警察法 第57条(職員の定員)
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- 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。
- 2.地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。
この条文の基本情報
職員の定員とは何ですか?
定義職員の定員とは、警察法第57条に定められた規定で、「地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第57条(職員の定員)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第57条の条文原文は「地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 警察法第57条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第57条の前の条は警察法第56条の5です。
- 警察法第57条の次の条は警察法第58条です。
- 警察法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法57条は、警視正以上の地方警務官の定員を政令で、その他の地方警察職員の定員を都道府県条例で定めると規定する。警察官の定員は政令の基準に従う必要がある。
Q · 警察官の人数って、いったい誰が決めているの?
幹部は国の政令、現場の警察官と職員は県の条例で決まる
警察法57条により、警視正以上の地方警務官の定員は政令で定められ、都道府県警察ごとの階級別定員は内閣府令で定められます。一方、警視以下の警察官や事務職員などの地方警察職員の定員は、警察官の階級別定員も含めて都道府県の条例で定めます。ただし警察官の定員は、政令で定める基準に従う必要があります。県が完全に自由に決められるわけでも、国が一方的に決めるわけでもない二層構造です。
解説
交番に誰もいない夜、パトカーが来るまで二十分かかった田舎道。その原因をたどると、県庁の予算書ではなく、県議会が可決した一本の条例に行き着く。警察法57条は、警察の人数を決める権限を二つの層に分けている。警視正以上の幹部(地方警務官:身分は国家公務員で、給与は国が払う)の定員は国の政令で決まり、階級ごとの内訳は内閣府令で決まる。一方、現場を走り回る警視以下の警察官と事務職員(地方警察職員)の定員は、都道府県の条例で決まる。ただし警察官の数は、国が政令で示す基準に従わなければならない。つまり、あなたの街の警察官の数は「県が自由に増やせる」わけでも「国が一方的に決める」わけでもない。国の基準という枠の中で、県議会が数字を書き込む構造になっている。治安への不満をぶつける先は、警察署の窓口より、県議会と国の増員要求の過程のほうが効くのである
法的な位置づけ
警察法57条は、都道府県警察の職員定員の決定権限を定める規定である。警視正以上の地方警務官の定員は政令で、都道府県警察ごとの階級別定員は内閣府令で定める。地方警察職員の定員は警察官の階級別定員を含めて条例で定め、警察官の定員については政令で定める基準に従わなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1地方警務官とは何ですか?
都道府県警察に所属する警視正以上の階級の警察官のことです。身分は一般職の国家公務員で、定員は警察法57条1項により政令で定められます。
Q2地方警察職員とは誰のことですか?
都道府県警察の職員のうち地方警務官以外の者で、警視以下の警察官と事務職員などが含まれます。身分は地方公務員で、定員は条例で定められます。
Q3警察官の定員はどこで確認できますか?
各都道府県の警察職員定員条例で確認できます。条例は都道府県の例規集で公開されており、議会の議事録で改正の経緯もたどれます。
Q4県は警察官を自由に増やせますか?
条例を改正すれば定員を変えられますが、警察官の定員は政令で定める基準に従う必要があります。国の基準を無視した一方的な増員はできません。
Q5警察官の定員条例は誰が決めますか?
都道府県議会が議決して定めます。条例案は知事が提出するのが通例で、議会での審議と可決を経て定員が確定します。
Q6警察本部長の人数も条例で決まりますか?
決まりません。本部長を含む警視正以上の地方警務官の定員は政令で、階級別定員は内閣府令で定められ、県の条例の対象外です。
Q7警察の事務職員の定員も条例で決まりますか?
決まります。地方警察職員には警察官以外の事務職員なども含まれ、その定員も警察法57条2項により都道府県の条例で定められます。
Q8警察法57条の政令とは何ですか?
主に警察法施行令を指します。地方警務官の定員と、都道府県が警察官の定員を条例で定める際に従うべき基準が置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察官って県の職員なのに、なんで国が人数に口出しするんですか?
