警察法 第53条の2(警察署協議会)
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- 警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
- 2.警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
- 3.警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
- 4.警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。
この条文の基本情報
警察署協議会とは何ですか?
定義警察署協議会とは、警察法第53条の2に定められた規定で、「警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第53条の2(警察署協議会)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第53条の2の条文原文は「警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。」で始まります。
- 警察法第53条の2は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第53条の2の前の条は警察法第53条です。
- 警察法第53条の2の次の条は警察法第54条です。
- 警察法第53条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/53_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法53条の2は、警察署に警察署協議会を置くと定める。協議会は署長の諮問に答え意見を述べる機関で、委員は都道府県公安委員会が委嘱する。
Q · 警察署協議会って、警察に何か命令できる組織なの?
命令はできず、署長への答申と意見を述べるだけ
警察法53条の2第2項により、警察署協議会は警察署の管轄区域内の警察事務について、署長の諮問に応じ、署長に意見を述べる機関とされています。警察官の懲戒や捜査の是非を決める権限はありません。警察を管理するのは都道府県公安委員会です。委員は公安委員会が委嘱し(同条3項)、定数・任期などは各都道府県の条例で定められます(同条4項)。
解説
警察署の会議室では年に数回、制服を着ていない地域の人たちが署長と同じテーブルにつき、署の仕事について意見を述べている。それが警察署協議会である。警察法53条の2により、原則としてすべての警察署に置くものとされている。例外は、管轄区域の人口がごく少ないなど特別な事情がある場合だけだ。できたきっかけは、1999年から2000年にかけて神奈川県警や新潟県警で相次いだ不祥事である。「警察を内側だけで管理させない」という反省から、平成12年(2000年)の警察法改正で設けられた。ただし権限の限界は知っておくべきだ。協議会ができるのは、署長の諮問(署長から意見を求められること)に答えることと、署長に意見を述べることだけである。命令も処分もできない。それでも、自分が住む地域の交通危険箇所や夜道の不安を警察署の最上層まで届ける公式ルートとして、実際に存在している。会議の概要を公表している都道府県警も多い。まず、あなたの地元の警察署の協議会で何が議題になっているかを調べてみるとよい。
法的な位置づけ
警察署協議会とは、警察法53条の2に基づき警察署ごとに置かれる機関であり、警察署の管轄区域内における警察事務の処理について、警察署長の諮問に応じるとともに署長に意見を述べるものをいう。委員は都道府県公安委員会が委嘱し、設置・定数・任期等は条例で定める。人口僅少等の特別の事情があれば置かないことができる。
よくある質問 AI による整理
Q1警察署協議会とは何ですか?
警察法53条の2に基づき警察署ごとに置かれる機関で、署長の諮問に答え、地域の警察事務について署長に意見を述べます。
Q2警察署協議会の委員は誰が選ぶ?
委員は都道府県公安委員会が委嘱します(警察法53条の2第3項)。警察署長が自ら選ぶ仕組みにはなっていません。
Q3警察署協議会の委員に報酬はある?
報酬の有無や額は法律では定められず、各都道府県の条例などで決まります。委嘱時の説明と条例を確認するのが確実です。
Q4警察署協議会の任期は何年?
任期と定数は警察法53条の2第4項により条例で定めるとされ、都道府県ごとに異なります。地元の条例で確認してください。
Q5警察署協議会は全部の警察署にある?
原則として置くものとされていますが、管轄区域の人口が僅少であるなど特別の事情があれば置かないことができます(同条1項ただし書)。
Q6警察署協議会の会議内容は公開されている?
公開の範囲は法律では定められていません。ただし会議の概要をウェブサイトに掲載している都道府県警察は多くあります。
Q7警察署協議会はいつできた?
平成12年(2000年)の警察法改正で新設されました。当時相次いだ警察不祥事と警察刷新会議の提言がきっかけです。
Q8警察署協議会の議事の手続は何で決まる?
設置や定数などは条例ですが、議事の手続は都道府県公安委員会規則で定めるとされています(同条4項かっこ書)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察署協議会って、一般の人でも傍聴したり意見を出したりできるんですか?
委員になるには都道府県公安委員会から委嘱を受ける必要がある(警察法53条の2第3項)。傍聴を認めるかどうかや議事の手続は、条例と公安委員会規則で決まるため、都道府県によって違う。実務のポイント:会議の概要を都道府県警のサイトに載せているところは多い。過去の議題を読めば、どんな形の意見が取り上げられやすいかが分かる。持ち込む前に一度目を通しておくと、空振りを防げる
Q2警察官の対応にどうしても納得できないとき、協議会に訴えればいいですか?
個別の対応への不満なら、協議会よりも都道府県公安委員会への苦情申出(警察法79条)が本来の経路である。こちらは文書で出すと、処理の結果を文書で知らせることが原則になっている。実務のポイント:協議会は地域全体の課題を扱う場なので、個別の苦情を持ち込んでも議題になりにくい。二つの経路を使い分けると、声が届く確率は大きく上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「協議会は警察を監督する機関だ」と思われがちだが、条文上の役割は諮問への答申と意見を述べることに限られる。警察官の懲戒や捜査の是非を決める権限はない。警察を管理するのは都道府県公安委員会であり、協議会はそのさらに外側で意見を言う立場にすぎない
- 住民の側から見れば「警察に物申す場所」だが、法律の設計から見れば署長の業務運営に地域の感覚を取り込むための装置である。個別事件の不満をぶつけても議題にはなりにくい。通るのは地域全体の安全課題として整理された意見である。この読み違いが、せっかくのルートを空振りさせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 警察法53条の2:署長への答申と意見を述べる諮問機関 | 警察法79条:公安委員会への個別の苦情申出 警察法38条:都道府県警察を管理する公安委員会 |
| 扱う内容 | 管轄区域全体の警察事務の処理 | 個々の警察職員の職務執行への不満 都道府県警察の運営全般の管理 |
| 決定権限 | なし(決定権は署長に残る) | 申出者に処理結果を通知(文書による申出の場合) 都道府県警察を管理する権限あり |
他国ではどう定めているか 2 か国
警察署単位で住民が諮問に応じる法定機関は確認できない。地域の治安座談会などは行政運用として行われている
市町村長を中心に警察・司法・住民団体が地域の治安と非行予防を協議する場。警察署長の諮問機関ではない点で日本と構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通学路の交差点で事故が続いているのに、交番に言っても「上に伝えます」で終わってしまう。そんなとき、署の協議会の会議概要を確認し、自治会長や PTA 役員の委員に議題として出してもらう手がある。個人の要望が「協議会の意見」として署長の机に届く
- もし公安委員会から、協議会委員を引き受けてほしいと打診されたらどうなるか? 委員は公安委員会から委嘱される非常勤の立場で、任期や定数は各都道府県の条例で決まる。守秘の範囲や報酬の有無は条例と委嘱時の説明で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年) 神奈川県警・新潟県警の不祥事と警察刷新会議の提言を受けた警察法改正で新設された。同じ改正で苦情申出制度も導入。その後に文言の改正があったかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:神奈川県警・新潟県警などの不祥事と警察刷新会議の提言を受けた警察法改正で新設。同じ改正で公安委員会への苦情申出制度(79条)も設けられた
- 警察法 第53条警察署の設置、協議会を置く単位の前提
- 警察法 第38条都道府県公安委員会の設置、委員を委嘱する主体
- 警察法 第79条公安委員会への苦情申出、個別不服の別ルート
- 警察法 第2条警察の責務、協議会が扱う事務の範囲
- 地方自治法 第14条条例制定の一般規定、4項の委任を受ける枠組み
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