警察法 第57条(職員の定員)
- 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。
- 2.地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。
この条文の基本情報
職員の定員とは何ですか?
定義職員の定員とは、警察法第57条に定められた規定で、「地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第57条(職員の定員)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第57条の条文原文は「地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 警察法第57条は第三節 都道府県警察の組織に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第57条の前の条は警察法第56条の5です。
- 警察法第57条の次の条は警察法第58条です。
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- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/57