警察法 第54条(府県警察学校等)
- 警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。
- 2.警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
- 3.道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
この条文の基本情報
府県警察学校等とは何ですか?
定義府県警察学校等とは、警察法第54条に定められた規定で、「警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第54条(府県警察学校等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第54条の条文原文は「警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。」で始まります。
- 警察法第54条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第54条の前の条は警察法第53条の2です。
- 警察法第54条の次の条は警察法第55条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/54