警察法 第54条(府県警察学校等)
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- 警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。
- 2.警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
- 3.道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
この条文の基本情報
府県警察学校等とは何ですか?
定義府県警察学校等とは、警察法第54条に定められた規定で、「警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第54条(府県警察学校等)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第54条の条文原文は「警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。」で始まります。
- 警察法第54条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第54条の前の条は警察法第53条の2です。
- 警察法第54条の次の条は警察法第55条です。
- 警察法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/54
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法54条は、警視庁と道府県警察本部に警察学校を附置し、警察職員に新任者教育などの教育訓練を行わせる規定。道警察学校のみ幹部教育も担う。
Q · 警察学校って法律ではどこに置かれて、何をする場所なの?
警視庁と道府県警察本部に附置される教育機関です
警察法54条により、警視庁には警視庁警察学校、道府県警察本部には道府県警察学校が附置されます。いずれも警察職員に対し、新任者教育やその他所要の教育訓練を行います。北海道の道警察学校だけは、これに加えて幹部として必要な教育訓練も担います。他府県の幹部教育は、管区警察局に附置される管区警察学校(同法32条)が担う仕組みです。
解説
交番の前に立つ新人警察官は、採用されてすぐ街に出るわけではない。まず警視庁警察学校または各道府県の警察学校に入り、原則として全寮制で教育訓練(仕事に必要な知識と技能を身につけるための研修)を受ける。期間は採用区分によって異なり、おおむね6か月から10か月程度である(最新の運用をご確認ください)。本条はその学校を法律上どこに置くかを定めている。東京では警視庁に、道府県では警察本部に附置する(組織の一部として付属させる)。見落とされやすいのが第3項である。北海道の道警察学校にだけ「幹部として必要な教育訓練」が明記されている。他府県の幹部教育は管区警察局に附置された管区警察学校が担うが、北海道は管区警察局の管轄外にあるため、その役割を道警察学校が引き受ける構造になっている。条文を一行ずつ読むと、日本の警察組織の配線図が見えてくる。
法的な位置づけ
警察法54条は、都道府県警察の教育機関である警察学校の設置と任務を定める規定である。警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置し、警察職員に対して新任者教育その他所要の教育訓練を行わせる。道警察学校については、幹部として必要な教育訓練も任務に含める。
よくある質問 AI による整理
Q1警察学校とは何ですか?
警察法54条に基づき、警視庁と道府県警察本部に附置される教育機関です。警察職員に新任者教育やその他所要の教育訓練を行います。
Q2警察学校の根拠法は何条ですか?
警察法54条です。1項で設置場所、2項で警視庁・府県警察学校の任務、3項で道警察学校の任務を定めています。
Q3警察学校は誰が運営していますか?
警視庁警察学校は警視庁、道府県警察学校は各道府県警察本部が運営します。国の機関ではなく、都道府県警察に附置された学校です。
Q4警察官は採用後すぐ現場に出ますか?
出ません。採用後はまず警察学校で新任者教育を受けます。期間は採用区分や都道府県によって異なるため、各警察の募集案内で確認してください。
Q5警察学校は新人しか行かないのですか?
新人だけではありません。条文は「その他所要の教育訓練」も任務としており、在職中の職員が専門研修などで学ぶ場にもなっています。
Q6北海道警察学校は他府県と何が違いますか?
道警察学校は、新任者教育に加えて幹部として必要な教育訓練も行うと明記されています(54条3項)。他府県の警察学校には、この任務の記載がありません。
Q7警察の幹部教育はどこで行われますか?
府県警察の幹部教育は管区警察学校(警察法32条)、国レベルの幹部教育は警察大学校(同27条)が担います。北海道では道警察学校も担います。
Q8警察職員には警察官以外も含まれますか?
含まれます。本条の教育訓練の対象は「警察職員」なので、警察官に限らず一般職員なども対象になり得ます。具体的な課程は各警察が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察学校って国の学校なんですか? 都道府県の学校なんですか?
本条の警察学校は警視庁と道府県警察本部に附置される都道府県警察の機関です。国の機関として別にあるのが、警察大学校(警察法27条)と管区警察局の管区警察学校(同32条)です。実務のポイント:新人教育は地元の警察学校、昇任後の幹部教育は管区や警察大学校、という段階構造を知っておくと、警察官の異動や長期出張の意味が読めるようになります
Q2北海道だけ条文が別の項になっているのはなぜですか?
北海道は管区警察局の管轄外にあるため、他府県なら管区警察学校(警察法32条)が担う幹部教育を、道警察学校が担う構造になっています(54条3項)。実務のポイント:同じ警察官でも、北海道警察では幹部研修のために本州の管区へ行かない場合があり、転勤や家庭の事情を考えて受験先を選ぶ人にとっては見落としやすい違いです
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察学校は国(警察庁)の学校だ」と思われがちだが、本条の警察学校は警視庁と道府県警察本部に附置される都道府県の機関である。国の機関として別にあるのは、警察大学校(27条)と管区警察学校(32条)である
- 警察学校は新人研修の場だと理解している人は多いが、それだけではない。条文は「その他所要の教育訓練」も担うと定めており、昇任時や専門分野の研修など、在職中に何度も戻る場所でもある。特に北海道では、幹部教育まで同じ学校が担う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置先 | 警察法54条:警視庁・道府県警察本部に附置 | 警察法27条:警察大学校(国の機関) 警察法32条:管区警察局に附置される管区警察学校 |
| 主な任務 | 新任者教育その他所要の教育訓練(道のみ幹部教育も) | 警察職員に対する幹部教育など 府県警察職員の幹部教育など |
| 組織上の位置づけ | 都道府県警察の機関 | 国(警察庁)の機関 国(管区警察局)の機関 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央警察大学と台湾警察専科学校が国レベルで養成教育を担い、日本のように各地方警察に学校を附置する構造とは異なる
韓国は国家警察制を基本とし、警察大学など国の教育機関が中心となる。都道府県単位で学校を置く日本とは設計が異なる
ドイツは警察権限が州に属し、警察官の養成も州ごとに行う。地方ごとに教育機関を持つ点は日本の都道府県警察学校と近い
米国は州の POST 委員会が訓練基準を定め、各地のポリスアカデミーが養成を担う分権型の構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 息子が警察官採用試験に合格し、春から警察学校に入る。入校後は原則として寮生活で、外出や連絡にも一定の制限がかかる。親としては、法律上どんな教育をする場所なのかを知っておきたい
- 職務質問で呼び止められたとき、目の前の若い警察官がどこで職務質問の手順を学んだのか気になったことはないだろうか? その答えが本条の警察学校である
- 北海道警察に転職を考える他県の現職警察官。道警では幹部教育まで道警察学校で受ける仕組みだと知っておけば、キャリアの見通しが変わる
- 警察法 第27条警察大学校、国の幹部教育機関
- 警察法 第32条管区警察学校、府県幹部教育の担い手(現行効力を要確認)
- 警察法 第47条警視庁・道府県警察本部の設置(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第39条地方公務員の研修の一般規定
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