとき、警察署ではなく公安委員会に届けるルートがあるのは、この構造があるからだ。どこに声を届ければ人事に響くのか、その配線図がここに書いてある
法的な位置づけ
警察法55条は都道府県警察の職員について定める規定であり、都道府県警察に警察官その他所要の職員を置くこと、警視総監・警察本部長・方面本部長・市警察部長・警察署長を警察官で充てること、階級に応じて任免権者を国家公安委員会と警視総監・警察本部長に振り分けること、都道府県公安委員会に懲戒・罷免の勧告権を認めることを内容とする。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法55条とは何ですか?
都道府県警察に置く職員と、その任免権者を定めた条文です。警視正以上は国家公安委員会、それ以外は警視総監または警察本部長が任免します。
Q2警視正以上の警察官は国家公務員ですか?
はい。警視正以上の都道府県警察の警察官は地方警務官と呼ばれ、一般職の国家公務員です(警察法56条)。警視以下は地方警察職員として地方公務員になります。
Q3警察署長は誰が任命する?
警察署長は警察官で充てると定められています(本条2項)。階級が警視正以上なら国家公安委員会、警視なら警視総監または警察本部長が任免します。
Q4都道府県公安委員会の勧告権とは?
都道府県警察の職員の懲戒または罷免について、任免権者に必要な勧告をする権限です(本条4項)。警視正以上は国家公安委員会、それ以外は本部長等が勧告先です。
Q5警察の事務職員も警察法の対象?
対象です。1項は「警察官その他所要の職員」を置くと定め、事務職員や技術職員など警察官でない職員も含みます。任免は警視総監または警察本部長が行います。
Q6知事は県警の人事に口を出せる?
本条上、任免に関与するのは国家公安委員会、警視総監・警察本部長、都道府県公安委員会です。知事が警察官を直接任免する規定はありません。
Q7警視正以上の人事に都道府県公安委員会の同意が要るのはなぜ?
国による幹部人事に地域の管理機関の関与を残すためです。国の統制と地方自治の均衡を人事面で確保する仕組みといえます。
Q8警察官の懲戒処分は何法に基づく?
警視正以上の地方警務官は国家公務員法82条、警視以下の地方警察職員は地方公務員法29条が懲戒の根拠となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県警本部長って、その県の警察官が出世してなるんじゃないんですか?
違います。警察本部長は国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て任免します(警察法50条)。本条3項により、警視正以上の幹部も同じく国家公安委員会の任免です。実務のポイント:地元採用の警察官(いわゆるノンキャリア)の多くは、最高位まで上がっても警視正前後で退職を迎えます。本部長ポストはほぼ警察庁採用のキャリア組の出向先で、地元組とキャリア組の間で昇進できる上限が構造的に分かれているのが実態です
Q2公安委員会に苦情を出しても、結局うやむやにされるだけじゃないですか?
文書による苦情申出には、公安委員会が誠実に処理し、結果を文書で通知する義務があります(警察法79条)。懲戒や罷免の勧告権限(本条4項)も持っています。実務のポイント:口頭で伝えるより、日時・場所・警察官の特徴・求める対応を書面にまとめるほうが記録に残り、処理結果の通知も求めやすくなります。処理の実態は都道府県によって差があるので(最新の運用状況をご確認ください)、送付控えは必ず手元に残しておきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「県警は県の組織だから、トップも県が決めている」と思われがちだが、警視総監と警察本部長の任免権は国家公安委員会にある。警視正以上は身分も国家公務員(56条)。県議会や知事がトップ人事を直接左右できない仕組みになっている
- 公安委員会の名前は知っていても、懲戒や罷免を勧告する権限(本条4項)が明文で与えられていることまで知っている人は少ない。形だけの諮問機関だと思っていると、実際に人事に働きかけられる数少ない制度上のルートを最初から捨てることになる
- 「警察の職員=警察官」という前提がそもそも違う。1項は「警察官その他所要の職員」と書いており、事務職員、技術職員、交通巡視員など警察官ではない職員も都道府県警察に置かれている。窓口で応対した人が警察官かどうかで、権限の範囲も適用される規律も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる職 | 警察法55条:警視正以上の警察官(総監・本部長・方面本部長を除く)とその他の職員 | 警察法49条:警視総監 警察法50条:道府県警察本部長 |
| 任免権者 | 警視正以上は国家公安委員会、その他は警視総監または警察本部長 | 国家公安委員会 国家公安委員会 |
| 都道府県公安委員会の関与 | 警視正以上は「同意」、その他は「意見」、懲戒・罷免は「勧告」 | 都公安委員会の同意+内閣総理大臣の承認 道府県公安委員会の同意 |
| 身分 | 警視正以上は国家公務員(56条)、警視以下は地方公務員 | 国家公務員(地方警務官) 国家公務員(地方警務官) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は警察制度を中央立法とし、警察官の人事は警察人員人事条例で全国統一的に規律される。地方警察の幹部人事にも中央の関与が強い点で日本と方向性が近い
韓国は2021年から自治警察制度を導入したが、警察官の身分は原則として国家公務員のまま。国家主導の人事という点で日本より中央集権的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 交通違反の取締りで、警察官にしつこく高圧的な態度を取られた。警察署の窓口で抗議しても「本人に伝えます」で終わった。職務執行への苦情は、都道府県公安委員会に文書で申し出る制度がある(警察法79条)。人事上の処分の勧告権を持っているのも公安委員会で、窓口として位置づけが違う
- もし地元の警察署長が不祥事を起こしたら、処分を決めるのは誰なのか? 署長は警視か警視正であることが多く、階級によって任免権者が警察本部長か国家公安委員会かに分かれる。報道で「県警が処分」なのか「国家公安委員会が処分」なのかを見れば、その人がどちらの階層にいたかがわかる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:旧警察法(昭和22年)の国家地方警察・自治体警察の二本立てを廃し、都道府県警察に一本化した現行警察法の制定に伴い、都道府県警察の職員と任免の仕組みとして設けられた。
- 警察法 第49条警視総監の任免手続
- 警察法 第50条警察本部長の任免手続
- 警察法 第56条地方警務官と地方警察職員の身分区分
- 警察法 第62条警察官の階級(警視正以上の基準)
- 警察法 第79条公安委員会への苦情申出制度
- 地方公務員法 第29条地方警察職員の懲戒の根拠
- 国家公務員法 第82条地方警務官の懲戒の根拠
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