警察法57条2項は、警察官の定員を条例で定めつつ、政令で定める基準に従うよう求めているからです。警察は都道府県の組織ですが、広域犯罪や大規模災害には全国で均質な体制が要ります。実務のポイント:国の警察官増員は、全国一律ではなく犯罪情勢や人口に応じて各県に配分されるのが実情で、その配分をめぐって県警と警察庁の間で調整が行われる
Q2県警本部長って県知事が決めた人じゃないんですか?
違います。本部長は警視正以上の地方警務官で、身分は国家公務員です(警察法56条・55条)。その定員は57条1項により政令で、階級別の内訳は内閣府令で定まります。実務のポイント:本部長や主要幹部の多くは警察庁採用で、数年で全国を異動する。県の議会が直接コントロールできるのは地方警察職員の定員までで、幹部層の人数には条例の手が届かない
間違えやすい点 AI による整理
- 「県警の警察官はみんな地方公務員」と思われがちだが、警視正以上は地方警務官として国家公務員の身分を持つ(警察法56条)。同じ県警本部の中に、定員の決まり方も給与の出どころも違う二種類の警察官が混在している
- 警察官が少ないのは警察の怠慢だと考える人は多い。だが問いの立て方がずれている。定員は条例で上限が固定されており、署長がいくら望んでも勝手に採用を増やすことはできない。問うべきは「警察が何をしているか」ではなく「議会と国がどんな数字を決めたか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 警察法57条:地方警務官・地方警察職員の定員の決め方 | 警察法56条:地方警務官と地方警察職員の身分の区分 警察法37条:地方警務官の給与等の国庫支弁 |
| 地方警務官(警視正以上) | 定員は政令、階級別定員は内閣府令で定める | 一般職の国家公務員とする 給与などの経費は国庫が負担する |
| 地方警察職員(警視以下・事務職員など) | 定員は条例で定め、警察官は政令基準に従う | 地方公務員として都道府県警察に属する 経費は原則として都道府県が負担する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央の内政部警政署と地方の直轄市・県市警察局の二層構造。地方警察の員額は組織規程や編制表で定められ、条例による定員決定を明文化した日本とは形式が異なる
韓国は2021年に自治警察制度を導入したが、警察官の身分は原則国家公務員のままであり、県単位で定員を条例に委ねる日本とは設計が異なる
ドイツでは警察は原則として州の権限であり、警察官の定員は州議会が議決する予算の定員計画で実質的に決まる。国の基準で縛る仕組みは日本より弱い
米国の地方警察は市や郡が設置し、定員は自治体の予算・条例で決まる。連邦が定員基準を課す仕組みはなく、地域差が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所で空き巣が続いているのに、最寄りの交番はいつも「パトロール中」の札。署に苦情を言っても「人員が足りない」と返される。その「足りない」の数字は条例で決まっており、変えられる場所は県議会である
- もし県知事が「警察官を千人増やす」と公約したら、本当に実現できるのか? 条例で定員を書き換えることはできるが、警察官の数は政令の基準に従う必要がある。国の増員措置と歩調が合わなければ、公約は看板倒れになりうる
- あなたは県議会議員の政策スタッフ。来月の定例会で警察職員定員条例の改正案が出る。審議まで残り二週間、基準との関係と人件費の負担先を今のうちに整理しておかなければ、質疑で何も聞けないまま可決を見送ることになる
学説
一般的理解:地方公共団体の職員定数は条例で定めるとする条例定数主義(地方自治法172条3項)を警察にも及ぼしつつ、警察官については政令基準を課し、幹部層は国が定員を握ることで全国的な警察力の均衡を図る仕組みと理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定により、旧警察法下の国家地方警察と自治体警察を都道府県警察に一元化。地方警務官と地方警察職員の定員を政令と条例で分担して定める方式を導入
- 警察法 第56条地方警務官と地方警察職員の区分
- 警察法 第55条都道府県警察の職員構成と任免
- 警察法 第37条地方警務官の給与等の国庫支弁
- 警察法 第62条警察官の階級の種類
- 地方自治法 第172条職員定数の条例主義の一般原則
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